医療費控除はどこで行うの?申請方法4つと申請の注意点を解説!

医療費控除はどこで行うの?申請方法4つと申請の注意点を解説!
医療費控除を初めて申請するけどどこで行うの?医療費控除の申請をどこで行うかは大きく分けて4つあります!申請方法4つと注意点について解説!引っ越した場合は申請をどこで行うかについても解説しています。医療費控除の申請に必要な書類や申請期間についても紹介!
監修者「谷川 昌平」

監修者谷川 昌平ファイナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!

医療費控除の申請はどこで行う?


1年間に10万円を超える医療費を支払った場合に利用できる医療費控除。

所得控除の一環として利用したことがある人もいるでしょう。


ところで、医療費控除の申請はどこで・どのようにして行うのでしょうか?

今まで利用したことはないけど、これから利用する予定がある方にとっては、気になるところだと思います。


今回は医療費控除について

  • 医療費控除の申請方法は?どこで行う?
  • 引っ越しをした場合の申請はどこで行う?
  • 医療費控除の明細書はどこで手に入れる?
  • 医療費控除の明細書の書き方は?
  • 医療費控除の申請期間はいつ?

以上の内容を中心に解説していきます。


特に、これから初めて医療費控除を使う方や、引っ越しをしたけどどこで医療費控除を行えばいいのか分からない方にとっては、知っておきたい情報が満載です。


「毎年医療費控除を利用しているけど年1回しか機会がないから忘れてしまった...」

「申請時期になって毎年慌ててしまう...」

という方にとっても、復習となる内容です。


ぜひ最後までご覧ください。

医療費控除の一般的な申請方法4つと注意点を紹介!


医療費控除の申請はどこで・どのように行うのでしょうか?


結論としては以下の通りです。

  1. 税務署の窓口に直接持参する
  2. 税務署の時間外収受箱に投函する
  3. 税務署に郵送する
  4. インターネットのe-Taxを利用して申請する

郵送する際の注意点として、宅配便を利用しての申請はできないことについても解説しています。

ご存知なかった方は、ぜひご覧ください。 

①税務署の窓口に直接持参する

税務署の窓口で直接申請する場合、以下を提示する必要があります。

  • マイナンバーカード、もしくはマイナンバーが確認できる書類
  • 身分証明書類
「マイナンバーが確認できる書類」は、マイナンバーの通知カード、住民票の写しが該当します。
身分証明書類は、免許証・パスポート・健康保険証・在留カードで大丈夫です。 

②税務署の時間外収受箱に投函する


意外と知られていないかもしれませんが、税務署には時間外収受箱が設置されています。


開庁時間の月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時の間に行くことができない場合、時間外収受箱へ投函して提出することができます。


土日祝日24時間投函でき、開庁時間は関係ないので忙しい方でも利用できそうですね。


また、人との接触が避けられるメリットもあるので、気になる方は利用してみてはいかがでしょうか。 

③税務署に郵送する

郵送して申請することも可能です。


「税務署までちょっと距離がある...」という方は、ぜひ利用してみてください。


こちらも人との接触を避けられますし、わざわざ税務署まで出向く時間がない!という方にもおすすめできます。

④インターネットのe-Taxを利用して申請する


国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のe-Taxで申告することもできます。


e-Taxは、正式には「国税電子申告・納税システム」と言い、税務署に出向かずにインターネットさえあればどこでも、各種申告や納税など手続きができるサービスです。

2004年から導入されており、国税庁が管轄しています。


e-Taxのメリットは以下が挙げられます。

  • 税金の納付が簡単
  • 市販の確定申告ソフトの利用が可能
  • 申告が早めにできる
  • 還付金が早めに受け取れる
  • スマートフォンでも申請できる

税金の納付が簡単

実際に税金を納付する際、金融機関や税務署まで行かず、ネットバンキングやペイジーに対応しているATMを利用することができます。


市販の確定申告ソフトの利用が可能

市販の確定申告ソフトもe-Taxに対応しているので、それらのソフトを使い、確定申告書を作成して、e-Taxで提出することもできます。


申告が早めにできる

確定申告期間は2月16日から3月15日までですが、e-Taxでは1月上旬から確定申告を行うことができます。


還付金が早めに受け取れる

還付金の処理が早いこともメリットです。

1月や2月に申告した場合2~3週間、 3月に申告した場合は3週間程度で還付されます。


スマートフォンでも申請できる

2019年からはスマートフォンでe-Taxを利用した申告も可能になりました。

「マイナポータルアプリ」もしくは国税庁が提供する「e-Taxソフト」をインストールすると申請できます。


スマートフォンならば、いつでもどこでも申請できて便利ですね。

【注意】宅配便を利用しての申請はできない


宅配便を利用して税務署に書類を提出することはできません。


税務署に送る申告書申請書届出は信書にあたります。


信書とは「特定の受取人に対し差出人の意思を表示し又は事実を通知する文書」を指します。

「税務署」という「特定の受取人」に対して郵便物を送るので、信書になるわけですね。

そのため、郵便物または信書便物として郵送する必要があります。


郵便法で定められている決まりなので、違反すると最大3年以下の懲役、または300万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。


郵便局が閉まっているけど急いで送りたい場合、コンビニから宅配便を利用して送ることを考える方もいるかもしれません。

残念ながら禁止事項になるので、ゆとりをもって申請するようにしましょう。

【参考】引っ越しをした場合の医療費控除の申請はどこで行う?


もし、引っ越しをした場合、医療費控除はどこで申請すればいいのでしょうか?


源泉徴収票の住所が旧住所で書かれているため、このような疑問が浮かんだ方がいらっしゃるかもしれません。


結論としては、原則、確定申告を行う時点で住んでいる場所を管轄する税務署に提出します。


引っ越し後に確定申告を行う場合は、引っ越し後の住所を管轄する税務署に提出することになります。


ちなみに、旧住所と新住所の管轄となる税務署が同じ場合は、この点を気にする必要はありません。

医療費控除の申請は「医療費の明細書」をもらう必要がある

医療費の明細書とは医療費控除の適用を受けるために税務署に提出する書類です。

支払った医療費について、金額・治療を受けた人の氏名・病院や薬局などの支払先の名称・医療の区分をまとめて記載します。

医療費の明細書はどこでもらえる?


初めて申請される方は、医療費の明細書はどこでもらえるのか、疑問だと思います。


医療費の明細書を入手できる場所は主に税務署になります。


入手する方法としては以下が挙げられます。

  1. 税務署へ直接取りに行く
  2. 税務署から郵送で取り寄せる
  3. 国税庁のウェブサイトからダウンロードする
  4. 国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成する

4つ目の「確定申告書等作成コーナーで作成」に関しては、明細書を入手しないで申請する方法になります。


医療費の明細書は2017年度の税制改正で添付することが義務付けられました。

3年間の経過措置として、2020年までは従来通りの領収書の添付が認められていました。


しかし、2021年からの確定申告では、明細書及び医療費通知の添付が必須となっています。


医療費の明細書を入手する方法について、順番に解説していきます 。

①税務署へ直接取りに行く

直接税務署に行って、医療費控除の明細書をもらうことができます。

医療費控除の明細書をもらうだけであれば、どこでも問題ありません。 

②税務署から郵送で取り寄せる


税務署から郵送で医療費控除の明細書を取り寄せることも可能です。

郵送してもらいたい場合は、最寄りの税務署へ問い合わせしてみましょう。

③国税庁のウェブサイトからダウンロードする

国税庁のウェブサイトから書式をダウンロードし印刷する方法もあります。

自宅にプリンターがある場合は、この方法が手っ取り早いでしょう。 

④国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成


国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使って医療費控除を申請すれば、書類を入手する必要はありません。

作成した書類をe-Taxで送信することができます。


作成したデータを保存しておけば、翌年にもデータを読み込んで活用することができ大変便利です。


インターネット利用環境さえあれば、どこでも作成・利用できるので、ぜひ利用してみてください。 

医療費の明細書はどうやって書けばいい?


「医療費の明細書を手に入れたものの、どのように記入すればいいのか分からない...」 という方へ向けて、記入方法を解説していきます。


お手元に医療費の明細書がない方は、実際に医療費の明細書を見ながらの方が分かりやすいと思うので、リンクからご覧になって読み進めてくださいね。


また明細書へ記入する際に必要な書類については、後ほど解説していますので、併せて読んでみてください。


まず、医療費通知に記載された事項について。

保険会社から医療費通知を受け取った場合には、その通知の記載内容をもとに医療費の額を記入します。

具体的な手順としては、以下の通りです。

  1. 医療費の総額を(1)に記入
  2. 加入者の支払額の合計額を(2)に記入
  3. 医療費の補填となるお金を受け取っている場合は、その金額を(3)に記入
3.の「医療費の補填となるお金」の例としては、保険会社から受けた支払い・出産の助成金などが当てはまります。

医療費(上記 1 以外)の明細については、医療を受けた人や病院ごとに記入します。

ここでも補填となるお金を受け取った場合は、その金額を記入します。

具体的な手順としては、以下の通りです。

  1. まず自分や配偶者などの人ごとに分類して(1)記入
  2. 支払先ごとにまとめて(2)に記入
  3. (3)の医療費の区分にチェックを入れる
  4. 医療費を合計し、(4)へ記入
  5. 医療費の補填となるお金を受け取っている場合は、その金額を(5)に記入

控除額の計算に関しては、各項目にアルファベットが降られており順番に記入すると計算ができます。

具体的な手順としては、以下の通りです。

  1. A欄B欄に計算した医療費の合計と補填される金額の合計を記入
  2. C欄に「A-B」 の 金額を記入
  3. D欄に所得金額の合計を記入
  4. E欄に「所得金額×0.05」の金額を記入
  5. F欄にEと10万円のうち、少ない方の金額を記入
  6. G欄に「C-F」の金額を記入

3のD欄に記載する金額は、給与所得のみの会社員の場合は源泉徴収票の給与所得控除後の金額になります。 


G欄の値が、所得から控除できる金額になります。

控除できる最高額は200万円なので、もしG欄が200万円以上の場合でも、G欄には200万と記載してください。


注意点として、補填される金額を差し引く際は、給付の目的となった医療費から引くだけでいいことは覚えておきましょう。


例えば、年間15万円の医療費がかかり、そのうち7万円は骨折で、保険で20万円補填されたとします。

年間の医療費総額15万円を上回っているので「医療費控除の対象とはならないのでは?」と考えるかもしれませんが、それは誤りです。

あくまで骨折にのみ充てられる金額なので、医療費控除から外れることはありませんので、注意しましょう。

医療費控除で明細書以外に必要な書類を解説!


医療費控除で必要な書類は以下になります。

  • 医療費の領収書・レシート
  • 源泉徴収票
  • 健康保険組合からの医療費通知
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書A
  • マイナンバーの添付書類台紙 
医療費の領収書・レシート自体は、提出する必要はありません。
医療費控除の明細書を記入する際に使います。
ただし、税務調査の対象となった場合には必要となるので、5年間は取っておいてください。

扶養している家族がいる場合には、その家族に支払った医療費の領収書やレシートを集めておいてください。

また、入院・通院にかかった交通費も医療費控除の対象となります。
その場合はレシートや領収書がない場合が多いと思います。
日付や交通経路、運賃をメモしておいたり、アプリを表計算ソフトに記録しておきましょう。

他に、医療費控除の対象となる意外なものとして、ドラッグストアで購入した医薬品も含まれます。 
ドラッグストアで痛み止めや風邪薬を購入した際は、レシートをすぐに捨てず、とっておくことを推奨します。

医療費控除の対象金額(原則10万円)まであと少しなのに、金額が足りないといったケースでは、ドラッグストアで購入した医薬品を合算したら到達することもあり得ます。

もし「ドラッグストアでそれなりに購入しているけど、病院で治療費はあまりかかってなくて、医療費控除なんてとても使えない...」という方は、ぜひセルフメディケーション税制の利用を検討してみてください。

医療費控除で必要な書類の2つ目に挙げた源泉徴収票も、レシートや領収書と同じく提出する必要はありませんが、確定申告書を記入するときに使用します。

会社員の方の場合は年末調整を終えた12月末頃から1月の間に、会社から源泉徴収票が発行されます。
医療費控除に必要なので保管しておきましょう。
もし紛失した場合は、会社に依頼し再発行してください。

健康保険組合からの医療費通知は、添付すれば医療費控除の明細書に明細を書く必要がありません。
医療費控除の明細書には医療費の総額を記入するのみとなります。

健康保険によって、この通知書が発送されてくる時期や頻度、記載されている医療費の対象期間が異なります。
例えば、年1回の発行のところもあれば、おととしから前年までが記載されて送られてくる健康保険もあります。

「医療費通知」ではなく「医療費のお知らせ」といった名称で送られてくる物もありますが、中身は同じなので誤って捨てないようにしましょう。

医療費控除で必要な書類の3つ目に挙げた確定申告書Aは、会社員が医療費控除を申請する時に使用します。
年収や他の所得控除、天引き済みの所得税を源泉徴収票を見ながら記入します。
医療費控除の他にも所得控除がある場合は計算し記入してください。

ちなみに、確定申告書Aはどこでもらえるのかと言うと、医療費の明細書と同様です。
同じタイミングで入手しておきましょう。

必要な書類の4つ目のマイナンバーの添付書類台紙は、必ずしも全員が必要ではありません。
書類提出時にはマイナンバーの提示または添付が必要ですが、直接税務署に書類を提出しに行く場合は、提示で済むので台紙は不要です。

どこでもらえるかと言うと、こちらも税務署で入手できます。

書類を郵送もしくは時間外収受箱へ投函する際に、マイナンバーの添付書類台紙を使ってください。

マイナンバーカードを持っていない場合は
  • マイナンバー通知カードや住民票の写しなど
  • 身元確認書類(免許証やパスポートなど)
以上2枚をコピーして添付してください。 

医療費控除の申請期間はいつからいつまで?


医療費控除の申請期間については主に二つのパターンがあります。

確定申告と同時に行う場合と、医療費控除のみの場合です。


それぞれパターン別に解説していきます。 

確定申告と同時に行う場合2月16日から3月15日まで

確定申告は、1月1日から12月31日までの所得と税金を計算して、翌年の2月16日から3月15日の間に済ませる必要があります。


医療費控除だけでなく、生命保険料控除・寄付金控除など各種控除も同様です。


ちなみに、開始日・終了日が土日祝日の場合は翌日にずれ込みます。


毎年、期限間近になると税務署が大変混雑するので、可能な限り早めに完了するようにしましょう。

医療費控除のみであれば還付申告となり年中OK


確定申告をする必要のない会社員が医療費控除のみを行う場合、還付申告に当たり、3月15日を過ぎても申請が可能です。

この場合税務署が混み合う確定申告の時期を避けて申請することが可能です。


還付申告とは、源泉徴収で納めすぎた所得税および復興特別所得税を返金してもらうための申告手続きです。

確定申告を行う人は不要です。

確定申告をしていない人で控除により税金が戻ってくる場合は、還付申告をしましょう。


還付申告は医療費控除を申請したい年の翌年1月1日から5年間です。

つまり、5年以内であれば過去の医療費控除について遡って申請することができます。


例を挙げると2020年の医療費控除の申請期間は2021年1月1日から2025年12月31日となります。

【まとめ】医療費控除をどこで行うかは様々なケースがある!


今回は医療費控除について

  • 一般的な申請方法は直接持参、時間外収受箱に投函、郵送、e-Taxを利用
  • 宅配便を利用しての申請はできない
  • 引っ越しをした場合、申告時点の住所を管轄する税務署へ
  • 医療費の明細書は、税務署へ直接取りに行く、郵送で取り寄せる、国税庁のHPからダウンロードして入手可能
  • 医療費の明細書は「確定申告書等作成コーナー」で作成もできる
  • 医療費の明細書の書き方と必要な書類
  • 確定申告と同時に行う場合、2月16日から3月15日まで
  • 還付申告は年中OK

以上の内容を中心にお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか?


医療費控除をどこでどのように行うかは、いくつか選択肢がありました。

慣れていないと、複雑に感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。


しかし、決められた通りにきちんと申請すれば、難しいことはありません。

困ったことや分からないことがあれば、マネーキャリアの記事や国税庁のホームページ、 検索エンジンで探してみる、税務署で相談する等すれば、必ず解決します。


どこで治療を受けたか分かるようにレシートを分けておく、交通費は記録を残しておくなど、日々コツコツ対策をすれば、申告時期にさらにスムーズに手続きが行えるでしょう。


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