生活保護を受けながらバイクや原付を所持できる3つのパターンを紹介!

生活保護を受けながらバイクや原付を所持できる3つのパターンを紹介!
生活保護を受けながらバイクや原付は所持できるのでしょうか。この記事では、生活保護受給中にバイクや原付を所持できる3つのパターンを詳しく解説しています。バイクの購入やバイクの免許取得についても説明しているので、ぜひお読みください。
監修者「谷川 昌平」

監修者谷川 昌平ファイナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!

生活保護を受けながらバイクや原付を所持できる?

こんにちは、マネーキャリア編集部です。


先日、新型コロナウイルスの影響で仕事を失った友人から、生活保護について相談がありました。


現在、貯金が底を尽きかけていて、次の仕事が見つかるまで、生活保護の申請をしてみようかと迷っているそうです。


ところが、生活保護を申請するには、自宅や車を所有している場合には、手放さなくてはなりません。


「バイクや原付も駄目なのかな?」

と彼は心配していました。


去年から続く、新型コロナウイルスの猛威は衰えることを知らず、繰り返される緊急事態宣言の影響で、仕事を失った人も多いでしょう。


やむを得ず、生活保護に頼らざるを得ない人もいるかと思います。

そこで今回は、生活保護を受けながらバイクや原付を所持できるか?について、説明したいと思います。


バイクや原付を手放したくないけれど、生活保護を検討しなくてはならないほど困っている方に、この記事を参考にしていただければ幸いです。

生活保護受給中にでバイクや原付を所持できる3つのパターン


生活保護は、自力では最低限度の生活を営めない人に、必要最低限度の生活を保証する制度です。


生活保護を利用できるのは、自分の資産や能力の全てを活用しても最低限の生活が出来ない人に限られています。


ですから、バイクや原付を所有している場合には、それが換金できるのであれば換金して生活費として活用することが求められます。


しかし、これらの制度趣旨に反しないなら、生活保護受給中でもバイクや原付を所持できる可能性はあります。


生活保護受給中にバイクや原付を所持できる3つのパターンには、


  • バイクの総排気量が125cc以下で任意保険に加入している。
  • バイクや原付がないと通院や生活に支障がでる。
  • 6か月以内にバイクで通勤する見通しが立つ。
などがあります。

それぞれの判断は、各自治体に委ねられています。
どうしても生活保護受給中にバイクや原付を所持したい理由がある場合には、自治体に相談してみましょう。

パターン①バイクの総排気量が125cc以下で任意保険に加入している

バイクの総排気量が125cc以下任意保険に加入している場合には、 生活保護受給中でもバイクや原付を所持できる可能性があります。


総排気量が125cc以下のバイクは道路運送車両法上の自動車ではありません。


ですから、特に売却価値がないと判断されれば、総排気量が125cc以下のバイクは所持できるかもしれません。


しかし、生活保護を受給している方には、資産がないのが前提ですから、万が一の事故に備えて、任意保険に加入していることが条件です。

パターン②バイクや原付がないと通院や生活に支障がでる

バイクや原付の所有が認められないのは、自分の資産を活用した後に、それでも生活出来ない人のための制度が生活保護だからです。


生活保護の申請の前に、持ち家や車などの換金価値のある資産の売却が必要になります。


けれど、バイクや原付がないと通院や生活に支障がでるという場合にまで、バイクや原付の所有が認められない訳ではありません。


やむを得ない場合は、バイクや原付の所有が認められることもあります。


  • 公共交通機関がなく、バイクや原付がないと通勤・通学が出来ない場合。
  • 生活保護の申請者や同居の家族が病気などのため、公共交通機関での移動が出来ない時。
  • 公共交通機関の利用が高額になる場合。
などはバイクや原付の所有が認められる可能性があります。

パターン③6か月以内にバイクで通勤する見通しが立つ

生活保護受給中は、原則としてバイクの所有は認められません。


しかし、生活保護の必要が一時的で、生活保護から脱して自立できる見込みがある場合には、バイクの所有が認められる可能性もあります。


6か月以内にバイクで通勤する見通しが立っている場合などには、バイクは生活保護を抜けて、自立するための必要な手段と考えられます。

その場合には、バイクを所有できる可能性があります。

生活保護受給中にバイクや原付を所持する際の注意点


生活保護受給中もバイクや原付を所持できる可能性はあります。


しかし、生活保護受給中にバイクや原付を所持するためには、いくつかの注意が必要です。


  • バイクや原付を所持できる条件は自治体によって異なる。
  • バイクや原付の維持費は生活保護費から捻出する必要がある。
  • バイクや原付の事故を起こしたときの賠償能力がない 。
  • 可能であれば公共機関の利用やタクシーの利用を推奨される。
などが考えられます。
生活保護受給中にバイクや原付の所持を希望するのであれば、これらの点に注意して相談してみることが必要でしょう。

①バイクや原付を所持できる条件は自治体によって異なる

バイクや原付を所持できる条件は自治体によって異なることには、注意が必要です。


自治体によっては、生活に必要な施設までの移動に、公共交通機関が利用できなかったり、公共交通機関の利用が著しく不便な場所もあります。


また、公共交通機関の利用が、かえって高額になる場合には、バイクや原付を所持できる可能性も高くなります。


しかし、どの程度で認められるかの判断は、自治体によって異なりますので、具体的には各自治体に問い合わせてみましょう。

②バイクや原付の維持費は生活保護費から捻出する必要がある


生活保護受給中にバイクや原付を所持する際の注意点として、バイクや原付の維持費は生活保護費から捻出しなくてはならないことがあります。


バイクや原付を維持するには、ガソリン代、駐車場代、メンテナンス費用など色々な費用がかかります。


生活保護は、最低限度の生活に必要と考えられる金額が支払われます。

その中で、それらの費用を生活保護費から捻出できるのかも考えてバイクや原付を所持することを決める必要があります。

③バイクや原付の事故を起こしたときの賠償能力がない

生活保護受給中にバイクや原付を所持する際の注意点として、バイクや原付の事故を起こしたときの賠償能力がないことに、気を付ける必要があります。

生活保護受給中に、万が一事故を起こしてしまった場合には、相手の方への慰謝料などの賠償能力がありません。

被害者の方へ大変な迷惑をかけることになってしまいます。

自賠責保険・任意保険には必ず加入しましょう!

④可能であれば公共機関の利用やタクシーの利用を推奨される

生活保護受給中にバイクや原付を所持したいと希望しても、可能であれば公共機関の利用やタクシーの利用を推奨されます。

場所によっては公共交通機関の利用が不可能な場合や却って不便な場所もあります。タクシーの利用が難しいケースもあります。

ですから、バイクや原付がないと日常生活に支障が出ると判断されれば、バイクや原付の所有が認められる可能性があります。

しかし、特に公共交通機関やタクシーの利用で支障がなければ、公共機関の利用やタクシーの利用を推奨されるでしょう。

生活保護中にバイクや原付を無断で購入するとバレる?


バイクや原付を所有していると、軽自動車税などの税金を払う必要があります。

バイクは所有者が管理されていますので、納税通知書に記載された期限までに税金を納めなければ、滞納となります。

軽自動車税を納めなければ、未納期間に応じて延滞金が発生しますので、バイクや原付を所有している場合には、出来るだけ早く収めることが必要です。

軽自動車税は4月1日時点でのバイクの所有車に支払い義務があります。
その時点でバイクを所有していなければ税金の支払い義務はありません。



生活保護中にバイクや原付を無断で購入したことがバレた場合には、生活保護の停止または廃止になります。


生活保護が受けられなくなれば、その後の生活は大変なことになりますから、無断でバイクや原付を購入することは、絶対に辞めましょう!


やむを得ない理由がある時には、自治体にきちんと説明して、許可を貰うようにしましょう。

生活保護受給中のバイクや原付の免許取得は認められる?


就労につながると認められれば、生活保護受給中でもバイクの免許取得は可能です。


更に、必要な費用も負担してくれます。


  • 就労のため
  • 専修学校又は各種学校で技能を修得する場合
  • 当該世帯の自立助長に資することが確実に見込まれる場合等
  • 38万円を限度

という要件を満たせば、技能修得費を支給できることとなっています。


バイクの免許取得が就労につながることが証明できれば、技能修得費として、免許取得の費用を負担してもらうことも可能です。


但し、採用内定通知書及び運転免許がなければ採用されない旨の雇用主の証明書の提出が必要になります。


また、事前に職業訓練等の他の方法を検討することが必要とされています。

生活保護受給者に交通費(電車賃やタクシー代)は支給される!


生活保護受給者には、交通費(電車賃やタクシー代)は支給されます。


ただし、必要最小限の額になるため、社会参加のための交通費は支給されません。

必要最低限とは、通院や介護など生活に最低限必要と考えられるケースの事です。


また、出来るだけ安い手段を利用することが求められますので、医療機関に通院するために、タクシーを利用する場合については、医師の診断書が必要となります。

まとめ:生活保護受給中は条件付きでバイクの所持が認められる

生活保護受給中は条件付きでバイクの所持が認められます。


生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保証するために、憲法で認められた権利です。

ですから、娯楽としてのバイクの所有は認められません。

しかし、通院や通学など、日常生活に不可欠と判断された場合や、バイク自体に財産としての価値がない場合には、所持が認められるケースもあります。


また、生活保護から抜け出して自活するために必要と判断されれば、生活保護の制度趣旨から言って、所持を認められる可能性が高くなるでしょう。


但し、実際に所持を認められるかは、自治体の判断によって異なりますし、生活保護受給者の事情によっても違ってくるでしょう。


生活保護は、最低限の生活を維持できなくなった時の、最後のセーフティ・ネットです。

どうしても自力での生活が難しくなった時は、是非活用する必要がありますが、贅沢は許されません。

出来れば何とか自活の道を探したいものです。


生活保護受給中でも条件付きでバイクの所持が認められることはあります。

生活保護を上手に利用して、生活を立て直しましょう!


マネーキャリアの記事を読んで、お金の知識を身に付けることで、生活保護からの自立の途が見つかるかもしれません。