- 106万の壁と130万の壁の違いを知りたい人
- 働き方を工夫して手取りを増やしたい人
- 年収の壁を超えるべきか悩んでいる人
「将来自分が受け取れる年金額はいくら?」
「扶養の壁について詳しく知り、適切な年収設定をしたい」
このような悩みを抱える方は多いです。
そんな場合はマネーキャリアの無料相談サービスにご相談ください。
お金の専門家(FP)が、働き方に悩む方に向けて最適な資金計画を無料でサポートいたします。
この記事の目次
- 106万の壁と130万の壁の違い
- 106万の壁
- 130万の壁
- 106万の壁・130万の壁を超えるメリット
- 将来もらえる年金が増える
- 社会保障が手厚くなる
- 年収が増え手取りも増える
- 106万の壁・130万の壁を超えるデメリット
- 社会保険料が増える
- 労働時間が長くなる
- 損しない年収はいくら?
- 年収100万円以下
- 年収130万円以下
- 130万円を大きく上回る年収
- 働き損を防ぐ方法
- 勤務時間や収入を調整できる仕事を選ぶ
- 扶養を抜けてフルタイムで働く
- スキルアップして高収入を目指す
- 106万の壁と130万の壁に関するよくある質問
- 扶養を外れるとどんな手続きが必要?
- パートでも社会保険に加入するの?
- 年収が一時的に増えたら?
- 106万の壁・130万の壁についてお悩みならお金のプロ「マネーキャリア」に相談
106万の壁と130万の壁の違い
- 税法上の壁
- 社会保険上の壁
106万の壁
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8.8万円以上
- 雇用期間の見込みが2カ月以上
- 学生ではない
- 事業所の従業員数が51人以上
「106万の壁」がよく耳にする言葉ですが、実際は年収ではなく、毎月の月収が8.8万円以上を超えているかどうかで判断されます。
上記の条件をすべて満たす場合、扶養から外れて厚生年金や健康保険に加入しなければなりません。
特に、勤務先の条件である事業所の従業員数は、働き始める前に確認しておくとよいでしょう。
130万の壁
年収130万円のなかには、通勤にかかった交通費も含まれるため注意してください。
106万円の壁に該当しない人で扶養から外れたくない場合は、交通費も含めた月収が10,8333円以内になるように勤務時間を調整しなければなりません。
マネーキャリアでは、ライフスタイルや家庭状況に合わせて、適切な年収設定のアドバイスを無料で何度でも受けられます。
106万の壁・130万の壁を超えるメリット

- 将来もらえる年金が増える
- 社会保障が手厚くなる
- 年収が増え、手取りも増える
将来もらえる年金が増える
厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」(2023年12月)によると、社会保険に加入していない人が将来もらえる年金額は、令和4年度で月額56,428円でした。
今後受給できる年金額がさらに減る可能性も考えられます。
月額5万円ほどの年金では足りないと思う方は、短期的な手取りが減ったとしても、社会保険に加入するメリットを感じられるのではないでしょうか。
社会保障が手厚くなる
- 出産手当金・・・出産日の前後で休業した場合に支給
- 傷病手当金・・・病気やケガで仕事ができない期間に支給
- 失業手当・・・離職から再就職までの期間に支給
万が一病気やケガで働けない場合やその後退職した場合でも、社会保険に加入していれば手当金が受け取れます。
実際に給付を受けた場合、減った手取り分よりも多くお金が受け取れる可能性もあるでしょう。
年収が増え手取りも増える
106万または130万の壁を超えて大幅に収入を増やせば、結果的に手取りも増えます。
税金や社会保険料の負担が増えるものの、支払いを上回る収入を得ることで生活の安定につながります。
貯蓄を増やしたいなら、扶養の壁を気にせず一定の収入を目指すことも視野に入れましょう。
まずは家計を見直し、扶養を超えてしっかり収入を得るべきか考えてみてください。
マネーキャリアでは、お金の専門家(FP)に、何度でも無料で相談が可能です。
社会保険制度についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひマネーキャリアをご利用ください。
106万の壁・130万の壁を超えるデメリット
- 社会保険料が増える
- 労働時間が長くなる
社会保険料が増える
長期的に見れば将来の安定につながるものの、現在の手取りが減っては困るという方もいるでしょう。
106万円や130万円を大きく上回る収入を得ることが難しい場合は、働き損になる恐れもあります。
現在の状況に合わせて、柔軟な対応が必要です。
労働時間が長くなる
家族に小さい子どもや被介護者がいる方は、現実的に長時間の労働が難しいこともあるでしょう。
扶養を外れるメリットもあるものの、状況に応じて勤務時間を抑えることも必要です。
損しない年収はいくら?

106万の壁・130万の壁を意識すると、損しない年収は以下のとおりです。
- 年収100万円以下
- 年収130万円以下
- 年収130万円を大きく上回る年収
それぞれの収入帯に応じた働き方を選ぶことで、効率よく収入を確保できるでしょう。
それぞれの年収水準での特徴を詳しく解説します。
年収100万円以下
106万の壁を超えずに働きたい方は、年収100万円以下に収めたほうが損しないといえます。
年収100万円以下ならいわゆる100万・103万の壁である税法上の壁の範囲内であり、所得税や住民税もかからないからです。
年収が105万円だった場合、106万円の壁は超えず社会保険料は発生しないものの、所得税・住民税はかかるので手取りは105万円よりも低くなります。
働き損をできる限り回避したい人は、税金の支払い義務が発生しない、年収100万円以下に抑えるとよいでしょう。
年収130万円以下
130万の壁を超えずに働きたい人は、年収130万円以下に抑えましょう。
130万円のギリギリまで働けば、扶養から外れることなく手取りを最大化できます。
さらに、年収150万円を超えなければ、扶養者は38万円の配偶者特別控除を受けられるのもメリットです。
年収150万円を超えると、扶養者に適用される配偶者特別控除が段階的に少なくなります。
年収130万円を少し超えてしまうよりも、勤務時間を短くして年収130万円以内に収めたほうが、本人も扶養者も手取りが増える可能性が高いでしょう。
130万円を大きく上回る年収
年収130万円を超えると社会保険に加入する必要がありますが、長期的な視点で見ればメリットも大きいといえます。
社会保険に加入することで健康保険や厚生年金の保障が手厚くなり、将来的にもらえる年金額が増えるでしょう。
加えて、収入が増えればスキルアップやキャリアアップのチャンスも広がり、安定した収入を得やすくなる点も魅力です。
ただし、年収が130万円をわずかに超えると、社会保険料の負担が増えることで手取りが減少する可能性があるため、可能であれば200万円以上を目指すのが理想的といえます。
働き方に迷う場合は、マネーキャリアにご相談ください。
お金の専門家(FP)が、あなたにぴったりの働き方や資金計画を何度でも無料でアドバイスしてくれます。
働き損を防ぐ方法
- 勤務時間や収入を調整できる仕事を選ぶ
- 扶養を抜けてフルタイムで働く
- スキルアップして高収入を目指す
勤務時間や収入を調整できる仕事を選ぶ
例えば、短時間勤務の仕事や、シフトを調整できる職種を選ぶことで、年収の壁を超えないようにコントロールが可能です。
また、フリーランスや業務委託の仕事を選ぶことで、自分のペースで収入を調整もできます。
扶養の範囲内で働きたい方は、シフト制の仕事や収入を調整しやすい業務委託などを選択しましょう。
扶養を抜けてフルタイムで働く
例えば130万円の壁に該当する人なら、年収132万円だと働き損になる可能性が高いといえます。
しかし、年収200万円なら社会保険料を差し引いても年収130万円以内より手取りは多いはずです。
手取りを増やしたい人は、思い切って扶養を外れて働くのもひとつの選択肢でしょう。
スキルアップして高収入を目指す
例えば、ITスキルや語学力を身につけることで、より高単価な仕事に就ける可能性が高まります。
また、キャリアアップを目指して転職すれば、年収の壁を気にせず働ける環境を手に入れられることもあるでしょう。
自分の市場価値を高め、年収の壁を気にせず働くための努力も大切です。
働き損を防ぎ適切な年収設定をしたい方は、マネーキャリアにご相談ください。
お金の専門家(FP)が、あなたに合った年収計画を何度でも無料でアドバイスしてくれます。
106万の壁と130万の壁に関するよくある質問
- 扶養を外れるとどんな手続きが必要?
- パートでも社会保険に加入するの?
- 年収が一時的に増えたら?
扶養を外れるとどんな手続きが必要?
- 「健康保険 被扶養者(異動)届」を会社に提出または会社に作成してもらう
- 被扶養者の健康保険証を会社に返却
- 勤務先に社会保険に加入する意志を伝える
社会保険に加入する際は、勤務先の会社が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。
扶養者にも忘れずに手続きを行ってもらいましょう。
パートでも社会保険に加入するの?
扶養の壁の条件を満たせば、雇用形態に関係なく社会保険料の支払いが発生します。
パートで働く場合、106万・130万のどちらの壁に該当するのかは勤務先に確認し、希望の条件で働けるかを事前に確認しておきましょう。
年収が一時的に増えたら?
一次的な収入の増加と認められる要因は、以下のようなケースで業務量が増加した場合す。
- 他の従業員の休職・退職
- 業務の受注が好調
- 突発的な大口案件が発生
上記のような理由で年収の壁を超えた場合は、被扶養者認定を受けられます。
自分の意志ではなく事業所側の理由で年収の壁を超えてしまったら、扶養者認定を受けたい旨を勤務先に伝えましょう。

