この記事の目次
- デイサービスは医療費控除の対象になる?
- デイサービスは条件によって医療費控除の対象になる!
- デイサービスは【福祉系サービス】とよばれる
- 単体で医療費控除が認められるのは【医療系サービス】
- 「福祉系」は「医療系」との併用で医療費控除が認められる
- デイサービスで医療費控除の対象となるのは?いくら戻るの?
- 対象となるのは介護施設での介護費・食費・居住費
- おむつ代・食費などの日常生活費や特別なサービス費は対象外
- おむつ代も条件によっては医療費控除の対象になる
- 施設サービスの対価として支払った金額の2分の1が対象
- 医療系・福祉系サービスに含まれない居宅サービスを紹介!
- 医療費控除の仕組み・計算方法をチェック!
- 医療費控除は年収200万円を境目に計算方法が違ってくる
- 「生計を一にする」家族なら別居していても合算できる!
- 高額介護サービス費などで補填を受けた分は医療費控除の対象外
- デイサービスの医療費控除には確定申告が必要!
- 医療費控除は年末調整の対象外なので確定申告が必要
- 確定申告で必要となる書類を解説!
- 確定申告をすれば住民税も安くなる!
- 【参考】介護施設でのおやつ代は医療費控除の対象になる?
- 【まとめ】デイサービスの医療費控除は仕組みを理解するのが大切
デイサービスは医療費控除の対象になる?
こんにちは、マネーキャリア編集部です。
先日、70代男性からこんな質問をいただきました。
デイサービスは、介護サービスなので、医療費控除の対象になるとは考えづらいですよね。
しかし、もしも対象となるのであれば、今現在デイサービスを利用している人も、これから利用しようと思っている人にとってもありがたい制度となります。
今日は、そのあたりの説明を中心に、
- デイサービスは医療費控除の対象になる?
- デイサービスで医療費控除の対象となるのは?いくら戻るの?
- 医療系・福祉系サービスに含まれない居宅サービスとは?
- 医療費控除の仕組み・計算方法とは?
- 介護施設でのおやつ代は医療費控除の対象になる?
について紹介してい行きたいと思います。
デイサービスは条件によって医療費控除の対象になる!

結論から申し上げますと、デイサービスは条件によっては、医療費控除の対象となります。
条件によってはということで、基本的にデイサービスは医療費控除の対象にはなりません。
では具合的にどういう条件で対象になるのかどうかについて、ここからは
- デイサービスは【福祉系サービス】とよばれる
- 単体で医療費控除が認められるのは【医療系サービス】
- 「福祉系」は「医療系」との併用で医療費控除が認められる
デイサービスは【福祉系サービス】とよばれる
まず、デイサービスとはどういう仕組みなのかについて説明します。
デイサービスとは、介護が必要となった高齢者が、日常的に福祉施設に通いながら、あらゆるサービスを受けられるサービスのことです。
施設のなかでは、
- 食事
- 入浴
- 排せつ
- 他利用者との交流
- 書道、陶芸、生け花などのレクリエーション
- リズム体操などの機能訓練
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 養護老人ホーム
- 認知症高齢者グループホーム
- 老人介護支援センター
- 老人短期入所施設(ショートステイ)
単体で医療費控除が認められるのは【医療系サービス】
福祉系サービスの対になるものが、医療系サービスです。
医療系サービスには、
- 介護老人保健施設
- 訪問看護
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 訪問リハビリ
- 訪問看護
- 通所リハビリテーション(デイケア)
「福祉系」は「医療系」との併用で医療費控除が認められる
では、福祉系サービスは、絶対医療費控除が認められないのかというと、そうではありません。
実は、福祉系サービスと医療系サービスを併用すれば、医療費控除が認められるのです。
併用に当たる基準としては、同じ月に利用しているかが問われます。
例えば、日常的にデイサービスを利用しながらも、週に1回、訪問リハビリテーションを受けているならば、それは併用となります。
そうなれば、訪問リハビリテーションはもちろん、デイサービスも医療費控除の対象となり、控除を受けることができるようになるのです。
デイサービスで医療費控除の対象となるのは?いくら戻るの?

ここまではデイサービスが、どのような条件で医療費控除の対象になるのかについて説明しました。
ここからは具体的にどのようなものが医療費控除の対象になるのかを紹介します。
さらに、実際にいくら戻るのかについても紹介します。
流れとしては、
- 対象となるのは介護施設での介護費・食費・居住費
- おむつ代・食費などの日常生活費や特別なサービス費は対象外
- おむつ代も条件によっては医療費控除の対象になる
- 施設サービスの対価として支払った金額の2分の1が対象
対象となるのは介護施設での介護費・食費・居住費
医療系サービスとの併用によって、デイサービスでも医療費控除が認められるこことは先に述べました。
ただ、認められるといっても、それは限定的で、すべてのサービスが対象として認められるわけではありません。
デイサービスのうち、併用によって医療費控除の対象となるのは、
- 介護費
- 食費
- 居住費
これら3つの費用は、「介護保険給付の対象で、自己負担額が定められている」という共通の特徴を持っています。
では逆に、医療費控除の対象外なのはどういうもかを次に紹介します。
おむつ代・食費などの日常生活費や特別なサービス費は対象外
逆に医療費控除の対象外となるものは、
- おむつ代(条件による)
- 施設外での食費
- 歯ブラシ
- シャンプー
- レクリエーションにかかる実費
- 理美容代
- 化粧品
おむつ代も条件によっては医療費控除の対象になる
おむつ代が医療費控除の対象外と先に述べましたが、実は条件によっては対象になり得ます。
それは、
- 6か月以上寝たきりの状態
- 医師から「おむつの使用が必要」と認められた場合
施設サービスの対価として支払った金額の2分の1が対象
ただ注意したいのが、福祉系サービスの医療費控除は全額ではないということです。
たとえ医療系サービスと福祉系サービスを併用したとしても変わりません。
具体的には、施設サービスの対価として支払った金額の2分の1が医療費控除の対象となっています。
これを表にすると、
| 施設名 | 医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |
|---|---|---|
| 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 指定地域密着型介護老人福祉施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 | ①日常生活費 ②特別なサービス費用 |
| 介護老人保健施設 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 | ①日常生活費 ②特別なサービス費用 |
| 介護医療院 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 | ①日常生活費 ②特別なサービス費用 |
| 指定介護療養型医療施設 【療養型病床群など】 | 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 | ①日常生活費 ②特別なサービス費用 |
医療系・福祉系サービスに含まれない居宅サービスを紹介!

ここからは、医療系・福祉系サービスのどちらにも含まれない居宅サービスを紹介します。
居宅サービスには
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修
医療費控除の仕組み・計算方法をチェック!

今まで述べてきたように、デイサービスの一部のサービスが医療費控除の対象となるのでした。
ここからは医療費控除の仕組み・計算方法を紹介したいと思います。
その際、いくつかの間違いやすい点に注意しなければいけません。
その間違いやすい点について、
- 医療費控除は年収200万円を境目に計算方法が違ってくる
- 「生計を一にする」家族なら別居していても合算できる!
- 高額介護サービス費などで補填を受けた分は医療費控除の対象外
医療費控除は年収200万円を境目に計算方法が違ってくる
「生計を一にする」家族なら別居していても合算できる!
医療費控除では、「生計を一にする」家族内における医療費の総額がもととなります。
ここで、「生計を一にする」とはどういうものかを説明します。
生計を一にするとは、同じ所得で生活するということです。
例えば、父親が世帯主だとすると、その父親の所得で生活している家族は、「生計を一にする」家族ということができます。
気を付けたいのが、同じ所得で生活していれば、必ずしも同居している必要はないということです。
具体的に、
- 世帯主が単身赴任で別居している
- 子どもが下宿・寮暮らしであるが、仕送りをしている
- パートナーと別居中でも、生活費を送金している
高額介護サービス費などで補填を受けた分は医療費控除の対象外
高額サービス費とは、
- 1か月に支払った利用者負担の合計が負担減同額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度
デイサービスの医療費控除には確定申告が必要!

ここまでで、デイサービスにおける、医療費控除の対象や、仕組み・計算方法について理解していただけたと思います。
次に、実際にデイサービスの医療費控除を申告する場合の
- 医療費控除は年末調整の対象外なので確定申告が必要
- 確定申告で必要となる書類を解説!
- 確定申告をすれば住民税も安くなる!
医療費控除は年末調整の対象外なので確定申告が必要
一般の会社員の場合、確定申告の経験がない方が大半だと思います。
それもそのはず、給料からすでに所得税が源泉徴収されていて、年末調整によって税金が勝手に納めれれているためです。
ところが、医療費控除は年末調整の対象外なので、勝手に納められるということはありません。
自分で確定申告をする必要が出てきます。
申告期間は、毎年2月16日~3月15日となっています。
ただし、医療費控除のみを申告するなら、この適用外となり、いつでも可能です。
さらに、5年間の猶予があるので、すぐに申告する必要もありません。
ここからは、実際に申告する手順を紹介します。
確定申告で必要となる書類を解説!
確定申告をする際に必要となる書類は、
- 本人確認書類(マイナンバーカードがベスト)
- 確定申告書A(第一表・第二表)
- 医療費通知
- 医療費の領収書(自宅で保存)
- 医療費控除の明細書
- 源泉徴収票(提出する必要はない)
⑤医療費控除の明細書
確定申告をすれば住民税も安くなる!
医療費控除は、課税対象の所得から医療費を差し引く仕組みです。
そのため、医療費控除を申告すると、所得税が安くなります。
ここまでは、比較的わかりやすい仕組みとなっていますね。
ただ、安くなるのは所得税だけでなく、住民税にも影響します。
なぜなら、住民税の金額は所得額に依存するためです。
所得額が下がることで、比例して住民税も安くなります。
このように、医療費控除の確定申告によって、所得税に加え、住民税も安くなります。
【参考】介護施設でのおやつ代は医療費控除の対象になる?

ここでは、介護施設のおやつ代が医療費控除の対象になるのかどうかについてみていきたいと思います。
介護施設における食事は、医療費控除の対象になることは先にお伝えしました。
ただ、おやつとなると、必要不可欠なものでもないため、医療費控除の対象になるのか不安に思う方もいるかと思います。
結論から申し上げますと、おやつ代は、条件によっては医療費控除の対象となります。
その条件とは、
- おやつ代が介護施設の食費として含められていること
【まとめ】デイサービスの医療費控除は仕組みを理解するのが大切
ここまでは、デイサービスを中心に、医療費控除との関係について見ていきました。
この記事のポイントは、
- デイサービスは、医療系サービスと併用した場合に限り、医療費控除の対象になる!
- 医療系・福祉系サービスに含まれない居宅サービスもある。
- 医療費控除は、年収200万が境目で計算方法が変わる。
- 介護保険で補填される額は、医療費控除の対象外になる。
- 医療費控除は、会社員でも確定申告しなければいけない。
- 介護施設でのおやつ代は、食費として含められていれば、医療費控除の対象になる!

