この記事の目次
- 医療費控除はいつまで?さかのぼれるのは何年分?
- 医療費控除をいつまでにすべきか徹底解説!
- ①確定申告をしない人の医療費控除の申告期間は5年間
- ②確定申告をする人の医療費控除の申告期間は2月16から3月15日
- ③確定申告したが医療費控除を申告し忘れた人の申告期間は5年間
- 医療費控除の申告で必要な書類は?
- ①確定申告書
- ②医療費控除の明細
- 注意点:領収証の提出は必要ない
- 医療費控除をする方法は3つ!
- ①e-Taxを利用してオンライン上で医療費控除の申告をする
- ②税務署に書類を郵送して医療費控除の申告をする
- ③税務署に行って医療費控除の申告をする
- 医療費控除で控除される金額は実際に支払った医療費ではない!
- 医療費控除で得する3つのポイント!
- ①家族全員の医療費の合計が医療費控除の対象となる
- ②家族の中で所得が1番多い人が医療費控除の申告をするべき
- ③通院のための交通費も医療費控除の対象となる
- 医療費控除よりお得かも!セルフメディケーション税制とは?
- まとめ:医療費控除の申告がいつまでかしっかり把握しよう!
医療費控除はいつまで?さかのぼれるのは何年分?
こんにちは、マネーキャリア編集部です。
先日、知人が、
「確定申告の期限が過ぎてしまったけれど、うっかり医療費控除の申請を忘れていた…。」と、慌てていました。
医療費控除の申告の期間は、通常でしたら、2月16から3月15日、2021年(令和3年)の確定申告期間は、2021年2月16日(火)~4月15日(木)でした。
会社の異動があったり、子供の新入学があったり、何かと忙しい時期ですね?
忙しさにかまけて、気が付いたら、医療費控除の申告期限が過ぎていた…という人もいるのではないでしょうか?
けれど大丈夫です。
医療費控除は確定申告として申請しますが、申告し忘れても5年間は申告することが出来るのです。
そこでここでは、医療費控除について詳しく知りたい方に、医療費控除の方法や修正申告などについてお伝えしたいと思います。
「医療費控除を申請し忘れていた」もしくは「医療費控除の申請をしたけれど金額が違っていた」など、困っている方は、是非参考にして下さい。
少しでも多く医療費の還付を受けられるお手伝いが出来れば嬉しく思います。
医療費控除をいつまでにすべきか徹底解説!

医療費控除とは、診察や治療のために支出した金額に応じて、所得が控除され、所得税や住民税が還付される仕組みです。
- 確定申告をしない人の医療費控除の申告期間は5年間
- 確定申告をする人の医療費控除の申告期間は2月16から3月15日
- 確定申告したが医療費控除を申告し忘れた人の申告期間は5年間
①確定申告をしない人の医療費控除の申告期間は5年間
確定申告をしない人の医療費控除の申告期間は5年間です。
医療費控除の還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間は可能だからです。
確定申告の時期に医療費控除の申告し忘れた人でも、5年間は遡って申告ができるのです。
②確定申告をする人の医療費控除の申告期間は2月16から3月15日
医療費控除の申告をするためには、必要事項を記載した確定申告書を所轄の税務署に提出する必要があります。
医療費控除は、確定申告の一環として行われるものですので、医療費控除の申告期間は確定申告の期間と同じです。
確定申告をする人の医療費控除の申告期間は、原則は、2月16から3月15日です。
但し、2021年(令和3年)の確定申告期間は、2021年2月16日(火)~4月15日(木)となりました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の影響から、申告期間が延長されていたことによります。
医療費控除による還付申告のみを行う場合には、1月から申告書の提出ができます。
③確定申告したが医療費控除を申告し忘れた人の申告期間は5年間
確定申告したが医療費控除を申告し忘れた人の申告期間は、確定申告から5年間となっています。
確定申告したが医療費控除を申告し忘れた場合には、「更正の請求」を行います。
「更正の請求」とは、一旦、確定申告した後に、払い過ぎていた税金や少なく申告してしまった還付金があることに気づいた時に、修正を行う手続きを言います。
構成の請求には、「更正の請求書」と更正の理由を証明する書類を添付することが必要です。
「更正の請求書」は、税務署に備え付けてあります。
更正の理由を証明する書類とは、医療費控除の場合には、病院の領収書などとなります。
更正の請求は、確定申告後の納税額に対する事後的な修正となります。
ですから、確定申告自体を正確に済ませ、納税手続きを終えていることが前提となります。
更正の請求書は、1年を通じていつでも提出することが可能です。
医療費控除を申告し忘れたことに気が付いた人は、忘れないうちに更正の請求をすることをお勧めします。
医療費控除の申告で必要な書類は?

医療費控除の申告で必要な書類は、以下の2点となります。
- 確定申告書
- 医療費控除の明細
この他に、サラリーマンは、源泉徴収票が必要です。
ただし、源泉徴収票は、提出の必要はありません。
申告書に必要事項を記載する時に、記載内容の根拠とするために必要となります。
源泉徴収票がない場合には、勤務先に発行を依頼しましょう。
①確定申告書
確定申告書作成のためには、まず、確定申告用紙を取り寄せる必要があります。
確定申告用紙を取り寄せる方法には、以下の方法があります。
- 税務署に取りに行く
- 国税庁のHPからダウンロードする
- 返信用の封筒同封の上、税務署から取り寄せる
- e-Taxシステムからプリントアウトする
源泉徴収票は、申告書に必要事項を記載する時に、記載内容の根拠とするために必要ですので、確定申告書作成の際には、手元に用意しましょう。
「支払った医療費」から「保険で補填される額」と、10万円と所得の5%のいずれか少ない方の金額を差し引くと、医療費控除として申告できる金額が計算できます。
源泉徴収票と医療費の明細を基に、確定申告書に転記します。
また、申告書にはマイナンバーを記載する必要があります。
通知カードかマイナンバーカードも必要です。
還付金を振り込む口座番号等の情報や認印も必要です。
但し、確定申告の際には、2019年から源泉徴収票の添付は不要となっています。
②医療費控除の明細
医療費控除の確定申告の際には、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
病院や薬局の領収書を基に、「医療費控除の明細書」を作成します。
タクシーには領収書がありますが、公共交通機関によっては、領収書が発行されないものもあります。メモなど記録をとっておきましょう。
医療費の明細書に必要な項目は、「医療を受けた人」「続柄」「病院や薬局などの名称と所在地」「治療内容や医薬品名」「支払った医療費」「保険で補填される額」になります。
これらを、領収書やメモなどを基に記入していきます。
医療費控除の明細書の代わりに、医療保険者によって交付された医療費通知を添付することもできます。
注意点:領収証の提出は必要ない
平成29年分の確定申告から、「医療費控除の明細書」の添付の代わりに、領収書の提出は不要になりました。
しかし、医療費の領収書は、自宅で5年間保存しなくてはなりません。 税務署から提出を求められたときは提出の必要があるからです。
医療費控除をする方法は3つ!

医療費控除をする方法は3つあります。
- e-Taxを利用してオンライン上で医療費控除の申告をする
- 税務署に書類を郵送して医療費控除の申告をする
- 税務署に行って医療費控除の申告をする
①e-Taxを利用してオンライン上で医療費控除の申告をする
e-Taxを利用してオンライン上で医療費控除の申告をする方法があります。
e-Taxを利用した医療費控除の方法とは、国税庁のサイトまたは、各種会計・税務ソフトから直接国税庁のサイトに、医療費控除のデータを送信して確定申告をするものです。
e-Taxを利用した医療費控除の期限は、確定申告の期限日の23時59分までとなります。
この時間までに送信が完了している必要があります。
申告書にはマイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバー自体は通知カードにも記載されていますが、電子申告の際は、マイナンバーカードが必要です。
電子申告するのであれば、早めにマイナンバーカードを作成しておきましょう!
②税務署に書類を郵送して医療費控除の申告をする
税務署に書類を郵送して医療費控除の申告をするという方法で、医療費控除の申請もできます。
税務上の申告書は「信書」に当たります。
ですから、税務署に申告書類を郵送する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付することとされています。
申告書を郵送により税務署に送付する場合には、日付印の日を提出日とみなします。郵送以外の場合には、税務署に到達した日が提出日となります。
税務署に書類を郵送して医療費控除の申告をする時には、必ず郵便又は信書便を利用しましょう。
ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは、信書を送付出来ません。
税務署が収受した日付印のある確定申告書の控えが必要な場合は、複写して作成した申告書の控えと返信用封筒を同封して下さい。
返信用封筒に宛名を記入して、切手を貼付します。
そうすれば、税務署から収受日付印を押印した申告書の控えが返送されてきます。
この場合、申告書の控えの日付印は、収受の事実の確認とはなりますが、内容の正しさを証明するものではありません。
添付書類は、申告書の裏面に貼るのではなく、添付書類台紙などに貼るようにしましょう。
税務署に書類を郵送して医療費控除の申告をする場合には、記載内容や、添付書類などの
添付漏れが無いように気を付けましょう。
③税務署に行って医療費控除の申告をする
郵送による申告が心配な人や、相談しながら申告書を作成したい人は、税務署に行って医療費控除の申告をすることも出来ます。
税務署は、毎年、無料相談コーナーを設置したり、特設の相談会場を設置するなどしています。
税務署によっては、確定申告の時期には、特別に、日曜や祝祭日にも、相談窓口を開いてることもあります。
国税庁や最寄りの税務署のサイトを調べれば、日程や場所が公開されています。
休日に相談を希望する人は確認してみることをおすすめします。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。しかし、この時期だけは特別に、日曜や祝祭日に開庁して相談窓口を開いている税務署もあります。
税務署で、相談しながら確定申告書と医療費の明細書を作成することを希望するなら、領収書や源泉徴収票、マイナンバーカードなど、必要書類を忘れずに持参しましょう。
税務署の閉庁日や時間外に申請書を提出したい時は、税務署の時間外収受箱に投函することも出来ます。
医療費控除で控除される金額は実際に支払った医療費ではない!
医療費控除で控除される金額は実際に支払った医療費ではありません。
【医療費控除の計算 】
医療費控除額=医療費-保険金ー10万円
実際に還付される金額は、この医療費控除額に所得税率をかけた金額です。
また、医療費控除額に、10%をかけた金額が住民税から減額されます。
医療費控除額は、上限200万円です。
医療費から、保険金で補填された額を除きます。
保険金で補填された額とは、
- 生命保険の入院給付金
- 健康保険で支払われた高額療養費
- 出産育児一時金
などとなります。
総所得が200万円以下の人は、10万円ではなく総所得の5%が控除されます。
また、医療機関で支払った費用が全て医療費控除の対象になる訳ではありません。
治療や療養のためと認められたものだけが医療費控除の対象となります。
- 健康診断
- 人間ドック
- 病気の予防や健康増進の目的の医薬品
- 通院に必要なガソリン代や駐車場料金
- 眼鏡やコンタクトレンズの購入費用
医療費控除で得する3つのポイント!

医療費控除で得するためのポイントが3つあります。
- 家族全員の医療費の合計が医療費控除の対象となる
- 家族の中で所得が1番多い人が医療費控除の申告をするべき
- 通院のための交通費も医療費控除の対象となる
①家族全員の医療費の合計が医療費控除の対象となる
医療費控除の申請をする時には、生計を同一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合わせて申請できます。
「生計を一にする配偶者やそのほかの親族」には、扶養に入っていない共働き夫婦の配偶者や、社会人として収入を得ている子供なども対象にできます。
また、遠方に住んでいても、生計を一つにしていれば対象になるので、仕送りしている一人暮らしの学生も対象になります。
②家族の中で所得が1番多い人が医療費控除の申告をするべき
医療費控除の申請は、生計を同一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も合わせて申請できます。
扶養に入っていない共働き夫婦の配偶者や、社会人として収入を得ている子供などもの医療費も合算して申請できます。
では、誰が医療費控除の申請をした方が、特になるのでしょうか?
一般には、家族の中で所得が1番多い人が医療費控除の申告をするべきです。
「課税される所得金額」に適用される所得税率が高い方の人が、医療費控除の申請をした方が、税額の軽減額が多くなるからです。
所得控除の額によっては、給与収入と「課税される所得金額」が逆転する場合もあるので、必ず、所得控除の額を引いた後の所得で比べてください。
高校生や大学生の子供がいて扶養控除の適用がある場合には注意が必要です。
但し、所得が少ない人が医療費控除を受けた方が、特になる場合もあります。
夫婦のどちらかが総所得金額等が、200万円未満の場合には、どちらが医療費控除を受けた方が得か計算してみた方が良いでしょう。
足切り額が下がることで、税額の軽減額が多くなるケースがあります。
③通院のための交通費も医療費控除の対象となる
通院のための交通費も医療費控除の対象となります。
では、医療費控除の対象になる交通費とは、どこまでの範囲を含むのでしょうか?
電車やバスといった公共交通機関を利用して通院した場合の交通費は、通院のために必要な費用ですので、当然医療費控除の対象になります。
公共交通機関を利用した場合には、領収書が残らない場合もありますが、必ずしも領収書がなくても構いません。
誰が・いつ・どこの医療機関に通院するためにかかった交通費なのかを、記録しておけば大丈夫です。
それを基にして、医療費控除の申請の際に、医療費の明細書を作ります。
タクシーを利用した場合の交通費は、原則としては、医療費控除の対象とはなりませんが、例外的に医療費控除の対象となる場合もあります。
- 病気やケガの症状が重く、タクシーの利用が必要なケース
- 夜中、電車やバスなどの公共交通機関が動いていない時間帯のケース
- 高齢者で歩行が困難なケース
など、公共の交通機関を使えない理由があるケースが考えられます。
また、小さな子どもの通院に保護者が付き添うケースや、1人では通院できない高齢者に付き添う場合など、付き添う人にかかる交通費も医療費控除の対象となる場合もあります。
医療費控除よりお得かも!セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が利用できる制度で、医療費控除の特例として設けられています。
平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品を言います。
具体的な対象医薬費品の一覧は、厚生労働省ホームページで確認が出来ます。
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が、12,000円以上の対象医薬品を購入
した場合が対象となります。
セルフメディケーション税制と医療費控除は選択適用となりますので、セルフメディケーション税制を利用した場合には、医療費控除は利用できません。
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
一定の取組とは、以下の取組をいいます。
- 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)・特定保健指導
- 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品であるかは、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されているので確認できます。
セルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが、パッケージに記載されている医薬品もあります。
まとめ:医療費控除の申告がいつまでかしっかり把握しよう!
医療費控除の申告期限や、医療費控除の申請に必要な書類、医療費控除の対象や範囲などについて、説明してきました。
医療費控除の申請をし忘れていても、5年間は遡って申請が出来ます。
申請の仕方が複雑で分かりにくいという人は、税務署に行けば申請の仕方を教えてもらうことも出来ます。
還付される医療費がある方は、是非医療控除の申請をして、税金の還付を受けることをおすすめします。
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マネーキャリアの記事を読んで、お金に関する知識を身に付けて、あなたの資産形成に役立てて頂ければ幸いです。

