この記事の目次
- サラリーマンが年収から医療費控除の返金額を計算する方法は?
- 医療費控除は年収ではなく課税所得から計算する!
- 年収ではなく課税所得から医療費控除を計算する方法は?
- ①源泉徴収票から課税所得を計算する
- ②課税所得から所得税率を導く
- ③支払った医療費から10万円を差し引き医療費控除額を計算する
- ④医療費控除額に所得税率と住民税率の和をかけ返金額を計算する
- 個人事業主が医療費控除の還付金を計算する方法は?
- 医療費が10万円を超えたら医療費控除の確定申告をしよう
- ①医療費控除の対象となる費用
- ②医療費控除の対象外となる費用
- e-Taxで医療費控除の申告をすると還付金の額を自動で計算できる
- 医療費控除の控除額の上限は200万円
- 家族の中で課税所得が高い人が医療費控除の確定申告をしよう!
- まとめ:医療費控除の還付金は年収ではなく課税所得から計算しよう
サラリーマンが年収から医療費控除の返金額を計算する方法は?
こんにちは、マネーキャリア編集部です。
先日、高校時代の友人からこんな質問を頂きました。
「医療費控除の金額を計算したいけどどうやって計算するかわからない」
「自分の年収からいくら税金が控除されるのか知りたい」
このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そもそも医療費控除とは、高額な医療費を支払った際に税金負担を減らす目的で作られた控除制度です。
国税庁のホームページでは、医療費控除の要件を次のように定めています。
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
医療費控除は年収ではなく課税所得から計算する!

医療費控除の計算では、年収ではなく課税所得から計算する必要があります。
なぜなら、同じ年収でも所得控除額が異なり、実際にかかる税金が変動するからです。
医療費控除は実際の所得税額から控除されるため、所得税額を計算しいくら控除されるかを確認する必要があります。
具体的な計算方法については、源泉徴収票と医療費の明細がわかるものを用意して自分で計算する方法と、医療費控除のシミュレーションができるサイトで年収や医療費の内訳を入力する方法があります。
本記事では自分で計算する方法について解説します。
それでは、具体的な計算方法について確認していきましょう。
年収ではなく課税所得から医療費控除を計算する方法は?
医療費所得の計算のためには、年収ではなく課税所得から計算する必要があるということについては冒頭で述べました。
では、課税所得方医療費控除の還付金額を計算する方法はどうすれば良いのでしょうか。
具体的な計算方法は次の手順のとおりです。
- 源泉徴収票から課税所得を計算する
- 課税所得から所得税率を導き所得税額を計算する
- 支払った医療費から10万円を引いた金額を計算する
- 医療費控除の適用額と所得税率、住民税をかけ合わせる
①源泉徴収票から課税所得を計算する
まずは、源泉徴収票から課税所得金額を計算する方法を解説します。
源泉徴収票では、次の項目が記載されています。
- 給与収入額(年収)
- 給与所得額(給与収入-給与所得控除額)
- 所得控除額
- 源泉徴収税額
課税所得額=給与所得額-所得控除額
300万円-180万円=120万円
②課税所得から所得税率を導く
課税所得がわかったら、実際の所得税率を計算して所得税額を計算しましょう。
国税庁のホームページでは、所得ごとの所得税額を掲載しています。
例えば、課税所得が120万円の場合の所得税率は5%のため、所得税額は次の計算式のとおりです。
1,200,000円×5%=60,000円
上記の場合の所得税額が60,000円ということになります。
③支払った医療費から10万円を差し引き医療費控除額を計算する
次に、医療費控除額の計算をします。
まずは、1年間に支払った医療費を合計します。
その後、支払った医療費から10万円を差し引き医療費控除額を求めます。
例えば、1年間に支払った医療費の合計が13万円の場合の医療費控除額は次のとおりです。
13万円-10万円=3万円
上記の場合の医療費控除額は3万円であることがわかりました。
④医療費控除額に所得税率と住民税率の和をかけ返金額を計算する
最後に医療費控除額と税率をかけることで還付金の金額が計算できます。
先ほどの例をもとに紹介すると、課税所得額が120万円、医療費控除額が3万円の場合を考えます。
課税所得金額が120万円の場合の所得税率は、5%でした。住民税については各地方自治体ごとに税率が異なります。例えば、東京都の住民税は10%です。
上記の場合の医療費控除による還付金は次の計算方法で計算されます。
3万円×(5%+10%)=4,500円
つまり、上記の場合には、4,500円の還付金が受け取れます。
今回は東京都の住民税を用いて説明しましたが、他の地方自治体についても10%前後の地域が多いです。詳しくはそれぞれの地方自治体のホームページに具体的な税率が記載されていますのでぜひ参考にしてください。
個人事業主が医療費控除の還付金を計算する方法は?
個人事業主の場合には、源泉徴収票がないため、サラリーマンと同じように計算することができません。
したがって個人事業主の課税所得の計算方法は確定申告書を通じて行います。確定申告書にある「所得金額」という欄がサラリーマンの「課税所得」にあたります。
所得金額とは、個人事業主の売上から必要経費と各種所得控除を引いたものになります。つまり、個人事業主の場合には確定申告書を見るだけで課税所得額がわかるので簡単に税率を計算することができます。
例えば、個人事業主の売上高(年収)が800万円、所得金額が300万円、医療費控除額が3万円の場合を計算します。
上記の場合の課税所得額は、所得金額の300万円です。
課税所得額が300万円の場合の税率は10%ですので、医療費控除のよる還付金額は次の通りになります。
30,000×(10%+10%)=6,000円
このように、個人事業主の場合には確定申告書の所得金額を参照して計算しましょう。個人事業主で確定申告を税理士に依頼している方であれば、担当の税理士に相談することで還付金として受け取れる医療費控除額がわかります。また、他にも医療費に関係する控除が利用できる場合がありますので積極的に相談してみましょう。
医療費が10万円を超えたら医療費控除の確定申告をしよう
医療費控除をする際には、医療費の合計額が10万円以上である必要があります。
通常の医療費などでは、健康保険が適用されるため大きな出費にはならないですが、保険適用外の場合には数万円以上の金額がかかる場合があります。
もし、1年の間に10万円以上の医療費が発生した場合には、医療費控除の確定申告をして税金の還付を受けましょう。
確定申告は必要になるため、手間はかかりますが、前述した通り数千円以上の税金が変換される可能性があるので医療費控除の確定申告をするメリットは大きいです。
しかし、医療費控除はすべての医療費に適用できるという訳ではありません。
ここからは、医療費控除の対象となる費用と対象外の費用について解説していきます。
①医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象となる費用については国税庁のホームページに記載されています。
対象となる費用については次の通りです。
- 医師、歯科医師による診療、治療費
- 治療、療養目的の医薬品の購入
- 病院や医療施設へ収容されるための人的役務の対価
- 指圧、鍼級、柔道整復師による治療目的の施術
- 保健師等に依頼した療養上の世話の対価
- 助産師による分娩介助費用
- 介護保険施設のサービス料金のうち、自己負担額
- 通院費、在宅医療の場合の医師の送迎費用
- 治療を受けるために必要な器具の費用
- 骨髄移植の斡旋にかかる負担金
- 臓器移植にかかる負担金
- 高齢者の医療に関する特定保健指導のうち、自己負担額
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
②医療費控除の対象外となる費用
医療費控除では、治療目的の医療費については控除対象費用となりますが、一部で医療費控除の対象外となる場合があります。
例えば、治療目的ではなく、健康目的で購入している医薬品については医療費控除の対象外です。また、治療にかかる交通費等は医療費控除の対象になりますが、タクシーを利用した場合には、緊急性が認められない場合以外には医療費控除の対象外となってしまいます。
他にも、コンタクトや眼鏡などの費用は近視の治療などの目的で購入したものは医療費控除の対象ですが、単に視力矯正目的の場合には、医療費控除の対象外となってしまいます。
上記のように「治療目的の費用かどうか」が医療費控除の対象となるポイントになりますので確認しておきましょう。
なお、医薬品の購入については、セルフメディケーション税制の対象となる場合があります。セルフメディケーション税制は、医療費控除との併用ができませんが、12,000円以上の購入で還付が受けられるので自分の医療費を確認しながら医療費控除と選択しましょう。
e-Taxで医療費控除の申告をすると還付金の額を自動で計算できる
e-Taxのホームページ上から医療費控除の申告をすることで、還付金の金額が自動で計算されます。
e-Taxではオンライン上で確定申告や各種控除の申告ができます。
e-Tax上で年医療費控除の申告を行う方法は、年収や所得控除額、医療費の明細を入力し確定申告と医療費控除の申告を行うだけです。
医療費控除の計算に必要な年収や控除額が記載されているので、ホームページ上から還付金額が計算されます。
自分で計算するよりも間違いがないのでもしe-Taxを利用する予定があればぜひ活用するのがおすすめです。また、e-Taxではインターネット上で確定申告ができるので非常に便利なシステムとなっています。
医療費控除の控除額の上限は200万円
医療費控除の計算をする場合は控除額に上限が定められている点に注意が必要です。
具体的な医療費控除の上限金額は200万円までとなっています。
医療費控除では、支払った医療費に対して10万円を差し引いた金額が控除額となりますので、実際にかかった医療費が210万円を超えた分については医療費控除が適用されないので注意が必要です。
なお、医療費控除は1年ごとに計算されているため、200万円以上の医療費がかかりそうな場合には支払いタイミングを翌年にずらすことで無駄のない控除を受けることもできます。
家族の中で課税所得が高い人が医療費控除の確定申告をしよう!
医療費控除を行う際は、家族の中で課税所得が高い人を対象として行うのが望ましいです。
なぜなら、所得税の税率は課税所得に応じて変化するからです。
例えば夫婦で収入があり、奥さんの課税所得が100万円、旦那さんの課税所得が300万円だった場合にはそれぞれ所得税率が5%と10%で異なります。たった5%の差だと思うかもしれませんが、還付される金額は倍になりますので大きな差になります。
そのため、課税所得の高い人が医療費控除を申告することでより還付金を多く受け取ることができます。
課税所得が高いということは、年収が高いという認識でほぼ間違いはないので源泉徴収票などで家族の年収について確認し誰が申告するか決めましょう。
まとめ:医療費控除の還付金は年収ではなく課税所得から計算しよう
今回は、サラリーマンが年収から医療費控除を計算する方法について解説しました。
今回の記事のポイントは
- 医療費控除の計算は年収ではなく課税所得で計算する
- 医療費控除は医療が10万円を超えた場合に利用できる
- 医療費控除の上限は200万円まで
- e-Taxから医療費控除のシミュレーションができる
- 家族の中で課税所得や年収の高い人が医療費控除の申告をするべき

