この記事を読んでほしい人
- 学資保険に現在加入している人・しようと思っている人
- 学資保険で税金がいくら控除されるのか知りたい人
- 学資保険で控除を受ける場合の方法や手順を知りたい人
- 学資保険で控除される住民税・所得税がいくらなのか
- 学資保険による控除の対象者
- 学資保険で控除を受ける場合の注意点
内容をまとめると
この記事の目次
- 学資保険に加入していると税金の控除が受けられるって本当?
- 学資保険は年末調整・確定申告で生命保険料控除の対象になる!
- 生命保険料控除には3種類の控除がある!
- 学資保険はそのうちの「一般生命保険料控除」の対象
- その他の対象となる保険と合わせて控除額が計算される
- 学資保険で生命保険料控除を受けるといくら戻る?
- 学資保険の加入時期が2012年より前か後かで異なる
- 【2012年以前】所得税・住民税の控除額について解説!
- 【2012年以後】所得税・住民税の控除額について解説!
- 控除額と還付額は異なるので注意!還付金の計算方法を解説
- 学資保険で生命保険料控除を受ける場合に対象となる人は?
- 学資保険にかかる税金を解説
- ①学資保険金を一括で受け取る場合
- ②学資保険金を年金形式で受け取る場合
- ③学資保険金を保険金受取人と保険料支払人が違う場合
- 【参考】保険契約者と保険金受取人が違う際にかかる税金がある
- 学資保険の税金に関する注意点
- ①育英年金・養育年金には税金が課される
- ②学資保険の解約返戻金には税金が課される
- ③保険料の払込が免除された場合は保険金に所得税がかかることがある
- 学資保険による控除額を実際にシミュレーション!
- 生命保険料控除を受ける手順は?【会社員・公務員の場合】
- まずは年末調整で控除を受ける
- 生命保険料控除申告書に必要事項を記入する
- 生命保険料控除証明書と一緒に年末調整の際に提出する
- 生命保険料控除証明書は紛失した場合でも再発行可能
- 年末調整で申告できなかった控除分は確定申告・還付申告へ
- 生命保険料控除を受ける手順は?【自営業・フリーランスの場合】
- 確定申告の際に控除を受けることができる
- 確定申告書に必要事項を記入する
- 生命保険料控除証明書と一緒に確定申告の際に提出する
- 学資保険で控除を受ける場合の注意点について解説!
- ①保険期間が5年未満の場合は控除の対象にならない
- ②保険期間が長くても保険金未払いが続いていれば控除対象外
- ③保険金受取人が契約者本人・親族・配偶者以外なら控除対象外
- ④すでに別の契約で控除を受けている場合も控除対象外
- ⑤生命保険料控除の控除額には上限が設定されている
- ⑥生命保険料控除を申告できるのは保険料を負担している本人のみ
- ⑦医療特約付きの学資保険は介護医療保険控除の対象になる場合も
- 【まとめ】学資保険では「生命保険料控除」が受けられる!
学資保険に加入していると税金の控除が受けられるって本当?
こんにちは、マネーキャリア編集部です。
先日、子供が生まれた友人からこんな質問を受けました。
「学資保険を検討しているのだけど、学資保険は税金の控除が受けられるって本当?」
結論から言うと、学資保険に加入していると税金の控除が受けられます。
では、学資保険はどのようにして税金の控除を受けるのでしょうか。
今回の記事では、学資保険の加入を考えている人や控除の方法について知りたい方向けに、
- 学資保険は生命保険料控除の対象
- 学資保険の控除額や還付金について
- 学資保険で生命保険料控除を受けるときの注意点
学資保険は年末調整・確定申告で生命保険料控除の対象になる!

学資保険の一つのメリットとして、年末調整や確定申告で生命保険料控除の対象となります。
生命保険料控除を受けることで節税ができるので、年末調整や確定申告で忘れずに申告しましょう。
ここで少し、学資保険の対象となる生命保険料控除について解説していきます。
生命保険料控除には3種類の控除がある!
年末調整や確定申告時に申告する生命保険料控除には、以下の3種類の控除があります。
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
学資保険はそのうちの「一般生命保険料控除」の対象
その他の対象となる保険と合わせて控除額が計算される
一般生命保険控除の対象となる保険契約は、例えば「終身保険」「定期保険」「収入保障保険」などがあります。
学資保険の他に一般生命保険料控除の対象となる保険契約がある場合は、その他の対象となる保険と合わせて控除額が計算されます。
ちなみに控除額には上限があります。
他に契約している保険と合わせることで控除上限額に達すると、上限以上の控除は受けられないので注意しましょう。
学資保険で生命保険料控除を受けるといくら戻る?

学資保険で生命保険料控除を受けると、実際にいくらくらい手元に戻ってくるのか気になりますよね。
もちろん控除金額の計算方法はあるのですが、実はこの計算方法、学資保険の加入時期によって少し変わってきます。
ポイントは2012年よりも前に加入したのか、後に加入したのかです。
では次に2012年以前、以後の所得税・住民税の控除額の変動や還付金の計算方法などについて解説していきます。
学資保険の加入時期が2012年より前か後かで異なる
2012年に生命保険料控除制度の改正があり、新たに介護医療保険料控除が加わったことで、所得税・住民税の控除額が改正されました
これにより、2011年12月31日までに契約した保険は「旧制度」、2012年1月1日以降に契約した保険は「新制度」と区別されるようになりました。
では学資保険の控除金額はどのように変わったのでしょうか。
還付金のお話をする前に、次に学資保険の控除金額について解説していきます。
【2012年以前】所得税・住民税の控除額について解説!
学資保険の契約時期が2012年以前、2011年12月31日までの契約の場合の所得控除金額は次の通りです。
- 所得控除限度額(所得税:50,000円 住民税:35,000円)
【2012年以後】所得税・住民税の控除額について解説!
学資保険の契約時期が2012年以降、2012年1月1日以降の契約の場合の所得控除金額は次の通りです。
- 所得控除限度額(所得税:40,000円 住民税:28,000円)
- (旧制度):所得税10万円 住民税7万円
- (新制度):所得税12万円 住民税7万円
控除額と還付額は異なるので注意!還付金の計算方法を解説
そもそも、控除額と還付額は同じではありません。
手元に帰ってくる還付額の計算方法は、
- 還付額=控除額×所得税率
- 一時所得:学資金を一括で受け取った際
- 雑所得:学資金を年金(毎年)方式で受け取った際
- 28,000円×10%=2,800円
学資保険で生命保険料控除を受ける場合に対象となる人は?

学資保険で生命保険料控除を受けるには、誰がどのように申告するのが正解なのでしょうか。
答えは、学資保険が生命保険料控除の対象となるのは「保険料を支払っている人」です。
そのため、学資保険の契約者ではなく、保険料を納めている人が生命保険料控除の申告をすることができます。
例えば、
- 契約者は妻
- 保険金受取人は息子
- 実際に保険料を支払っている人は夫
学資保険にかかる税金を解説

先ほどもお話ししましたが、学資保険で受け取る学資金は「収入」になります。
よって、学資金を受け取った年は総所得が増えることになり、課税対象額がアップします。
ですが、学資保険は受け取るタイミングによって特別控除が受けられます。
この特別控除を利用すれば、学資金を受け取ったとしても非課税で済む場合があります。
次に、学資保険にかかる税金について、
- 学資金を一括で受け取る場合
- 学資金を年金形式で受け取る場合
①学資保険金を一括で受け取る場合
学資保険金を一括で受け取る場合、「一時所得」としてその年の収入に換算されます。
一時所得の計算方法は、
- 課税される所得=受け取った学資金-払い込んだ保険料-特別控除額(最高50万円)
になります。
もし学資金以外にも一時所得がある場合には、それも含めて計算します。
また、この一時所得は課税される所得をさらに1/2にして給与所得などの金額と合算することができます。
例として、先ほどの一時所得の計算式に当てはめると
- 払った保険料が400万円、受け取った学資金が440万円の場合
- 受け取った学資金440万円-払った保険料400万円-特別控除(50万円)=ー10万円
となり、実際には課税される所得がなくなります。
つまり、払った保険料に対し50万円を上回る金額を受け取らないかぎり、課税対象にはならないんです。
そのため、学資金の一時所得はかなりの高額契約以外は基本的には課税対象にはなりません。
②学資保険金を年金形式で受け取る場合
では、年金(毎年)形式で学資金を受け取った場合はどうなるのでしょうか。
学資保険金を年金形式で受け取る場合、「雑所得」としてその年の収入に換算されます。
雑所得の計算方法は、
- 課税される所得=受け取った学資金-払い込んだ保険料
となります。
学資金を一括で受け取る一時所得と違い、特別控除額も課税所得の減額もないため、そのまま給与所得などと合算することになります。
例えば、
- 払った保険料は400万円、学資金が5年間で440万円(毎年88万円)受け取る場合
- 受け取った学資金(440万円÷5年間)-払い込んだ保険料(400万円÷5年間)=8万円
となり、8万円が他の給与所得などと合算して所得税の課税対象となります。
もし所得税率が5%ならば、学資金を受け取ったことで「80,000円×5%=4,000円」の所得税が増えることになります。
毎年学資保険金を受け取れると言うメリットはありますが、その分毎年課税対象となるのはデメリットとも言えます。
③学資保険金を保険金受取人と保険料支払人が違う場合
【参考】保険契約者と保険金受取人が違う際にかかる税金がある
また、学資保険料を受け取る人と支払う人が別人の場合は「贈与税」の対象となります。
同じ家族内であっても、保険料の支払い人から受取人に財産が分与=贈与されたとみなされてしまうためです。
贈与税の計算式は、
- 贈与税の課税対象額=受け取った保険金の額ー基礎控除110万円
学資保険の税金に関する注意点

学資保険には、他にも税金に関する注意点があります。
次に、学資保険で税金が課せられるものについて
- 育英年金・養育年金
- 解約返戻金
- 払込が免除された場合
①育英年金・養育年金には税金が課される
学資保険には特約として付加することができる、「育英年金・養育年金」というものがあります。
これは、保険料を支払っている親が死亡してしまった場合、遺された子供に対して毎年一定額のお金(年金)が保険期間の終了まで支払われるシステムになります。
万が一の時に備えられるというメリットがありますが、この育英年金・養育年金は相続税としてみなされるため税金が課されてしまうのです。
契約者である親が死亡した場合、育英年金は年金としての収入と同じように考えられるため、毎年保険金を受け取ることになります。
よって、翌年以降に受け取った育英年金は「雑所得」とみなされて所得税の課税対象になります。
また育英年金の受け取ることで子供の所得が年間で38万円を超えてしまうと、親の扶養から外れてしまいます。
それにより親の所得税や住民税の負担が増え、所得が増えたことで更に児童手当や母子手当てのような公的保障制度も利用できなくなってしまうリスクもあります。
②学資保険の解約返戻金には税金が課される
学資保険を途中で解約してしまった時に生じる解約返戻金は、保険金を一括で受け取ったときと同じように一時所得となり所得税の課税対象となります。
ただ、一時所得の計算方法と同じように課税されるので、特別控除(50万円)が発生します。
そのため、受け取った解約返戻金の額と解約までに払い込んだ保険料の差が50万円以内の場合は所得税は課税されません。
ただし、解約返戻金の受取人と保険料を支払う人が別人である場合は、先ほどもお話ししたように贈与税の対象となるので注意が必要です。
③保険料の払込が免除された場合は保険金に所得税がかかることがある
- 満期保険金の額が250万円の学資保険を契約
- 保険契約をしている親が、契約から数年で死亡
- それまでに支払っていた保険料が50万円
- 一時所得=受け取った保険金の合計額 (250万円)−支払った保険料の総額(50万円 −特別控除50万円 =150万円
- 課税所得=一時所得×1/2=75万円
学資保険による控除額を実際にシミュレーション!

では実際に、学資保険による控除額をシュミレーションしていきます。
- 学資保険の保険料が月々15,000円(年間保険料18,0000円)
- 課税される所得金額350万円(所得税率20%)
- 住民税は一律10%の税率
年間保険料が80,000円を超えるため、所得税の控除額は上限の40,000円です。
所得税率は20%なので、「40,000円×20%=8,000円」の減税になります。
住民税の控除額についても、年間保険料が56,000円を超えるので控除額は上限の28,000円になります。
よって、住民税は「28,000円×10%=2,800円」の減税となります。
これにより、合計の税負担軽減額は
所得減税額8,000円+住民減税額2,800円=10,800円
生命保険料控除を受ける手順は?【会社員・公務員の場合】

次に、実際に生命保険料控除を受ける手順について解説していきます。
まずは控除申告をする人が「会社員・公務員」の場合の手順について、順を追って説明していきます。
まずは年末調整で控除を受ける
会社員・公務員の場合は、会社側が年末調整を行ってくれます。
そのため、年末調整で控除を受ける=申告するのが一般的です。
生命保険料控除申告書に必要事項を記入する
年末調整の時に会社側から「生命保険料控除申告書」をもらえます。
この申告書に、契約している保険内容について必要事項を記入し、会社側に提出します。
生命保険料控除証明書と一緒に年末調整の際に提出する
生命保険料控除申告書に必要事項を記入したら、この申告書と一緒に生命保険料控除証明書を提出します。
この生命保険料控除証明書は、契約している保険会社からもらえます。
大体、10〜12月にかけて証明書が自宅に郵送されてくるため、年末調整まで大切に保管しておきましょう。
生命保険料控除証明書は紛失した場合でも再発行可能
もし、生命保険料控除証明書を紛失してしまった場合でも再発行が可能です。
ただし、紛失してしまった場合は契約している保険会社に連絡し、紛失の申告をする必要があります。
紛失後の再発行には時間がかかる場合もあるため、もし無くしてしまったらなるべく早く再発行の申告をしましょう。
年末調整で申告できなかった控除分は確定申告・還付申告へ
年末調整までに生命保険料控除証明書が手元に用意できなかったり、申告自体を忘れてしまっていたりと、いろんな理由で年末調整で申告できなかった場合でも安心してください。
自分でやるという手間はありますが、確定申告や還付申告で控除申告をすることができます。
ちなみに、確定申告の期間は、大体2月半ば〜4月半ばですが、還付申告に関しては5年間の猶予があります。
もし年末調整で申告できなかったとしても、年明け以降に申告することで控除を受けることができますよ。
生命保険料控除を受ける手順は?【自営業・フリーランスの場合】

次は控除申告をする人が、「自営業・フリーランス」の場合の手順についてお話ししていきます。
先ほどお話しした会社員の場合と大きく異なる点は、自分で確定申告をしなければならないという点です。
確定申告の際に控除を受けることができる
自営業者・フリーランスの場合は収入や控除の申告を自分でやらなければなりません。
そのため、年明けに確定申告を行う必要があります。
この確定申告の際に控除を受けることができるため、自営業・フリーランスの方は確定申告の際に控除申告をすることになります。
確定申告書に必要事項を記入する
控除は確定申告書に必要事項を記入することで受けられます。
生命保険料控除証明書に記載されている内容を確定申告書に記入していきます。
確定申告書作成後は必ず、記入漏れなどがないか最終チェックしてください。
生命保険料控除証明書と一緒に確定申告の際に提出する
生命保険料控除証明書を確定申告書と一緒に、確定申告の期間中に提出すれば控除申告は終了です。
確定申告期間は税務署がとても混雑するため、必要書類などは期間中に必ず手元に揃えられるよう準備しておきましょう。
学資保険で控除を受ける場合の注意点について解説!

最後に、学資保険で控除を受ける場合の注意点について、7つのカテゴリーに分けて解説していきます。
控除申告をするにも意外と細かい決まり事があるので、ぜひ参考にしてみてください。
①保険期間が5年未満の場合は控除の対象にならない
1つ目の注意点は、保険期間が5年未満の場合は生命保険料控除の対象にならないということです。
理由としては、学資保険の対象である一般生命保険料控除には、保険期間が5年未満の契約が含まれないためです。
そのため控除申告の前に保険期間の確認をしておきましょう。
②保険期間が長くても保険金未払いが続いていれば控除対象外
2つ目の注意点は、保険期間が長くても保険金未払いが続くと控除の対象外となることです。
生命保険料控除は、支払った保険料に対する控除になります。
そのため、いくら契約保険期間が長くても、保険料に未払いがあるとその分は控除の対象とはなりません。
③保険金受取人が契約者本人・親族・配偶者以外なら控除対象外
3つ目の注意点は、保険金の受取人についてです。
保険金の受取人が契約者本人・配偶者・親族であれば問題ありませんが、それ以外の人なら控除の対象外となります。
例えば、離婚した妻などは親族に含まれないため控除対象外となります。
④すでに別の契約で控除を受けている場合も控除対象外
4つ目の注意点は、すでに別の保険契約で控除を受けている場合も控除の対象外となる点です。
加入している別の保険で、すでに「一般生命保険料控除」の上限を超えている場合は学資保険の保険料は控除を受けることができません。
⑤生命保険料控除の控除額には上限が設定されている
5つ目の注意点は、4つ目の注意点と似ていますが、生命保険料控除には控除額の上限が設定されています。
一般生命保険料控除の所得税の上限額は40,000円、住民税は28,000円です。
これを超える控除額が発生しても、上限までの金額しか控除されないシステムになっています。
⑥生命保険料控除を申告できるのは保険料を負担している本人のみ
6つ目の注意点として、生命保険料控除を申告できるのは保険料を負担=支払っている本人のみです。
先述しましたが、学資保険の控除申告は保険契約者ではなく、「保険料を支払っている人」になりますので、申告時には注意しましょう。
⑦医療特約付きの学資保険は介護医療保険控除の対象になる場合も
7つ目の注意点として、医療特約つきの学資保険は一般生命保険料控除ではなく、介護医療保険控除の対象になる場合がある点です。
学資保険には、子どもが病気やケガで入院・手術を受けた場合に保険金を受け取れる医療特約を付加できる場合があります。
2012年(平成24年)1月1日以降に契約した学資保険(新制度)に医療特約を付加した場合は、医療特約部分の保険料が介護医療保険料控除の対象になることがあります。
保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書に、医療特約部分の保険料の内訳が記載されていますので確認しましょう。
【まとめ】学資保険では「生命保険料控除」が受けられる!
学資保険が生命保険料控除の対象になる、ということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
今回の記事では、
- 学資保険に加入していると税金の控除が受けられるって本当?
- 学資保険は年末調整・確定申告で生命保険料控除の対象になる!
- 学資保険で生命保険料控除を受けるといくら戻る?
- 学資保険で生命保険料控除を受ける場合に対象となる人は?
- 学資保険にかかる税金を解説
- 学資保険の税金に関する注意点
- 学資保険による控除額を実際にシュミレーション!
- 生命保険料控除を受ける手順は?【会社員・公務員の場合】
- 生命保険料控除を受ける手順は?【自営業・フリーランスの場合】
- 学資保険で控除を受ける場合の注意点について解説!

