内容をまとめると
- 育休手当は支給条件を満たさなければ受給できない
- 育休中は収入が減ることが多いため資金計画と家計管理が重要
- FP相談で家計改善に役立つ情報や実践的なアドバイスを受けられる
- マネーキャリアは相談実績10万件以上でお金の悩みを解決可能
- 家計改善や資産形成の相談ならマネーキャリアがおすすめ
この記事の目次
年子でも育休手当(育児休業給付金)はもらえる?
年子の育休手当について、次の2つのケースを紹介します。
- 年子で育休手当がもらえるケース
- 年子で育休手当がもらえないケース
育休手当が支給される場合でも、育休前より収入が減るケースがほとんどです。
また、手当がもらえない場合は、家計が一気に厳しくなることも考えられます。
そのため、どちらの場合でも、これまで以上に家計を見直して支出を抑えることが大切です。
「家計管理に自信がない」という方は、プロであるFPへの相談がおすすめです。
FPに相談すれば、家計管理のポイントや効果的な節約方法を教えてもらえます。
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年子で育休手当がもらえるケース
年子でも育休手当を受け取ることは可能です。
育休手当の条件の一つに「育児休業開始前の2年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある(11日以上ない場合は就業時間が80時間以上ある月)」というものがあり、満たさないと手当は支給されません。
そのため、例えば1人目の育休中に2人目を妊娠し、そのまま連続して育休に入った場合、直近2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上」ないケースもあります。
ただし「育児休業開始前の2年間」は、やむを得ない事情がある場合、最長で4年前まで遡って条件を満たす月をカウントすることが可能です。
そのため、年子で続けて育休を取る場合も、最長で過去4年間遡って条件を満たせば、第1子・第2子の両方で手当を受け取ることができます。
育休手当が支給される場合でも、育休中はこれまでより収入が減る家庭は少なくありません。
収入減で家計が厳しくなりそうなときは、早めに固定費や変動費を見直しておくと安心です。
例えば、保険の見直しや携帯プランの変更、住宅ローンの借り換えなどで、毎月の支出を数千円〜数万円削減できることもあります。
家計の見直しポイントがわからず困っている場合は、FPへの相談がおすすめです。
FPに相談すれば、無駄な支出を見つけ出し、具体的な削減方法をアドバイスしてもらえます。
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年子で育休手当がもらえないケース
年子でも育休手当が支給されるケースもあれば、支給されないケースもあります。
例えば、第1子で2年以上育休を取得していたり、最長4年間遡って条件を満たしている場合は、第2子では条件を満たせず、育休手当が受け取れない可能性があります。
不安なときは、早めにハローワークに相談して、年子でも育休手当の対象になるか確認しておくと安心です。
年子で育休手当が支給されるかどうかに関わらず、育休中は収入が減ることが多く、さらに育休明けも働き方が変わって収入が元に戻らないケースも少なくありません。
そのため、家計をしっかりと管理して、無駄な支出を抑えないと赤字になるリスクがあるため注意が必要です。
家計管理に不安がある方は、FPに相談すれば上手に進めるためのアドバイスを受けることができます。
マネーキャリアであれば、厳選されたFPに対面またはオンラインで相談でき、事前に口コミやプロフィールを確認して自分に合ったFP担当を選ぶことができます。
また、家計管理だけでなく、教育費やマイホーム資金、老後資金、保険、資産形成など幅広いお金の悩みに対応可能です。
育休手当の支給条件と計算方法

- 申請方法
- 支給期間
- 支給条件
- 支給額
申請方法
育休手当は、次の流れで申請します。
1.勤務先に育休手当を取得することを伝える
2.育休手当の申請に必要な書類を準備する
3.勤務先がハローワークへ書類を提出する
4.支給決定通知書が届く
5.指定口座に育休手当が振り込まれる
上記のとおり、育休手当の手続きは基本的に勤務先が対応します。
ただし、本人が用意しなければならない書類もあるため、早めの準備が安心です。
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
●勤務先が用意する書類
・育児休業給付受給資格確認票
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付金支給申請書
・給与と支払い状況を証明できるもの(タイムカードなど)
●本人が用意する書類
・育児や出生日が確認できるもの(母子手帳など)
申請の流れや必要書類を把握し、スムーズに進められるようにしましょう。
支給決定通知が届いてから、おおむね1週間ほどで育休手当が指定口座に振り込まれます。
なお、育休手当の申請は2か月ごとに行う必要があり、支給も2か月分まとめて振り込まれる仕組みです。
育休手当について不明点がある場合や、手当の有無にかかわらず家計に不安を感じる場合は、FPへの相談もおすすめです。
FPに相談することで、手当や家計に関する疑問や不安をしっかり解消できます。
マネーキャリアなら、対面またはオンラインで何度でも無料相談が可能です。
これまでの相談実績は10万件以上、利用者満足度は98.6%と高評価を得ています。
経験豊富なFPが丁寧にアドバイスを行い、お金に関する悩みや疑問をしっかりサポートします。
支給期間
育休手当の支給期間は、原則として子どもが1歳になる誕生日の前日までとされています。
1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日までとなります。
ただし、認可保育所に申し込んでも入園できないなど特別な事情がある場合は、支給期間を最長で「2歳の誕生日の前日」まで延長することが可能です。
この場合、子どもが1歳になるまでに保育所へ申し込みを済ませ、入所希望日が1歳の誕生日の翌日以前の日付であることが必要です。
市区町村の申込期限に間に合わず入所できなかった場合は、期間延長の対象外となります(※一部例外あり)。
また「パパママ育休プラス(夫婦ともに育休を取得)」を利用する場合は、育休期間が子どもが1歳から最長1歳2ヶ月まで延長され、育休手当の支給期間も同様に1歳2ヶ月まで延長可能です。
育休手当の支給期間を延長する際は、従業員が勤務先に延長希望を伝え、勤務先が必要な手続きを行うのが一般的です。
手続きには、保育所等の利用申込書の写しや入所保留通知書(入所不承諾通知書)、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書などの提出が求められます。
手続きをスムーズに進めるため、事前に条件を確認して必要書類をしっかり準備しておきましょう。
支給条件
育休手当の支給条件は、次のとおりです。
・1歳未満の子どもを養育している
・育児休業を取得した被保険者である
・育児休業開始前の2年間で「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上ある
・賃金支払基礎日数が11日以上ない場合は就業時間が80時間以上ある月が12ヶ月以上ある
・1支給単位期間内の就業日数が10日以下または就業時間が80時間以下である
※1支給単位期間は育休開始日から1ヶ月ごとの期間
育休手当の対象者は雇用保険の被保険者に限られるため、個人事業主やフリーランスの方は支給対象外となります。
また、1支給単位期間内の就業日数が11日以上または就業時間が80時間を超える場合は、手当は支給されません。
なお、育休手当は条件を満たせば、ママだけでなくパパも受け取ることができます。
育休手当は、育休を取得すれば必ずもらえるものではありません。
受給するには、一定の条件を満たす必要があります。
例えば、育休期間中に就業したとしても、1支給単位期間内の就業が「10日以下」または「就業時間が80時間以下」であれば、手当の支給対象となります。
また、育休開始前2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が12ヶ月に満たない場合でも、その間に第1子の育休や疾病などで賃金が支払われなかった期間が30日以上続いていると、条件が緩和されて支給対象になることがあります。
支給額
育休手当の支給額は、育休開始からの日数に応じて異なります。
計算方法は、以下のとおりです。
・育休180日目まで:休業開始時の賃金日額×支給日数×67%
・育休181日目以降:休業開始時の賃金日額×支給日数×50%
「休業開始時の賃金日額」とは、育休開始前6ヶ月間の総支給額(保険料等が差し引かれる前の金額で賞与は含まれません)を180で割った金額です。
1支給単位期間内に「休業開始時の賃金日額×支給日数×80%以上」の賃金が支払われた場合、育休手当は支給されません。
また、80%未満でも、賃金額に応じて支給額が減額される場合があります。
例えば、給料が約15万円の場合、育休手当の支給額は、180日目までは月約10万円、181日目以降は月約7万5,000円になります。
なお、休業開始時の賃金日額には上限と下限があり、上限が1万5,690円、下限が2,869円と定められています(令和7年7月31日まで)。
年子の育休手当で注意すべきポイント

年子の育休手当で注意すべきポイントは、次のとおりです。
- 育休手当をもらうには申請が必要
- 育休手当は給料と同額ではない
- 育休手当がもらえないこともある
育休手当をもらうには申請が必要
育休手当は、育休を取得すれば自動的に支給されるものではなく、申請する必要があります。
申請手続き自体は基本的に勤務先が行いますが、母子手帳など本人が用意する書類もあります。
勤務先の担当者から必要なものを案内されたら、スムーズに進められるよう協力して対応しましょう。
申請後に審査が行われ、支給決定通知が届いてから約1週間で育休手当が振り込まれます。
育休手当を希望する場合は、社内の担当者に忘れずに申し出ましょう。
その際、担当者から必要書類の案内や支給条件についての説明を受けることができるでしょう。
不明な点があれば、このタイミングでしっかり確認して、解決しておくことが大事です。
育休手当は給料と同額ではない
育休手当は、これまでの給料と同じ金額が支給されるわけではありません。
金額は育休の経過日数によって変わり、育休開始前6ヶ月間の総支給額を180で割り、その金額に支給日数を掛けて計算されます。
支給額は、育休開始から180日目まではその67%、181日目以降は50%となっています。
「育休手当の計算方法」
・育休180日目まで:休業開始時の賃金日額×支給日数×67%
・育休181日目以降:休業開始時の賃金日額×支給日数×50%
育休中は働いていたときより収入が減る可能性が高いため、これまで以上に家計管理を意識することが大切です。
家計管理をしっかり行えば支出を抑えられ、収入が減っても大きな赤字を防ぐことができます。
家計管理に不安がある方は、FPへの相談がおすすめです。
FPに相談することで、効果的な家計管理の方法や節約のポイントについて具体的なアドバイスがもらえます。
マネーキャリアなら、オンラインで気軽に相談でき、何度利用しても相談料は無料です。
また、家計管理だけでなく、子どもの教育費、ライフプランニング、保険の見直し、老後資金、資産形成など、幅広いお金の悩みに対応しています。
これまでに10万件以上の相談実績があり、利用者満足度は98.6%と高評価を獲得している無料相談サービスです。
育休手当がもらえないこともある
育休手当は「1歳未満の子どもを養育している」や「育児休業を取得した被保険者である」など、一定の支給条件を満たす場合にのみ受け取れます。
そのため、条件を満たさない場合は育休手当を受け取れないので注意が必要です。
自分が支給対象になるかどうか、事前に勤務先やハローワーク、FP窓口などで確認しておくと安心です。
育休手当が支給される場合でも、育休中の収入はこれまでの給料より少なくなることが多いです。
そのため、家計の赤字を防ぐには支出を見直すことが欠かせません。
家計管理の専門家であるFPに相談すれば、見直しのポイントや効果的な節約方法をわかりやすくアドバイスしてもらえます。
実績が豊富で無料相談が可能な窓口を希望する場合は、マネーキャリアがおすすめです。
何度でも無料でFPに相談でき、これまでの相談件数は10万件を超えています。
経験豊富なFPが丁寧にアドバイスをして、お金の不安を解消します。
育休手当以外の給付金
育休手当以外にも、次のような給付金があります。
- 出生時育児休業給付金
- 出生後休業支援給付金
- 育児時短就業給付金
出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金は、2025年4月に新設された制度です。
共働き・共育てを後押しすることを目的としていて、子どもの出生後一定期間内に夫婦がそろって14日以上の育休を取得した場合、出生時育児休業給付金または育児休業給付金とあわせて受け取ることができます。
出生後休業支援給付金の支給額の計算方法は「休業開始時賃金日額×休業日数(上限28日)×13%」です。
この給付金により、出生時育児休業給付金または育児休業給付金とあわせた給付率が80%(手取り10割相当)となり、より安心して育児に専念できます。
出生後休業支援給付金が新設されたことで、実質的に手取り100%相当の給付を受け取ることが可能です。
申請は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請とあわせて、同じ支給申請書で行います。
これらの給付金の申請後に手続きをすることも可能ですが、その場合は給付金が支給されてから申請を行う形になります。
育児時短就業給付金
育児時短就業給付金も、2025年4月に新たにスタートした制度です。
2歳未満の子どもを養育するために時短勤務を行うなど、一定の条件を満たすことで受給できます。
支給額の計算方法は「時短勤務中の賃金×10%」です。
時短勤務ではフルタイムに比べて収入が減少しますが、育児時短就業給付金を利用することで減少分を補うことができます。
子どもが2歳未満で時短勤務を検討している場合は、育児時短就業給付金の活用も検討してみましょう。
また、収入が減って家計が厳しいと感じる場合は、家計全体を見直すことも大切です。
家計管理に不安がある場合は、FPに相談することで、見直しポイントや具体的な節約方法をアドバイスしてもらえます。
マネーキャリアなら、対面またはオンラインで、何度でも無料でFPに相談が可能です。
経験豊富なFPが、効果的な家計管理方法についてわかりやすくアドバイスします。
経験豊富なFPが家計管理のコツをわかりやすくアドバイスするほか、保険の見直し、子どもの教育費、住宅ローン、老後資金など、幅広いお金の悩みに対応しています。
出生時育児休業給付金
出生時育児休業給付金は、子どもの出生日から8週間後の翌日までの間に「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得するなど、一定の条件を満たした男性を対象とする給付金です(養子の場合は女性も対象)。
支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数(上限28日)×67%」で計算されます。
例えば、休業開始時の賃金日額が1万円の場合、支給額は18万7,600円となります。
出生時育児休業給付金は「産後パパ育休」を取得する男性が受けられる給付金です。
産後パパ育休は、男性の育児休業取得を後押しするために設けられた制度で、産後8週間以内に最大28日間を2回まで分けて取得できる休業です。
通常の育休とは別に取得できます。
産後パパ育休を取得する予定がある方は、活用を検討してみてください。
年子の育休手当に関するよくある質問
年子の育休手当に関するよくある質問は、次のとおりです。
- 2人目から育休手当は少なくなりますか?
- パートでも育休手当はもらえますか?
- 育休中の家計や将来設計はどこに相談するのがいいですか?
2人目から育休手当は少なくなりますか?
2人目は、1人目に比べて育休手当が少なくなることがあります。
育休手当は「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は50%)」で計算され、2人目のときに休業開始時の賃金日額が1人目より下がることがあるからです。
「休業開始時の賃金日額」とは育休開始前6ヶ月間の総支給額のことです。
例えば2人目の育休前に時短勤務をしていると、賃金日額が減り、結果的に育休手当も少なくなります。
パートでも育休手当はもらえますか?
パートでも、支給条件を満たしていれば育休手当を受け取ることができます。
また、支給額の計算方法も「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は50%)」で、正社員と同じです。
育休中の家計や将来設計はどこに相談するのがいいですか?
育休中の家計管理や将来設計に不安や疑問がある場合は、専門家であるFPへの相談がおすすめです。
FPに相談することで、家計管理のコツや見直しのポイント、効果的な節約方法などのアドバイスが受けられます。
マネーキャリアなら、厳選されたFPに何度でも無料で相談が可能です。
オンライン対応なので、育児で忙しい方でも気軽に利用できます。
相談料は一切かからず、納得いくまで何度でも相談できるので、FP相談がはじめての方でも安心です。
年子でも育休手当は受け取れる!支給額や期間をしっかりチェック【まとめ】
年子でも育休手当を受け取れる場合はありますが、条件によっては受給できないケースもあるため注意が必要です。
また、育休中は収入が減少しやすいため、これまで以上に家計管理を徹底して、事前にしっかりと資金計画を立てることが大切です。
出産後は働き方が変わることも多く、必ずしも出産前と同じ収入に戻れるとは限りません。
家計管理や資金計画に不安がある場合は、FPへの相談がおすすめです。
FPに相談することで、家計の見直しポイントや無理のない節約方法などアドバイスがもらえます。
手当の内容をしっかり確認して、必要に応じてFPに相談するなど、安心して育休を取得できる環境を整えておきましょう。
FPに相談するなら、対面とオンラインで何度でも無料相談ができるマネーキャリアがおすすめです。
これまでに10万件以上の相談実績があり、Google口コミでも5点満点中4.8点という高評価を得ています。
家計管理はもちろん、保険、住宅ローン、老後資金、教育費、資産形成、ライフプランニングなど幅広い相談に対応可能です。
事前にFPのプロフィールや口コミをチェックできるので、自分に合った担当者を選ぶこともできます。
家族が増えるとお金の悩みも増えやすいため、専門家のアドバイスを受けながら、家計の見直しや将来に向けた貯蓄計画を早めに始めておくと安心です。

