この記事の目次
- 医療費通知がないけれど医療費控除は受けられる?
- 医療費控除は医療費通知がない場合でも受けられる!
- 医療費通知がない場合は領収書をもとに明細書を作成する
- 領収書は明細書を作成してから5年間保存する義務がある
- 医療費通知を添付すると医療費控除の明細書の記入を省略できる
- 医療費通知を使う場合でも明細書の提出は必要
- 【参考】医療費通知をなくした場合に再発行はできる?
- 医療費通知を医療費控除に使う場合に必要な条件を解説!
- 医療費通知に6つの項目が記載されていることが必要
- 必ず6つの項目が記載されているわけではないので注意!
- 記載がない場合は医療費通知を使うことはできない
- 医療費通知をもっている場合の明細書の書き方を解説!
- 【医療費通知に関する事項】に医療費通知の記載額を記入
- 医療費通知の記載額と実際の自己負担額が違う場合も記入する
- 医療費通知に記載されているもの以外を【医療費の明細】に記入
- 医療費控除の金額を計算して記入する
- 【まとめ】医療費通知がない場合は領収書をもとに明細書を作る!
医療費通知がないけれど医療費控除は受けられる?

「医療費控除の申請方法が複雑でよくわからない...」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
いざ、実際に医療費控除を申請しようとした際に「医療費通知って無くても申請できるんだっけ...」という疑問を持った方もいらっしゃると思います。
そこで本記事では、
- 医療費控除の申請方法(医療費通知がある場合、ない場合)
- 医療費通知の再発行について
- 医療費通知を申請に使う場合の条件
医療費控除は医療費通知がない場合でも受けられる!

医療費控除の申請には、「医療費通知を利用する方法」と「医療費通知を利用しない方法」の2つの申請方法があります。
どちらの方法においても、医療費控除の申請には「明細書」を作成しなければなりません。
しかし、医療費通知を利用するかどうかによって明細書の作成方法が変わります。
まずは、「医療費通知を利用しない」場合の明細書の作成方法について解説します。
医療費通知がない場合は領収書をもとに明細書を作成する
明細書は、国税庁HPより入手できます。
明細書には、以下の内容を記載します。
- 医療費を受けた人の氏名
- 病院・薬局などの支払先の名称
- 医療費の区分
- 支払った医療費の金額
- 生命保険などで補填された金額
- 控除額の算出(明細書に指示があります)
領収書は明細書を作成してから5年間保存する義務がある
「明細書の作成が完了したから、もう領収書は捨てても大丈夫」
という考えは間違いなので気をつけましょう。
領収書は、明細書作成後5年間は必ず保存しておきましょう。
理由は、税務署が過去5年間にさかのぼって税務調査をする権限持っているためです。
医療費の領収書の提示や提出を求められた際にすぐ提出できるよう、年ごとに整理して保管するようにしましょう。
医療費通知を添付すると医療費控除の明細書の記入を省略できる
医療費通知は、健保組合などが保険加入者に対して医療費の金額などを知らせる通知で、明細書に記入すべき内容が一通り記入されています。
そのため医療費通知を添付することで、医療費控除の明細書の記入事項の大部分をカバーできます。
記入する内容が多い人ほど、医療費通知を利用することで申請の手間が省けるでしょう。
医療費通知を使う場合でも明細書の提出は必要
医療費通知を使っても明細書の記入が簡略化できるだけで、明細書の提出は必ず必要です。
医療費通知を利用して申請する=明細書が不要になる、という勘違いをしないよう注意して下さい。
【参考】医療費通知をなくした場合に再発行はできる?

医療費通知を紛失した場合、再発行できるかどうかは各自治体や保険組合によって異なります。
再発行できる自治体・組合、再発行できない自治体・組合の例の一部を以下に紹介します。
【再発行できる自治体・組合】
- 浜松市
- 柏市(過去5年以内)
- トヨタ関連部品健康保険組合
医療費通知は、個人情報が記載されているだけでなく、医療費控除明細書の作成も簡略化できる通知ですので、大切に保管するようにしましょう。
また、医療費通知の再発行を検討している方は、ご自身が住む市区町村の役所もしくは加入組合に確認して下さい。
医療費通知を医療費控除に使う場合に必要な条件を解説!

医療費通知を利用して医療費控除を申請するためには、条件があります。
医療費通知があるからといって、医療費控除の申請に必ず利用できるわけではありませんので注意して下さい。
上記の注意点について以下で解説していきます。
医療費通知に6つの項目が記載されていることが必要
医療費控除の申請に利用するためには、医療費通知に以下の内容が記載されている必要があります。
- 被保険者などの氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局などの名称
- 被保険者が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
必ず6つの項目が記載されているわけではないので注意!
例えば、「療養を受けた病院、診療所、薬局などの名称」や「被保険者が支払った医療費の額」の記載が無い場合があります。
その時の対処方法は以下の2つがあります。
- 医療を支払った領収書に基づいて医療費控除の明細書を作成する
- 医療費通知の記載がない箇所に、補完記入する
記載がない場合は医療費通知を使うことはできない
補完記入した医療費に関しては、領収書に基づいて医療費控除の明細書を作成したとみなされるため、領収書を5年間保存する必要があります。
一方で、補完記入していない医療費に関しては、医療費通知を利用した申請が適用できるため、領収書を保管する必要はありません。
医療費通知をもっている場合の明細書の書き方を解説!

ここまで医療費通知を持っていない場合の明細書の書き方について解説してきました。
医療費通知を持っている場合の明細書の書き方は、持っていない場合の書き方と少し異なります。
以下では、医療費通知を持っている場合の明細書の書き方について解説します。
【医療費通知に関する事項】に医療費通知の記載額を記入
医療費控除の明細書の「1 医療費通知に関する事項」に、届いた医療費通知を基に以下の手順で記入していきます。
- 「医療費通知に記載された医療費の額」欄に金額を記入する
- 「その年中に実際に支払った医療費の額」欄に金額を記入する
- 「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄に金額を記入する
特に医療費通知に不備がない場合は、残りの「3 控除額の計算」に記入すれば明細書の作成は完了です。
医療費通知の記載額と実際の自己負担額が違う場合も記入する
医療費通知に記載される自己負担額は、医療保険者が作成時点での情報に基づいて作成しています。
そのため、自己負担額から各種助成金が引かれておらず、医療費通知の記載額と実際の自己負担額が異なる場合があります。
そのような場合においても、記入手順に関しては上記で解説した手順と変わりません。
ただし注意点として、
- 「医療費通知に記載された医療費の額」欄
には、「医療費通知に記載された医療費の額」をそのまま記入しますが、
- 「その年中に実際に支払った医療費の額」欄
医療費通知に記載されているもの以外を【医療費の明細】に記入
実際に支払った医療費のうち、医療費通知に記載されていない医療費があった場合は、「2 医療費の明細」に記入します。
自身で追記した医療費に関しては、「領収書に基づいて作成した医療費控除明細書」とみなされるため、5年間は領収書を保管する必要があります。
医療費控除の金額を計算して記入する
「3 控除額の計算」については、医療費控除の明細書に詳しい計算方法が記載されています。
「「1 医療費通知に関する事項」、「2 医療費の明細」(2 は人によって記入する場合としない場合がある)の数値を用いて記入します。
【まとめ】医療費通知がない場合は領収書をもとに明細書を作る!

ここまで、医療費通知がある場合とない場合での明細書の作成方法についてメインに解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
本記事のポイントは、
- 医療費通知がある場合は、医療費控除の明細書の記入が簡略化できる
- ただし、医療費通知を医療費控除の申請に利用する場合は、条件を満たす必要がある
- 医療費通知がない場合は、領収書に基づき医療費控除の明細書を作成する
- 医療費通知をなくした場合は、各自治体や加入保険組合によって再発行可能かどうか異なる

