第2類医薬品は医療費控除の対象になる?

第2類医薬品は医療費控除の対象になる?
第2類医薬品は医療費控除の対象になるのでしょうか。この記事では、第2類医薬品と医療費控除の対象との関連性を解説しています。医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制やセルフメディケーション税制の対象となる医療費も説明しているので、ぜひお読みください。
監修者「谷川 昌平」

監修者谷川 昌平ファイナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!

第2類医薬品は医療費控除の対象になる?

こんにちは、マネーキャリア編集部です。


令和元年で行われた国税庁の調査では医療費控除申告を行なった国民の割合は6%程度となっております。


医療費控除の申告が少ない理由に関しては「制度内容を理解していないこと」が大きな理由に挙げられます。

医療費控除では医薬品に関しても申告が可能となっておりますが、控除対象かどうか判断が一般の方には困難となっています。


そんな中、友人からこのような相談がありました。

医療費控除はどんな医薬品が対象なの?
第2類医薬品は控除の対象になるの?

このようにどの医薬品が医療費控除の対象になり、対象とならない医薬品はどんなものなのか判断することは困難となっています。


この記事では次の内容を解説・紹介していきます。

  • 医療費控除の対象となる基準・具体例
  • 第2類医薬品の申告例・対象となるケース
  • 医療費控除の申告・作成方法

記事内で詳しく解説していきます。


少しでも皆さんのお手伝いになれば幸いです。

第2類医薬品かは関係ない!医療費控除の基準や具体例を紹介!

医療費控除を申告する際にどの費用が対象・対象外となっているかわからず何を申告すれば良いか悩まれる方が多くいらっしゃると思います。

そんな方の為に医療費控除における第2類医薬品の基準・対象について次の項目で解説していきます。

  1. 医療費控除の対象となるものは?
  2. 医療費控除の対象外となるものは?
確定申告をスムーズに進めることが可能となりますので、是非ご覧になってください。

①医療費控除の対象となるものは?

まずは「医療費控除の対象となるもの」について解説していきます。


医療費控除の対象となる第2類医薬品に共通する点は「治療目的であること」です。

治療目的の第2類医薬品とは次のような医薬品をいいます。

  • 風邪をひいた際の風邪薬
  • 医師の指示で購入した医薬品
  • 腹痛等を抑える整腸薬・下痢止め薬
このように病気・体調不良を治療するための医薬品は医療費控除の対象となります。

この際に注意が必要となる点は、通常医療費控除に含まれないビタミン剤等であっても医師が治療に必要である旨、診断書等に記載があれば医療費控除の対象となります。
第2類医薬品等の医薬品を購入する際は自身の治療に必要なものか確認を行いましょう。

②医療費控除の対象外となるものは?

次は「医療費控除の対象外となるもの」について具体例を挙げていきます。


医療費控除の対象外になる医薬品は次のようなものが挙げられます。

  • ビタミン剤等の健康を促進するためのサプリメント
  • 船・車酔いを予防する酔い止め薬
  • 栄養補給を目的とする栄養ドリンク
このように治療目的ではない医薬品費用については申告をすることが出来ません。
確定申告直前に慌てることがないように事前に理解・整理をしておきましょう。

市販薬を購入するならセルフメディケーション税制を利用しよう

市販の医薬品を購入する際には医療費控除とは別にセルフメディケーション税制を利用することが出来ます。

セルフメディケーション税制とは

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」

ことを目的として施行されている税制です。


こちらではセルフメディケーションを次の項目に沿ってわかりやすく解説していきます。

  1. 医療費控除とセルフメディケーション税制の違いは?
  2. セルフメディケーション税制も第2類医薬品かは関係ない!
理解を深めることで自身にあった治療・節税が可能となりますので活用することをオススメします。

①医療費控除とセルフメディケーション税制の違いは?

まずは「医療費控除とセルフメディケーション税制の違い」について解説していきます。


セルフメディケーション税制は特定医薬品を購入した際に医療控除より少額で申告ができる制度となっています。

各制度の申告可能額は次の通りです。

  • 医療費控除:10万円〜200万円
  • セルフメディケーション税制:1.2万円〜8.8万円

また、医療費控除では対象外となっていた健康促進医薬品等の申告対象となります。


医療費を年10万円支払うことがなかった方、常日頃から健康促進を行っている方にオススメできる制度です。

②セルフメディケーション税制も第2類医薬品かは関係ない!

次は「セルフメディケーション税制も第2類医薬品かは関係ない」です。


多くの方が風邪・腹痛等になった際に利用する第2類医薬品もセルフメディケーション税制の対象となります。

基本的に健康促進・治療目的に問わず「自分自身の身体に責任を持ち、手当をすること」を目的化されているので、購入する医薬品が第1類・第2類医薬品に区分されていても関係ありません。


セルフメディケーション税制の対象である医薬品にはOTCマークが表示されています。

1品1品を購入する際に厚生労働省のHPを見ることは困難となりますので、マークを目標に購入しましょう。

厚生労働省のリンクからOTCマークを挿入頂きたいです。

医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない!


医療費控除とセルフメディケーションには重複して利用できてしまう部分があるため併用ができない選択適用となっています。


なので、医療費控除・セルフメディケーション税制の一方を選択した場合は他方の選択ができなくなってしまいます。


申告可能額・対象費用が異なりますので、各世帯でどの制度を利用すれば一番節税効果が大きいか試算をしてみる必要があります。


確定申告時期にどちらの申告もできるように医療費控除・セルフメディケーション税制共に領収書の管理はしっかり行いましょう。

第2類医薬品を購入したら領収書やレシートを保管しておこう

多くの方が確定申告前に領収書・レシートがなく、困ってしまうケースがあります。

医療費控除・セルフメディケーション税制を利用する際には領収書・レシートが確実に必要となってきます。

そのようなトラブルを防止する為には管理・保管の徹底を行う必要があります。


ですが、どのレシートを保管すれば良いかわからないケースも多くあります。

筆者のオススメする方法は次の通りです。

  • OTCマークの表示がある医薬品は必ず保管する
  • 第2類医薬品を購入した際は必ず保管する
このように医薬品に記載されている「OTC」「第2類医薬品」表示を確認することで必要な領収書・レシートを確認することが可能です。
特に第2類医薬品は医療費控除・セルフメディケーション税制共に申告が可能な場合がありますので、しっかり管理していきましょう。

また、医療費控除・セルフメディケーション税制を利用した場合は領収書・レシートを5年間保管する義務がありますので、申告後に廃棄することがないように注意が必要です。

第2類医薬品の医療費控除を申告する方法を紹介!


医療費控除・セルフメディケーション税制の対象となる第2類医薬品・治療費の領収書・レシートを準備できれば、あとは申告を行うのみとなります。


医療費控除等を申告する際は確定申告を行う必要がありますので、その方法を紹介していきます。

確定申告を行う際には次の方法があります。

  1. スマホやパソコンから電子申告を行う
  2. 必要書類を郵送する
  3. 税務署に持ち込む
このように確定申告には様々な方法があります。
こちらでは初めての方にもわかりやすく解説していきます。

①スマホやパソコンから電子申告を行う

まずは「スマホやパソコンから電子申告を行う」です。


確定申告と聞くと「難しい書類に手書きで」というイメージがあると思いますが、インターネットが普及した現代では電子申告が可能となりました。

スマホ・パソコンで確定申告を行う場合は国税庁のHPから簡単に行うことができます。

書面で行う申告のように税務署に並ぶ必要もないので気軽に申告ができることが最大のメリットです。


電子申告を行う場合は次の2種類があります。

  • マイナンバーカードを使用する申告
  • 税務署でID登録を行って申告
どちらも一度準備をしてしまえば以後は簡単に申告することが可能となります。

マイナンバーカードを使用して申告する場合は
  • マイナンバーカード(通知書ではない)
  • カードリーダー
が必要となりますので、忘れることがないように準備をしましょう。

②必要書類を郵送する

次は「必要書類を郵送する」です。


電子申告と異なり書類として郵送し申告する方法です。

自分の目・手で確認し、確定申告をしたいという方にオススメです。


郵送で確定申告をする際には次の書類が必要となります。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 生命保険料控除・医療費控除の明細書等の各種控除証明書
  • 返信用封筒
このように申告者のケースに併せて様々な書類を送付する必要があります。
返信用封筒を忘れてしまうと申告書の控えが返ってこない場合があるので、注意が必要です。

また、電子申告と同様にスマホ・パソコンで作成して印刷することも可能となっています。
電子申告の準備をしたくない」「税務署で並びたくない」といった方にオススメです。

③税務署に持ち込む

次は「税務署に持ち込む」です。


この方法は

  • 税務署で確定申告書を記載・提出する
  • 自宅で記載した確定申告書を窓口に提出する
2種類があります。

パソコン・スマホが苦手で自分の手で作成し、窓口で作成方法を教えて欲しいといった方にオススメです。
確定申告に不安がある場合は申告時期になると各税務署で確定申告用窓口が設置されますので、一度利用してみることをオススメします。

参考:第2類医薬品とは?第1類医薬品や第3類医薬品との違いは?


最後に本記事で紹介した第2類医薬品について解説します。


第2類医薬品とは一般医薬品の中で「日常生活の中で支障が出る程の副作用の恐れがある医薬品」をいいます。


第1類医薬品は第2類医薬品と同様の副作用があり、使用上に注意が必要な医薬品となっており、注意点等の情報提供を義務付けられている医薬品です。

第3類医薬品は第1類医薬品・第2類医薬品に分類されない一般医薬品となっており、「日常生活に支障はないが、健康・身体に不調が起こる可能性がある医薬品」となっています。


第2類医薬品はリスクは第1類医薬品より低いですが、服用時には注意が必要となる医薬品となります。

服用の際には薬剤師等に相談することをオススメします。

まとめ:第2類医薬品と医療費控除の対象との関係性はない!

第2類医薬品と医療費控除の対象について解説していきましたがいかがでしたでしょうか。 


今回の記事のポイントは

  • 医療費控除の対象となる費用は治療目的のみ
  • 医療費控除の対象区分は第2類医薬品と関係がない
  • 医療費が10万円に満たない場合はセルフメディケーション税制がオススメ

でした。


病気・怪我をしてしまった場合には多くの出費があり、家計が苦しくなってます。

そんな時に医療費控除を行うことで還付金を受けることが可能となります。

最初は理解が難しいと思いますが、少しづつ理解を深めて申告をしていきましょう。

この記事で皆さんの知識を深めることが出来れば幸いです。


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