生活保護の不正受給がばれる理由は?ばれた場合にどうなるかまで解説

生活保護の不正受給がばれる理由は?ばれた場合にどうなるかまで解説
「生活保護の不正受給がばれる理由にはどんなものがある?」「生活保護の不正受給がばれたらどうなる?」「生活保護の需給は近所の人にばれる?」このような疑問を持っている方は多いでしょう。そこで本記事では、生活保護の不正受給がばれる理由についてまとめました。
監修者「谷川 昌平」

監修者谷川 昌平ファイナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!

生活保護の不正受給がばれる理由とは?

生活保護を不正に受給してしまっている場合で、それがバレてしまう理由としてはどのような理由があるのでしょうか?


不正に受給をしていることなんて、なかなかばれないだろうと安易に考えている方も多いかと思いますが役所の監視の目は意外と厳しく、すぐにばれてしまうケースが多いです。


また、無意識に不正受給となってしまう行動を取っている場合もあるので注意が必要です。

生活保護の不正受給がばれる理由4選!


生活保護の不正受給がばれてしまう理由は多々ありますが、こちらでは代表的な4つのポイントについてまとめてみました。


ただ、不正受給がばれる理由を把握できたからといって不正受給をしても問題ないということはありません。


繰り返しにはなりますが役所の監視も厳しく、これから紹介をする理由によるばれる可能性というのも非常に高くなっています。


理由を把握して、不正受給となってしまわないように対策をしておく必要があります。

➀民生委員にばれる

まず1つ目の理由は、「民生委員にばれる」です。


こちらの理由によってばれてしまう可能性がかなり高いと言えます。そもそも民生委員というのは、その地域の住民の相談に乗り、地域の社会福祉のために活動をしている民間企業になります。


民間企業とはいえ民生委員の性質上、役所とつながりがあるというのが特徴です。


また、自分の住んでいるアパートの部屋の隣の部屋に民生委員が住んでいるということも少なくありません。


民生委員といっても、見た目は普通の主婦の方など一般の方とそう変わらないからです。

②親族にばれる

2つ目の理由は、「親族にばれる」です。


生活保護を受給できるかどうか役所の方で初めに決定をする際、身辺調査をされます。生活保護を受けるほど本当に生活が苦しいのか、周りに支援をしてもらえる親族はいないのかなどです。


その際に、親族に連絡が入ってしまうということになります。

そのため、親族にばれずに生活保護を受給するというのは不可能に近いです。

③病院の関係者にばれる

3つ目の理由は、「病院の関係者にばれる」です。


こちらの理由については少し特殊な理由になるかと思います。この理由については、入院をした際に患者が知り合いであったり、看護師などの病院関係者が知り合いであったりしない限り、可能性としては低いです。


ただ、生活保護を受給している場合、一般の方のように医療保険証が存在しません。


保険証ではなく、役所から発行される医療券によって診療を受けます。医療費については生活保護から支給をされるので病院先にばれないというのは不可能です。

④大家や管理人にばれる

4つ目の理由は、「大家や管理人にばれる」です。


こちらの理由に関しても、バレる可能性は高いです。基本的に大家さんや管理人、不動産会社に役所の方からこの人は生活保護受給者ですといったようなことを伝えることはありません。


しかし生活保護を受けている場合、アパートなどの部屋を契約をする際に役所側から大家さんや不動産会社に対して、計算書や明細の提出を求められます。


これは、入居費用を役所が出すうえで証明となるものが必要になるからです。

そのため、大家さんや管理人にばれないというのは不可能になります。

生活保護の不正受給がばれた場合はどうなる?


では実際に、生活保護での不正受給がばれてしまった場合、どのような対応となってしまうのでしょうか?

生活保護の資金というのは国民に税金によって賄われているものですので、もし万が一、不正受給が発覚してしまった際はそれなりの対応がおこなわれることになります。

➀不正受給した金額分の返還をしなければいけない

当然、不正受給がばれてしまった場合はその不正受給をしたと思われる分の金額を役所の方に返還しなければなりません。


日常生活の中で通常に生活保護費を使用したのではなく、不正な理由で生活保護費を使用してしまったとなれば、このような処置になるのは当然です。

②生活保護が打ち切られる・減額される

返還金が発生するだけで済めば良いですが最悪の場合、生活保護自体が打ち切られたり、支給額が減ってしまうという事態も起こる可能性があります。


不正受給と知らずに、不正受給に該当する行為をおこなってしまった場合でも処置は変わりませんので本当に生活に困っていて生活保護を受給している方は、行動により慎重になる可能性があります。

③刑事告訴される

そして、最終的に最悪の場合、刑事告訴になる自体まで発展してしまう場合もあります。


これは不正受給してしまった理由が悪質であったり、不正受給がばれてしまい返還金が発生したにも関わらずその返還金をきちんと返還しなかったりした場合に、刑事告訴されてしまう可能性があるので注意が必要です。

生活保護の受給が家族近所にばれる理由とは?


さらに、生活保護の受給が離れて住んでいる家族や近所の人にばれる理由としては、どのような理由が挙げられるのでしょうか?


役所にばれてしまう前に家族や近所に住んでいる人に先にばれてしまう確率の方が高いです。


その理由もいくつか存在していますので、ご紹介していきます。

➀扶養照会でばれる

冒頭の生活保護受給がバレる理由として、「親族にばれる」という理由をご紹介しました。これは、「扶養照会」と呼ばれるものになります。


生活保護の申請をした方の親族に対して、役所の福祉事務所からその方の親族に扶養が可能かどうか確認をするシステムとなっています。


しかし、ここ最近はこのシステムが少々、問題となっています。


何らかの理由で家族との縁を切っていたり、どうしても親族には知られたくないという方も必ずいます。


最近では方針が変わり、なぜ親族に知られたくないのか詳細にその理由が正当かどうか確認をし、正当と認められた場合は申請書によって扶養照会をしなくて済む可能性もあります。

②日常の行動でばれる

そして2つ目に多い理由が、「日常の行動でばれる」です。


生活保護を受給するうえでは必ず、福祉事務所にてケースワーカーと呼ばれる担当者が必ずつくことになります。そのケースワーカーは1年に1度、変更となるのですがその際に必ず、自宅への訪問があります。


他にも、民生委員が近所に聞き込みをする場合もあります。


その際、家の中の家具等が変わっていたり、増えていたり日常生活に少しでも変化があるともう生活に困っていないのではないかということで詳細な身辺調査が入り、そこからばれるということがあります。

生活保護の不正受給となってしまうケース


不正受給に関しては故意におこなっていなくても、不正受給に該当してしまうケースも少なくありません。


なので、行動や言動には細心の注意を払う必要があります。


こちらでは、不正受給となってしまうケースについていくつかご紹介していきます。

➀収入を隠しているケース

生活保護に関しては、本当に生活に困っていて生活が苦しい方が受けるものです。

そのため、生活保護費の他に収入があるという状態は許されません。生活保護を受ける必要がないからです。


ただ、先ほど挙げたばれる理由にあった「日常の行動でばれる」の自宅訪問と同様、これと同時に銀行の通帳のチェックも発生します。


銀行の通帳のコピーを福祉事務所に提出をしなければならないならないので、収入を隠すことは難しいです。

また、勤務先にも確認が入りまず会社にばれる、そして勤務先の会社から福祉事務所に伝わるということもあるので隠し通せませんね。


会社の方でも税金や給料など申請もあるので、会社にばれることなく生活保護を受給するというのは不可能に近いです。

②別宅があるケース

生活保護費を利用して1つ自宅を借り、その他にもう1つ部屋などを借りてしまっている場合も不正受給となってしまいます。


生活保護を受給しているのにも関わらず、2つ部屋を借りているというのは有り得ない話です。


そのレベルの費用がかかっても大丈夫ということは当然、生活保護を受給する必要はないという判断にもなるので、不正受給として認定されてしまいます。

③一人暮らしと申告しているのに他にも住んでいる人がいるケース

このケースもかなり多いと考えられます。


生活保護受給の申請を最初におこなう際の福祉事務所での聞き取り調査や、定期的な自宅訪問の際は一人暮らしということになっているのにも関わらず、誰か他の人と一緒に生活をしていることがばれてしまうと、こちらも不正受給の対象となってしまいます。


生活を共にしていなくても、その人の出入りが激しい場合も調査されてしまうことがあります。先述のばれる理由と同様、民生委員が近所に聞き込みをしたり、身辺調査も厳しく入るので注意が必要です。

生活保護受給者がやってはいけないこと


ここまでは、生活保護の不正受給がばれる理由についてご紹介してきました。


ばれる理由はお分かり頂けたかと思いますが、それでは実際に生活保護受給者がやってはいけないことにはどのようなものがあるのでしょうか?


してはいけないことのポイントは多々ありますが、こちらでは2つご紹介したいと思います。

➀貯金

まず1つ目のポイントは、「貯金」についてです。


貯金ができるということはお金に余裕があり、生活保護受給は必要ないことになります。

先ほどもご紹介をした通り、定期的な通帳のチェックも存在しますので貯金を隠すことはできないかと思います。


しかし、万が一、何らかのかたちで貯金をしていることがばれてしまった場合は、生活保護費の支給が打ち切りになることもありますのでご注意を。

②借金

2つ目のポイントは。「借金」です。


生活保護の受給を開始する前の借金であれば何も問題ありませんが、生活保護受給中に追加の生活費として借金等をしてしまうと、こちらも問題となってしまいます。


また、通帳の定期的なチェックだけではなく、福祉事務所の方では生活保護受給者の通帳のお金の出入りをチェックすることができるようになっています。


常にチェックできるわけではありませんが、あまり長く口座上にお金があると福祉事務所にばれてしまいます。

参考:生活保護の不正受給の現状


それでは、現実における生活保護の不正受給の現状はどのようになっているのでしょうか?


ニュースでもよく見かけますが、生活保護の不正受給の件数は全国でも増加傾向にあります。法律の穴をかいくぐって100万円以上の生活保護費を不正受給している人もいるほどです。


生活保護は本当に生活に困っている人が受けるべきで、国民の大切な税金によって賄われているということを忘れてはいけません。

生活保護の不正受給がばれる理由まとめ

いかがでしたでしょうか?

生活保護の不正受給がどのような理由でばれて、どのような処分となってしまうかがよくお分かり頂けたかと思います。


生活保護の受給を検討している方はきちんと身の回りを整理し、正当な理由で生活保護を受給することをおすすめします。