入院給付金を受け取ったときの医療費控除のしくみは?確定申告のやり方も解説

入院給付金を受け取ったときの医療費控除のしくみは?確定申告のやり方も解説
入院給付金は非課税?入院給付金を受け取ったとき医療費控除のしくみは?そんな疑問を抱えている方に、医療費控除の計算方法や確定申告の仕方わかりやすく解説します!申告漏れはバレるの?申請に間違いがあった場合の対応も一緒に確認しましょう。
監修者「谷川 昌平」

監修者谷川 昌平ファイナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!

入院給付金を受け取ったときの医療費控除のしくみとは?


病気や怪我で入院すると、多額の医療費がかかりますよね。
保険に入ってる方であれば入院給付金が受け取れることがあると思います。
また医療費控除も申請することもあるでしょう。

入院給付金が医療費控除に関係してくるのはご存知でしょうか?

今回は医療費控除と入院給付金について解説していきます。

「医療費控除を初めて申請する」
「入院給付金を受け取ったけど医療費控除の時にどう関わってくるのか分からない」
という方に特に読んでいただきたい内容です。

今回の記事を読めば、医療費控除の申請がスムーズに行くこと間違いなし。
ぜひ最後まで目を通してくださいね。 

医療費控除とは?医療費控除の対象になるものは?わかりやすく解説


医療費控除とは1年間に原則10万円を超える医療費を支払った場合、所得控除が受けられる制度です。
家族分は合算することができ、対象期間は1月1日から12月31日までです。
病院で支払った治療費はもちろんのこと、ドラッグストアで購入した頭痛薬痛み止めなどの市販薬、通院の際にかかった交通費も対象となります。 

医療費控除のしくみ


医療費控除の仕組みを知るには所得税の仕組みを理解しておく必要があります。

所得税を計算するにあたり、収入から給与所得控除・その他様々な控除、自営業やフリーランスであれば、青色申告特別控除・経費を差し引いて課税所得を算出する必要があります。 
その後、課税所得に税率をかけて所得税を算出するという流れになっています。

「その他様々な控除」の中に医療費控除も含まれるので、医療費控除された金額がそのまま返金されるわけではありません。

医療費控除の控除額

医療費控除額は

一年間の医療費の合計額ー保険で補填される額ー10万円(総所得金額200万円未満の人は総所得金額の5%)

で算出することができます。

医療費控除の対象になる医療費・ならない医療費


まず医療費控除の対象になるかならないかの基準は「治療であるか否か」です。 以下は医療費控除の対象にならない費用です。

  • 予防接種
  • 差額ベッド代
  • メガネ・コンタクト
  • 人間ドックや健康診断

以下は医療費控除の対象になる費用です。

  • 出産費用
  • 不妊治療
  • 通院する際の交通費

場合によっては、医療費控除の対象・対象外どちらにもになり得るものもあります。


例えば歯列矯正。 

見た目を整えることを目的として歯列矯正を行う方も数多くいます。

この場合は治療に当たらないので医療費控除の対象とはなりません。


しかし、歯並びを整えないと、噛み合わせや発音に支障をきたすといった、機能面での改善が必要な場合は治療とみなされます。


このように治療と認められるかどうかは、ケースバイケースなこともあります。 

入院給付金を受け取ったときの医療費控除の計算方法


医療費控除の計算方法は所得が200万円以上の場合と200万円未満の場合で異なります。

所得が200万円以上の場合は、年間10万円以上医療費がかかった場合に、控除の対象となります。

しかし年収が200万円未満の場合は年収の5%の金額以上、医療費がかかっていた場合、控除の対象となります。

年収195万円の場合、195万円の5%、つまり97,500円以上医療費かかっていた場合、医療費控除の対象となります。

「保険金などで補填される額」は医療費から差し引いて申告する必要があります。

保険に加入していて実際に保険が下りた場合は、その金額は医療費から差し引いて申告する必要があります。

例えば出産費用の場合、自治体から給付金が支給されることが多いと思いますが、自治体から支給された分は引いて申請しなければなりません。 

1.医療費控除の計算


医療費控除額は

(支払った医療費の総額ー保険金などで補てんされる金額)-10万円

で計算します。

入院給付金を受け取った場合は、この計算式では「保険金などで補てんされる金額」に当たります。

入院給付金をここで引いて計算しましょう。


先程お伝えした通り、10万円を引くところは、年収200万円以下の場合、年収の5%の金額に引き下げられます。


ちなみに医療費控除額は限度額が200万円となります。 

2.所得税率を確かめる

所得税の税率は累進課税となっており、所得が高いほど税率も高くなります。

5%から40%の6段階に分けられています 。

具体的には以下の表のとおりです。 

課税所得税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超、330万円以下10%97,500円
330万円超、695万円以下
20%42万7,500円
695万円超、900万円以下23%63万6,000円
900万円超、1800万円以下33%153万6,000円
1800万円超40%279万6,000円


3.医療費控除額と所得税率を掛ける


上記の表で所得税率を確認したら、 医療費控除額と所得税率をかけます。

医療費控除額×所得税率

これで医療費控除で戻ってくる金額が分かります。 


収入から各種控除の金額を差し引いたうえで、課税所得を算出します。

この課税所得に税率をかけて、所得税が計算されます。

医療費控除は各種控除に含まれることで、差額が戻ってくるという仕組みです。


所得控除の合計額から医療費控除額が引かれることで、その金額分だけ課税所得が少なくなります。 

医療費控除の計算例

年収が200万円以上の場合と、200万円未満の場合に分けて、具体的にどういった計算になるのか見ていきましょう。

ケース①年収400万円の場合

支払った医療費30万、入院給付金が5万として、年収400万の方を例に見てみましょう。 

医療費控除額=支払った医療費の総額ー保険金などで補てんされる金額)-10万円


に当てはめて見ると

30万ー5万ー10万=15万円 

となり、医療費控除額は15万円となります。


年収400万円の場合、所得税率は20%。

15万円×0.2= 3万円

よって医療費控除で戻ってくる金額は3万円となります。 

ケース②年収195万円の場合


ケース①と同じ医療費・入院給付金、年収は195万の方を例に見ていきましょう。


まず年収が200万円未満なので、年間でかかった医療費が 年収の5%に相当すれば、医療費控除が受けられます。

195万円の5%は97,500円です。よって

医療費控除額=支払った医療費の総額ー保険金などで補てんされる金額)-97,500円

となり、この式に当てはめると

30万ー5万ー97,500円= 15万2,500円

医療費控除額は15万2,500円となります。


年収195万円の場合、所得税率は 5%。

15万2,500円×0.05= 7,625円

よって医療費控除で戻ってくる金額は7,625円になります。 

入院給付金を受け取るときの医療費控除の注意点

以下3つの場合に分けて、医療費控除の注意点について見ていきます。

  • 入院給付金を年を越えて翌年にもらう場合
  • 年をまたいで医療費が発生した場合
  • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

入院給付金を年を越えて翌年にもらう場合


入院給付金額が決定している場合は、その年に差し引きましょう。

未確定の場合は見積もって差し引き、異なった場合はさかのぼって訂正することができます。 

年をまたいで医療費が発生した場合

入院給付金を年をまたいで翌年に受け取る場合、支払った医療費に対応するように医療費控除の申請することになります。


医療費の支払いが発生したのと同じ年に、医療費控除の申請をしましょう。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)


セルフメディケーション税制を利用した場合、医療費控除は利用できません。

セルフメディケーション税制とは、病院で処方された薬ではなくドラッグストア等で購入した市販薬が対象となる控除です。

年間12000円を超えた場合に適用でき上限は88000円までとなっています。

年間10万円の医療費控除は手が届かないと思っている方には比較的利用しやすい制度です。

対象品目についてはOTC医薬品と呼ばれる処方箋なしで購入できる医薬品に限定されています。
商品のパッケージやレシートにも記載や目印があるので、確認してみましょう。

厚生労働省のホームページでチェックすることもできます。
このセルフメディケーション税制か、医療費控除のどちらかを選ぶことになるので、覚えておきましょう。

申告漏れはバレる?入院給付金を受け取ったとき、医療費控除の申請は確定申告で


申告が漏れた場合、必ずバレるとは言えませんが、 申告額が大きいものは調べられる可能性が高いです。
保険金が下りている可能性が非常に高いからですね。

保険会社に税務署から調査が入ることがあり、入院給付金を申告していないとその時点でバレることになります。 

確定申告の時期


確定申告は、1月1日から12月31日までの所得と税金を計算して、翌年の2月16日から3月15日の間に済ませる必要があります。
開始日・終了日が土日祝日の場合は翌日にずれ込みます。

通常、確定申告が不要な会社員が医療費控除を行う場合、還付申告となり確定申告の混み合う時期に申請する必要がありません。
還付申告の期間は医療費控除の申請をしたい申請の翌年1月1日から5年間です。

毎年、期限間近になると税務署が大変混雑するので、可能な限り早めに完了するようにしましょう。 

確定申告に必要なもの


医療費控除のため確定申告を行う場合必要な書類は以下となります。

  • 医療費の領収書・レシート
  • 源泉徴収票
  • 健康保険組合からの医療費通知
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書A
  • マイナンバーの添付書類台紙

医療費の領収書・レシート

提出する必要はありません。
医療費控除の明細書を記入する際に使います。
税務調査の対象となった場合には必要となるので、5年間は取っておいてください。

源泉徴収票

レシートや領収書と同じく提出する必要はありませんが、確定申告書を記入するときに使用します。
会社員の方の場合は年末調整を終えた12月末頃から1月の間に、会社から源泉徴収票が発行されます。
医療費控除に必要なので保管しておきましょう。
もし紛失した場合は、会社に依頼し再発行してください。

健康保険組合からの医療費通知

添付すれば医療費控除の明細書に明細を書く必要がありません。 
医療費控除の明細書には医療費の総額を記入するのみとなります。

健康保険によって、この通知書が発送されてくる時期や頻度、記載されている医療費の対象期間が異なります。
例えば、年1回の発行のところもあれば、おととしから前年までが記載されて送られてくる健康保険もあります。
「医療費通知」ではなく「医療費のお知らせ」といった名称で送られてくる物もありますが、中身は同じなので誤って捨てないようにしましょう。

確定申告書A

会社員が医療費控除を申請する時に使用します。 

マイナンバーの添付書類台紙

書類提出時にはマイナンバーの提示または添付が必要ですが、直接税務署に書類を提出しに行く場合は、提示で済むので台紙は不要です。
税務署で入手できます。

書類を郵送もしくは時間外収受箱へ投函する際に、マイナンバーの添付書類台紙を使ってください。

申請書類の作成


医療費をまとめる

まず医療費控除の金額に到達しているか確認しておきましょう。


金額が大きいものから合計していき、10万円(年収200万円未満の場合は年収の5%)の医療費がかかっていそうか確認します。

医療費控除が申請できそうだったら、全部合計して見るのが良いでしょう。


扶養している家族がいる場合には、その家族に支払った医療費の領収書やレシートを集めておいてください。


また、入院・通院にかかった交通費も医療費控除の対象となります。

その場合はレシートや領収書がない場合が多いと思います。

日付や交通経路、運賃をメモしておいたり、アプリを表計算ソフトに記録しておきましょう。


他に、医療費控除の対象となる意外なものとして、ドラッグストアで購入した医薬品も含まれます。

ドラッグストアで痛み止めや風邪薬を購入した際は、レシートをすぐに捨てず、とっておくことを推奨します。


明細書の作成

保険会社から医療費通知を受け取った場合には、その通知の記載内容をもとに医療費の額を記入します。

実際に明細書を見ながら読み進めてみてください。

具体的な手順としては、以下の通りです。

まず、「医療費通知に記載された事項」について。

  1. 医療費の総額を記入
  2. 加入者の支払額の合計額を記入
  3. 医療費の補填となるお金を受け取っている場合は、その金額を記入


医療費(上記 1 以外)の明細については、医療を受けた人や病院ごとに記入します。

ここでも補填となるお金を受け取った場合は、その金額を記入します。

具体的な手順としては、以下の通りです。

  1. まず自分や配偶者などの人ごとに分類して記入
  2. 支払先ごとにまとめて記入
  3. 医療費の区分にチェックを入れる
  4. 医療費を合計して記入
  5. 医療費の補填となるお金を受け取っている場合は、その金額を記入


「控除額の計算」に関しては、各項目にアルファベットが降られており順番に記入すると計算ができます。

確定申告書の作成

年収や他の所得控除、天引き済みの所得税を源泉徴収票を見ながら記入します。 医療費控除の他にも所得控除がある場合は計算し記入してください。 

医療費控除の確定申告に申告漏れや間違いがあったら


医療費控除の確定申告に誤りがあったらどうすればいいのでしょうか ?

医療費控除の申告を忘れてしまった場合、入院給付金を差し引くのを忘れてしまった場合の2パターン別に解説します。 

医療費控除の申告を忘れてしまった


医療費控除の申告は5年前までさかのぼって申請することができます。
例えば、2021年12月31日までであれば、2016年から2020年の5年間はさかのぼって申請が可能です。

余談ですが、このさかのぼっての申請は、医療費控除だけでなく以下の場合にも有効です。
  • 生命保険料控除や地震保険料控除
  • 家族を扶養控除の対象にしていなかった 

入院給付金を差し引くのを忘れてしまった

確定申告をしたけど入院給付金を始めとした保険金や助成金を差し引かずに確定申告を行ってしまった場合は、修正申告を行いましょう。

税額を実際よりも少なく申告していた場合や還付金を多く申告してしまった場合に行います。
法定申告期限日から5年間行うことができます。

ちなみに修正申告とは逆の、更正の請求を行う場合も同様に5年間行うことができます。 

まとめ:入院給付金を受け取ったときの医療費控除のしくみは?


  • 医療費控除のしくみ、控除額、対象
  • 入院給付金を受け取ったときの医療費控除の計算
  • 入院給付金を受け取るときの医療費控除の注意点
  • セルフメディケーション税制について
  • 確定申告の時期、必要なもの、申請書類の作成
  • 医療費控除の確定申告に申告漏れや間違いがあった場合の対応
以上の内容を中心にお伝えしてきましたがいかがだったでしょうか?

入院給付金を始めとした給付金や助成金が絡んでくると、医療費控除の申告複雑に感じてしまうかもしれません。

しかし、援助された金額分差し引けばいいだけなので難しいことではありません。
注意していただきたいのは、その部分を差し引いて確定申告を行わないと、後々訂正が必要になり、手間がかかってしまう点です。
入院給付金などの保険金助成金は医療費控除を受ける際、差し引くことを忘れないように、予め領収書に記載しておいたり、印をつけておいたり、工夫しておくことをお勧めします。

マネーキャリアでは、他にも医療費控除や確定申告にまつわる知識や情報が掲載されています。
医療費控除や確定申告の予定がある人にむけて分かりやすく申請方法や必要な書類を解説しています。

スムーズに申請ができるようになるのでぜひそちらもご覧ください。