拾ったお金をネコババするとバレる?警察に届けないのはあり?

拾ったお金をネコババするとバレる?警察に届けないのはあり?
お金を拾った経験がある人は多いのではないでしょうか。この記事では、拾ったお金をネコババするとバレるのかどうか、もしバレるなら拾ったお金はどうすればよいのか、拾ったお金を警察に届けないことは犯罪に含まれるのかを説明しています。
監修者「谷川 昌平」

監修者谷川 昌平ファイナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!

拾ったお金をネコババするとバレる?警察には届けるべき?


拾ったお金はそのまま自分のものにするとバレるのか。


目の前にお金が落ちていて、周りに人はいない。今月は生活がちょっと厳しいし、ネコババしちゃいたいけど、バレるとどんな罪になるのかわからない。


落ちているお金は届けたほうがいいんだろうけど、警察での手続きが面倒かもしれない。


この記事では、そんなあなたの悩みにお答えします。

  • 拾ったお金をネコババするのは、バレると犯罪になる
  • 交番にとどけると落とし主が見つかると謝礼が貰える
  • 拾ってからお礼をもらうまでのやり方
記事を最後まで見ていただけると全部わかります。

バレることはないが罪悪感が残るので交番に届けるのが得策!


周囲に誰もいなくて、監視カメラもないのであればバレることはありません


しかしバレることはなかったとして、拾ったお金が大金であっても数百円であっても使った後には罪悪感が残ってしまいます。


自動販売機の釣り銭がそのままになっていて、そのままもらってしまった、というような体験は誰しもあるかと思います。その時はバレることはなくてもなんとなく思い出したときにいい気持ちはしなかったでしょう。


もし家に持って帰ってしまっても、お金を拾った日から1週間以内に警察に届け出れば大丈夫です。また、バレるようなことになってしまったときは、届ける予定でした、と言うことも出来ます。

拾ったお金をネコババすることは犯罪!


バレることがなかったとしても、拾ったお金をネコババすることは犯罪です。


犯罪の名前は『遺失物等横領罪」になります。


詳しくは、刑法第254条の規定により「遺失物、漂流物そのほか占有を離れた他人の物を横領した者」が該当し、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処されます。


周囲に誰もいない状態でおいてある物を取ってしまうとバレると罪になりますよ、ということです。


法律の上では、拾った物やお金であってもその値段やバレるかは関係なく、拾った人は届け出なくてはいけません


バレることがなく全部使ってしまったとしても気持ちの悪さは残ります。

拾ったお金を交番に届けると謝礼はもらえる?


拾ったお金を交番に届けると謝礼を貰うことができます。

落とし物を拾った人が要求できる権利は3つあります。
  • お礼が貰える権利
  • 届けるまでにかかったお金を請求する権利
  • 落とし主が見つからなかった場合、拾ったものが貰える権利

お礼が貰える権利では、落とし物の持ち主に、落とし物の価格に5~20%を請求することが出来ます。

道などではなく。駅、デパート等の施設内で拾った場合には、拾った人と施設占有者が、半分づつ分け合うことになります。


 落とし主に落とし物が返還された後1箇月を経過すると、この請求をすることができなくなるので注意しましょう。落とし主が見つかったという連絡がきたら警察署に電話をしましょう。


また落とし物を届け出るまでにかかったお金を、落とし者の持ち主などに請求することもできます。自分のものにしてバレるか心配するよりも届けた方がお得です。


また3ヶ月の保管期間内に落とし主がわからなかった場合に、拾った物の所有権を取得することもできます。届け出てから3ヶ月たっても連絡がない場合は警察に問い合わせてみると良いでしょう。

拾ったお金を届けて謝礼を受け取るまでのステップを解説!


拾ったお金を届けて謝礼を受け取るまでは以下の4つのステップで行います。

  • ステップ1近くの交番や施設内に期限内に届ける
  • ステップ2交番で持ち主がいないか調べる
  • ステップ3持ち主が見つかると連絡がくる
  • ステップ4遺失物センターか警察署に行き謝礼を受け取る

それぞれのやり方について説明していきます。

ステップ①近くの交番や施設内に期限内に届ける

お金を拾った場合は、ちかくにある警察署や交番、もしくは駅、デパート等の施設内に届けましょう。


時間がなくて届けられない場合は、お金を拾った日から1週間以内に届け出れば大丈夫です。


届ける際に、かかった交通費などはあとから請求することが出来ます。

面倒だからといってネコババするのはバレると面倒なのでやめておきましょう。

ステップ②交番で持ち主がいないか調べる

交番や警察署などに行くと拾得物件預り書がもらえ、持ち主がいないか調べることになります。

その時に拾得物件預り書に記入し控えを貰うことになります。「拾得物件預り書」は、警察で物件を受領した際に、拾得者に交付される書類のことです。

拾った人は拾得物件預り書に氏名や連絡先などを記入することになります。

持ち主が見つかったときに、その連絡先に連絡が来るので大切に保管してください。 国外にいる場合は、国内での連絡先や代理人の連絡先を記入することになります。

その後警察は、落とし物をした人がいないかシステム上で照合します。

照合は3ヶ月行われ、その間に持ち主が見つからない場合は、拾った人のものになります

ステップ③持ち主が見つかると連絡がくる

警察が持ち主を見つけると、拾得物件預り書に書いてある連絡先に連絡が来ます。


謝礼届けるまでにかかった費用を請求する場合は、指定された住所に行きましょう。


必要のない場合は、受け取りに行かなくても構いません。

ステップ④遺失物センターか警察署に行き謝礼を受け取る

遺失物センター警察署、指定された場所に行き謝礼を受け取りましょう。

その時に貰える謝礼は、落とし物の価値の5%から20%の間になります。ただし、駅、デパート等の施設で拾われた場合、お礼は施設と折半となるので気をつけてください。

その時に、届けるまでにかかった費用も請求出来ます。

謝礼の具体的な金額は持ち主と話し合った上で決めることになり、警察は関与しません。

また、3か月たっても警察から連絡がなかった場合は、自分のものとして受け取れます
拾得物件預り書に書いてある物件引取期間内に、警察署に連絡をしましょう。

 受け取れるまでの期間は2か月で、それを過ぎると落とし物の所有権は都道府県に帰属することとなります。 (ただし、クレジットカードや身分証明書、携帯電話機等の個人の情報が記録等されている物件の所有権は取得することができません。)

謝礼を受け取るのがめんどくさいときは謝礼を受け取らなくて良い!


謝礼はめんどくさいときは受け取らなくても大丈夫です。


拾ったお金が少額の場合は、謝礼もわざわざ出かけてまで貰うほどのお金ではないかもしれません。その場合は、断りましょう。


また、謝礼の割合は直接、落とした人と話して決めることになりますし、そのときは名前や住所などの連絡先を教えることになります。貰える限度額いっぱい(20%)もらいたいとしてもどうやって切り出せばいいのかわかりません。


知らない人と謝礼の金額で揉めるので面倒かもしれんません。


拾ったお金の金額がそこまで大きくない時や、個人情報を教えたくない場合、落とした金額よりも少ない、など面倒に巻き込まれたくない場合は、謝礼を受け取る権利を放棄しましょう。

それでも、拾ったお金を自分のものにしてバレるか心配するよりもいいでしょう。

まとめ:拾ったお金を届けなくてもバレることはないが警察に届けるべき!

いかがだったでしょうか。


今回の記事のまとめとしては

  • 拾ったお金をネコババするのは、バレると『遺失物等横領罪」になる
  • 落とし主が見つかったときの謝礼(5~20%)が貰える 
  • 拾ってからお礼をもらうまでのやり方

でした。


見ている人がいなければ、拾ったお金を届けなくてもバレることはありませんが、『遺失物等横領罪』に問われる危険性がありますし、使ってしまうと罪悪感もあります。


警察に届けて出手続きをするのが面倒かもしれませんが、落とし主が見つかると謝礼も貰えます。


お金をネコババしてバレるかどうか心配するよりも、警察に届けるほうが安心です。


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