この記事の目次
- 妊娠中の失業保険はすぐにはもらえないのが原則
- 失業保険は「すぐに働ける状態であること」が条件のため
- 妊娠中は「受給期間延長」制度が利用できる
- 妊娠中に失業保険の「受給期間延長」制度を利用する方法
- 延長申請の条件
- 申請方法・必要書類
- 出産後に失業手当を受給するための手順
- 産後8週間以降に求職活動を始める
- 受給資格の認定後7日間の待機期間に入る
- 求職活動をする
- 失業認定日にハローワークで認定を受ける
- 失業手当が振り込まれる
- 出産後に失業保険を利用する際の注意点
- 失業保険の受給中は配偶者の扶養から外れる場合がある
- 延長申請が遅すぎると受給期間が短くなる場合がある
- 妊娠を隠して失業手当を受給すると不正受給とみなされる
- 妊娠中の失業保険・お金に不安がある方におすすめのサービス
- 【まとめ】妊娠中の失業保険は延長制度を利用しよう!
妊娠中の失業保険はすぐにはもらえないのが原則
結論から言うと、妊娠中であれば失業保険をもらうことはできません。ただし、受給期間延長制度を利用すれば失業保険の受給が可能です。
失業保険は「すぐに働ける状態であること」が条件のため

失業手当は、次の仕事が見つかるまでの間、生活を支援するための給付金です。受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入している
- 保険料を納めている
- 退職前の2年間で、雇用保険の加入期間が12カ月以上ある
- 働く意思があり、求職活動を行っている
上記の条件を満たすと失業手当を受け取れます。受給するには「すぐに働ける状態」というのも条件です。
失業手当を受け取るには、仕事をする意欲があり、すぐに働ける状態であることが求められます。妊娠中の場合、本人の意思とは関係なく「就労が難しい」と判断されることが多いです。
特に、つわりや体調不良がある、医師から安静を指示されている、出産を控えているといった場合、すぐに就業するのは困難とみなされ、受給条件を満たさないことになります。 ただし、後述する「受給期間延長制度」を利用すれば、場合によっては妊娠中でも失業手当を受け取ることが可能になります。
妊娠中は「受給期間延長」制度が利用できる

失業保険の受給期間は、退職日の翌日から最長で1年間です。しかし、妊娠のタイミングによっては、受給資格が得られない場合もあります。受給期間の延長が可能で、以下の条件を満たす場合に申請できます。
- 退職後1年以内に妊娠や出産を経験した
- 妊娠や出産により、30日以上の就業不能状態にある
これらの条件に該当する場合、妊娠中でも受給期間の延長が可能です。最長で4年まで延長でき、延長申請は一度のみ認められます。延長期間中に1日でも就業すると、延長は解除されるため注意が必要です。

失業保険の延長制度を利用する際は、単に期限を延ばすだけでなく、家計を支える他の給付金との兼ね合いを整理することが不可欠です。
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妊娠中に失業保険の「受給期間延長」制度を利用する方法

延長申請の条件
妊娠・出産を機に退職される場合、すぐに再就職活動を行うことは難しいため、まずはハローワークで雇用保険(失業保険)の受給期間延長の手続きを行いましょう。この申請は、退職翌日から1年の間に働けない期間が30日以上経過した時点で行うことができます。
また、受給資格を得るための要件が優遇されている点も見逃せません。通常、自己都合で退職した場合は離職前2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要ですが、妊娠による退職は「特定理由離職者」として扱われることが一般的です。
そのため、退職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給可能という形で条件が大幅に緩和されます。加入期間が1年に満たない場合でも受給できる可能性がありますので、諦めずに制度をしっかり活用しましょう。
失業保険を受け取れるのは、退職日の翌日から1年間です。妊娠で退職して、この1年間で働けない期間が30日以上あれば、受給期間の延長を行えます。
1年間の期間に、就業できない期間として最大3年間プラスできます。つまりは、最長で4年間受給期間を延ばせます。受給延長した4年間で働ける状態になったときには、失業保険の受給を開始できます。これは、受給開始期間を延期できるだけであり、受給できる期間を4年まで延ばせるわけではないので、間違わないように注意しましょう。
申請方法・必要書類
失業保険(雇用保険)の受給期間延長手続きをスムーズに進めるためには、事前の書類準備がカギとなります。まずは以下の書類を漏れなく揃えましょう。
- 受給期間延長申請書
- 離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 延長理由を証明できる書類(医師の診断書や母子手帳など)
- 印鑑

事務的な手続きの進め方を確認した後は、休業期間全体の「手残り額」を把握し、家計への影響を最小限に抑える準備を整えましょう。
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出産後に失業手当を受給するための手順
出産したら働ける状態となるので、失業保険の受給資格に該当します。そのため、出産後には手続きを行えば失業保険の受給を開始できます。
以下の流れが受給までの手順です。
産後8週間以降に求職活動を始める
失業保険は、再就職を目指す期間の生活を支える大切な制度ですが、受給にはすぐに働ける状態であることが前提です。産前産後の一定期間(産前6週・産後8週)は母体保護のため就労が制限されるため、この間は求職活動も行えません。
妊娠に伴い受給期間の延長手続きをされた方は、産後8週間が経過してからハローワークでの求職活動を再開しましょう。
受給中は4週間に1度の認定日に、求職活動の実績報告が必須となります。お子様の預け先等の準備を整えながら、無理のない範囲で計画的に再就職へのステップを進めていくことが大切です。
求職活動を行うと、失業保険受給中は4週間毎にハローワークで、雇用保険受給資格者証に求職活動を行った印としてはんこが押されます。はんこが2つ必要であり、2つ押されていれば、4週間ごとに受給者認定され、そのまま失業保険の給付が行われます。
求職活動として認められている内容は以下のとおりです。
- 求人へ応募する
- 職業相談や各種セミナーに参加する
- 就職のための資格を取得する
求人はハローワークで募集している内容のものに応募します。職業相談やセミナーは、ハロワーク・民間企業・公的機関のどれが行っている相談やセミナーでも構いません。このような求職活動を行って、ハロワークではんこを押してもらいましょう。
ちなみに、4週間ごとに受給者として認定するかどうか、失業保険の受給が終わるまで毎期間ごとに行われます。求職活動をせずはんこが足りない4週間が発生すれば、その期間の失業保険は給付されません。しかし、次の4週間で求職活動して2個のはんこをもらえば、その期間の失業保険はもらえます。
受給資格の認定後7日間の待機期間に入る
出産後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受給する場合でも、会社都合や自己都合といった退職理由に関わらず、まずは一律で7日間の待機期間が設けられています。これは失業状態を確認するための行政手続き上の期間であり、この間は給付金を受け取ることができません。
しかし、妊娠・出産を機に退職された方は、やむを得ない事情があると認められる「特定理由離職者」に該当するケースが一般的です。その場合、通常の自己都合退職とは異なり給付制限が免除されるため、7日間の待機期間さえ経過すれば、すぐに支給対象となります。
本来、一般的な自己都合退職であれば、待機期間に加えて給付制限期間の経過を待つ必要があります。この期間は従来2〜3ヶ月でしたが、雇用保険法の改正により、2025年4月からは原則1ヶ月へと大幅に短縮されました。
ただし、過去5年間で3回以上、自己都合退職を繰り返している場合は3ヶ月の給付制限がかかるため、ご自身の過去の職歴も含めて確認しておきましょう。
待機期間は、失業状態であると確認する期間です。そのため、待機期間中にバイトやパートなどの仕事をするのは止めましょう。仕事を行うと失業していると認められないときがあり、待機期間が延長されます。
待機期間が長引けば、それだけ失業保険の給付が遅れるので、経済的に苦しくなる時間が長引きます。また、働いているのに申請せず、受給したら、失業保険の不正受給となるので注意しましょう。
求職活動をする
失業保険(基本手当)は、あくまで再就職する意思と能力がある人を支えるための制度です。したがって、妊娠を機に退職された場合でも、心身ともに復職できる状態になり、求職活動を始めることが給付の前提となります。
実績として認められる求職活動には、主に以下のようなアクションが挙げられます。
- 求人への応募・面接
- 職業相談や就職支援セミナーへの参加
- 再就職に役立つ資格試験の受験
再就職のために求職活動を行う場合でも、状況によっては活動が認められないことがあります。例えば、以下のような場合には求職活動と認められません。
- 求人情報を検索するだけ
- 求人サイトに登録するのみ
- 派遣会社への登録だけ
- 企業に求人に関する問い合わせをしただけ
- 知人の紹介で求人に応募した場合
実際に求人に応募し、履歴書を送付したり面接を受けたり、またはセミナーや講習会に参加したり、就職に役立つ資格を取得した場合のみが、求職活動として認められます。
単に求人サイトや派遣会社に登録するだけでは、実際に就業していないため、求職活動と認められません。
失業認定日にハローワークで認定を受ける
失業手当(失業保険)をスムーズに受け取るための鍵は、ハローワークによる失業の認定です。単に仕事がない状態というだけでなく、積極的に求職活動を行っていると認められることで初めて給付の対象となります。
この認定を受けるためには、4週間に1度やってくる失業認定日までに、原則として2回以上の求職活動実績を作る(ハンコをもらう)必要があります。
認定日は、前回の認定日から今回までの活動報告を行う大切なタイミングです。「うっかり活動回数が足りなかった」等の理由で不認定とならないよう、次回の認定日を常に意識しながら、計画的に求職活動を進めておくことが大切ですよ。
失業保険は、4週間ごとに失業認定するかどうかで決定されます。もしも、求職活動を行わずに、ハローワークではんこを2個もらえないときは、失業認定されません。
ただし、失業認定されなくとも、次の4週間の間で求職活動して、2個のはんこをもらえば、その期間の失業保険がもらえます。
つまり、失業保険の給付期間は4週間ごとの区切りがあり、はんこをもらった4週間は給付され、もらっていない4週間の期間は給付されないという仕組みになっています。失業保険の受給期間に就職すれば、その後の失業保険の給付はありません。
失業手当が振り込まれる
失業保険の基本手当は、ハローワークで失業の認定を受けた後に指定の口座へ振り込まれます。
通常、自己都合での退職には7日間の待機期間に加え、さらに数ヶ月間の給付制限期間が設けられるため、実際にお金を受け取るまでには時間がかかります。しかし、妊娠や出産等が理由で退職された場合は、特定理由離職者としてこの制限期間が免除されるケースが一般的です。その場合、7日間の待機期間が経過すれば、スムーズに給付金が受け取れます。
給付金は、最初の受給資格決定の手続き時に記入した金融機関の口座へ振り込まれます。家計管理のために複数の口座を使い分けている方は、どの口座を指定したか、通帳やアプリで事前に確認しておきましょう。いざ振込日になって「入金がない」と慌てないよう、あらかじめ把握しておくことが大切です。
妊娠中で退職した後は、しばらく働けない期間が出るので、収入が減り経済的に不安定になるでしょう。収入が減っているときには、生活面での不安が出るものです。
不安があるからといって、失業保険の給付期間中に、バイトやパートをするのは止めましょう。週に20時間以上、または1日4時間以上働いたときには、就職しているとみなされるので、失業保険に給付がストップします。また、1日4時間以下の仕事をしたときには、給付額が少なくなる場合があります。
改めて上記のように
出産後の失業手当の手続き、なんだか複雑そうですね…。求職活動を始めても、すぐにはお金がもらえないみたいで。
その間の生活や、今後の教育費、老後資金のことも考えると、少し不安になってきました。
出産後の失業手当は、求職活動開始から受給資格認定、待機期間を経て、実際に振り込まれるまで時間がかかりますね。
その間に、今できる家計の見直しや将来の資金計画から始めてみるのはいかがでしょうか。
確かに、手続きを進めている間にもできることはありますよね。
家計全体を見直して、子どものため、そして自分たちの将来のためにもしっかり準備したいので、専門家のアドバイスが欲しいです。
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出産後に失業保険を利用する際の注意点

失業保険を受給するならば、いくつか注意点があるので確認しておきましょう。
失業保険の受給中は配偶者の扶養から外れる場合がある

失業保険を受給期間中でも、扶養に入ることは可能です。ただし、健康保険上の扶養と税制上の扶養では、一定の収入以上あると扶養から外れるので注意しましょう。
健康保険上の扶養では、失業保険の1日の基本額が3,612円以上だと扶養から外れます。税制上の扶養では、失業保険の給付額は非課税のため影響しません。ただし、失業保険以外に、バイトやパートを行い、年間48万円以上の所得を得ると、税制上の扶養から外れます。
扶養から外れるぎりぎりの収入を得ているときには、失業保険をもらうほうが得か、扶養に入ったほうが得か迷う場合もあります。そんな、どっちが得か決めかねるならば、シミュレーションを行い、実際にどっちが得か具体的数字を見て決めると良いでしょう。
シミュレーションを自分で行うのは大変かもしれないので、そんなときはFPに行ってもらうのがおすすめです。FPは、シミュレーションを行う他に、出産後を見据えて、どんなお金が必要になるかというようなアドバイスもしてくれます。
延長申請が遅すぎると受給期間が短くなる場合がある

失業保険をもらうには、基本手当の受給申請を行わないといけません。自動的に給付されることはないので、ハローワークで申請します。
失業保険の受給期間は退職日の翌日から1年間であり、この1年の中で待機期間や受給制限期間を経て、その後受給申請を行うと給付開始されます。基本手当の申請が遅れると、受給期間が短くなる可能性があるので注意しましょう。
失業保険の給付延長を行ったとしても、基本手当の申請が遅れると給付期間が短くなる場合があります。
例えば、120日間が失業保険が給付される期間だとしましょう。しかし、期間延長をしてから受給を開始し、受給から延長期間の終了までが60日しか残っていないならば、60日分しか失業保険をもらえません。そのため、妊娠後に出産して求職活動できる状態になったならば、早めに申請をしたほうが良いでしょう。
妊娠を隠して失業手当を受給すると不正受給とみなされる

働く意思があり求職活動をしている人に、失業保険は給付されます。妊娠中で働く意思がないのに、求職活動していると申告して失業保険をもらうと、不正受給とみなされます。
不正受給となった場合は、受給した金額を全額返還しないといけません。また、今後の失業保険の受給資格を失います。そればかりか、2倍の追徴課税が発生し、余計に支払う結果となります。悪質な場合は詐欺罪に問われるので注意しましょう。
そうですね、失業保険を利用する際にはいくつか注意点があります。特に受給期間には限りがあるので、その後の生活設計も大切です。
将来のお金の不安を解消するためにも、今のうちから家計全体や長期的な資金計画を見直してみるのがおすすめです。
はい、そうしてみます。失業保険だけに頼らず、もっと根本的なところからお金の管理を見直したいです。
でも、何から手をつければ良いのか分からなくて…。専門家のアドバイスが欲しいです。
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妊娠中の失業保険・お金に不安がある方におすすめのサービス
ここまでで、妊娠・出産前後における失業保険の受給ルールについて解説しました。
妊娠を機に退職される場合、すぐには失業保険を受け取れないため、収入減を見越した家計管理が必須となります。しかし、出産を控えた大切な時期に、節約や投資といった専門知識を要する家計の防衛策をご自身だけで練るのは困難です。
だからこそ、お金の不安はプロである私たちFPに頼ってください。何度でも無料で相談できるマネーキャリアなら、事前の準備は一切不要です。多くのプレママ・パパが活用しているこのサービスで、安心して出産を迎えるためのマネープランを一緒に作りましょう。

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【まとめ】妊娠中の失業保険は延長制度を利用しよう!
本記事では、妊娠・出産時の失業保険の仕組みについて解説しました。ポイントは以下の通りです。
- 妊娠中は受給不可だが、延長手続きにより出産後の受給が可能になる
- 失業保険だけに頼らず、別途資金計画を立てる必要がある
- 相談は何度でも無料
- オンラインで自宅から気軽に相談可能
- 事前準備なしでOK

「家計全体の見直し」を進める際は、失業保険だけでなく産休・育休中の給付金や社会保険料免除も含めた、総合的な収支把握が欠かせません。
特に「自分の状況で、いつ・どの手当を優先するのが最も得なのか」という判断は、世帯の手取り額を大きく左右します。休業中の所得を最大化する戦略と、復職時に損をしないための重要ポイントを詳しく知りたい方は、下記のガイドを無料ダウンロードしてご活用ください。


