この記事の目次
- 学資保険の保険金受取人は誰に設定するべき?
- 学資保険は「契約者=受取人」が一番おすすめ!理由を解説
- 学資保険には「契約者」「受取人」「被保険者」がいる
- 学資保険で一番税金がかからないのは「契約者=受取人」のとき
- 「契約者=受取人」の場合に学資保険にかかる税金について解説!
- 「契約者=受取人」の場合に解約返戻金にかかるのは所得税
- 受取人が満期受取金・祝金を一括で受け取るなら「一時所得」扱い
- 一時所得なら所得税が50万円分控除される
- 受取人が保険金を年金形式で受け取るなら「雑所得」扱い
- 雑所得には所得税の控除がない
- 「一時所得」「雑所得」にかかる所得税の計算方法を解説!
- 学資保険の保険金を一括で受け取ると税金がかからずお得に
- 「契約者≠受取人」の場合に学資保険にかかる税金は?
- 「契約者≠受取人」の場合に解約返戻金にかかるのは贈与税
- 保険金のうち110万円を超えた分に贈与税がかかる
- 贈与は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に分類される
- 贈与税の計算式・税率・控除額についてそれぞれ解説!
- 契約途中でも学資保険の保険金受取人は変更可能!手続きを解説
- ①「かんぽ生命」の学資保険
- ②「ソニー生命」の学資保険
- ③「日本生命」の学資保険
- ④「明治安田生命」の学資保険
- 離婚した場合は学資保険の保険金受取人を変更しよう
- 離婚後に学資保険を誰が受け取るかでトラブルになることも
- 親権は母親・受取人は父親であることが多いので変更が必要
- 【注意】学資保険の受取人の名義変更ができるのは契約者のみ
- 契約者・受取人が死亡した場合の新しい受取人はどうなる?
- 契約者が死亡したら「後継保険契約者」が受取人を決める
- 受取人が死亡したら契約者が新しい受取人を決める
- 一般的には配偶者や2親等内の親戚までが受取人になる
- 【注意】契約者が死亡したら払込免除特約が適用されるケースも
- 【参考】学資保険は生命保険料控除の対象!確定申告を忘れずに
- 【まとめ】学資保険は「契約者=受取人」だとお得になる
学資保険の保険金受取人は誰に設定するべき?
こんにちは、マネーキャリア編集部です。
先日、出産を控えている友人から、こんな相談がありました。
日本FP協会「主なライフイベントにかかる費用の目安」によると、子供一人あたりの教育資金は約1049万円とされています(幼稚園から高校まで国立、大学は私立の場合)
一般的に1000万円を簡単に支払える人は少なく、多くの父親・母親がお金のことで悩むのは仕方の無いことです。
今回は代表的な教育資金の準備方法である学資保険の、以下のような項目について解説したいと思います。
- 学資保険の保険金の受取人は誰にするべきか?
- 学資保険にかかる税金や、発生する控除にはどのようなものがあるか
- 契約者や受取人が死亡・離婚した際の学資保険の取り扱い
これから学資保険の加入を検討している人や、少しでもたくさん保険金をもらいたい人のお手伝いになれば幸いです。
学資保険は「契約者=受取人」が一番おすすめ!理由を解説

もし、あなたが学資保険に加入を決めたのであれば、契約者と受取人は同じ人にするのがおすすめです。
学資保険には「契約者」「受取人」「被保険者」がいる
学資保険に加入する際には「契約者」「受取人」「被保険者」という単語が必ず登場します。
これらは、保険加入時に欠かせない存在です。
それぞれの意味をきちんと理解し、損の無いようにしましょう!
- 契約者…契約を交わし、保険料を払う人
- 受取人…保険金を受け取る人
- 被保険者…保険の対象となる人(子供)
契約者
保険会社と契約を交わす人。
お金を払う義務がある他、契約内容などの変更を行うことが可能です。
保険会社によって異なりますが、だいたい満18歳~満45歳が契約者の条件とされています。
受取人
保険金を受け取る人。契約者=受取人と決まっている保険もあれば、配偶者や子供が受取人になることが可能な保険もあります。
対象となる人が変わると、受取時に発生する税金の種類が変わるので注意しましょう。
被保険者
保険の対象となる人。
学資保険の場合、かならず子供が被保険者になります。
対象となる子供の年齢は0歳~満7歳が一般的で、保険によっては10歳まで、15歳まで、出生〇日前から申込可能とするものもあります。
学資保険で一番税金がかからないのは「契約者=受取人」のとき
「契約者=受取人」の場合に学資保険にかかる税金について解説!

「契約者=受取人の場合」に学資保険にかかる税金は、保険金の受け取り方によって変わります。
保険金の受け取り方は、大きく分けると下記の2つです
- 一括で受け取る方法(満期受取金や祝金)
- 一定の年齢以降毎年受け取る方法(学資年金)
受け取った保険金は、それぞれ一時所得、雑所得と呼ばれ、課税対象となります。
各所得の仕組みと計算方法について説明していくので、無駄のないように保険契約をしましょう!
「契約者=受取人」の場合に解約返戻金にかかるのは所得税
「契約者=受取人」の場合、保険会社から受け取るお金は所得として扱われ、税金がかかります。
いざ受給した時に「あれ、思っていたよりお金が手元に残らないぞ…?」などと思わないよう、しっかりと税金について知っておくと良いでしょう。
| 保険金の受け取り方 | かかる税金 |
|---|---|
| 学資年金(一定の年齢以降毎年受け取る) | 所得税(雑所得) |
| 満期受取金・祝金’(一括で受け取る) | 所得税(一時所得) |
保険金にかかる税は、保険金を分割で受け取ったか一括で受け取ったかによって内容が変わってきます。
次の見出しより更に詳しくお話していくので、保険に加入している方、加入を検討している方はぜひ参考にしてください。
受取人が満期受取金・祝金を一括で受け取るなら「一時所得」扱い
「契約者=受取人」で、以下のような場合には所得税(一時所得)がかかります。
- 保険の契約が満期を迎え、保険金を一括で受け取った(満期受取金)
- 保険を解約し、保険金を一括で受け取った(解約返戻金)
- 高校や大学などの入学の際に、保険金を受け取った(祝金)
「一時所得」とは、給与など労働の対価として受け取る所得以外の一時的な所得(臨時収入)のことを示します。
具体的には「懸賞などの賞金」「競馬の払戻金」「保険の満期返戻金」などです。
一時所得なら所得税が50万円分控除される
所得税法「第2節 第一款 第34条」によると、一時所得の計算方法は下記の通りです。
([受け取った保険金の総額]ー[実際に支払った保険料]ー50万円])
保険会社から学資保険にかかるお金を一括で受け取った場合、特別控除額として50万円を引くように定められています。
1年間で受け取った保険金の総額と、同年に支払った保険料の総額の差が50万円より多くならなければ、答えがマイナスになってしまいます。
マイナスの場合は一時所得として申告する必要は無く、税金の支払いも不要です。
万
例えば、保険金の返戻率が105%の学資保険プランがあるとします。
この場合、受け取った保険金と支払った保険料の差額が50万円になるためには、500万円以上の保険料を納める必要があります。
学資保険の受取金の多くは、大学入学のために250万円前後と設定しているプランが多く、500万円以上も保険料を納めている人は少数派です。
万が一、一時所得が発生した場合、課税対象となるの「一時所得×1/2」と定められているので、そう大きな金額にはなりません。
つまり、学資保険の返戻金を一括で受け取る場合、税金がかかるケースは少ないと思って良いでしょう。
受取人が保険金を年金形式で受け取るなら「雑所得」扱い
契約者と受取人が同じで、保険金を一定の年齢以降毎年受け取るような場合、この時得たお金は雑所得として扱われます。
雑所得とは、給与所得(給与)や退職所得(退職金)、一時所得(満期受取金など)を始めとする9種類の所得以外の所得のことです。
具体的には以下のようなものがあります。
- 公的年金
- 印税
- ネットショップなどの運営で得た収入
- FX(外国為替証拠金取引)で得た収入
近年、スマホアプリを使用してハンドメイド作品を販売している人もいるでしょうが、こういった場合、税金が発生する可能性があるので注意しましょう。
雑所得には所得税の控除がない
[その年支給された保険金額]ー([その年支給された保険金額]×[支払った保険料の総額]÷[支給予定の保険金総額]
- 自営業などで会社から年末調整を受けていない人
- 2カ所以上の会社から給与を得ている人
- 給与所得が2000万円以上の人
- 副業の収入所得が20万円以上の人
- 医療費控除を受ける人
「一時所得」「雑所得」にかかる所得税の計算方法を解説!
同じ保険料を支払い、受け取った保険金の総額が同じ場合、一時所得と雑所得で最終的にどのくらい手元にお金が残るのかを計算してみましょう。
- 保険料の払込期間…0歳~15歳
- 月額保険料…計190万4760円(月額1万582円)
- 受け取った保険金の総額…200万円
保険金を「満期受取金」や「祝金」で受け取った場合
小学校の入学時に30万円、中学校の入学時に30万円、高校の入学時に40万円の「祝金」を、「満期受取金」として100万円を受け取ったとけった場合の一時所得は下記の通りです。
小学校入学時
[祝金(30万円)]ー[保険料(76万1904円)]ー50万円
※支払った保険料は月額1万582円を12ヶ月分、かける6年間で計算
中学校入学時
[祝金30万円]ー[保険料(152万3808円)]ー30万円ー50万円
※支払った保険料は月額1万582円を12ヶ月分×12年間で計算
※小学校入学時に受け取った30万円も差し引いて計算
高校入学時
[祝金(40万円)]ー[保険料(190万4760円)]ー60万円ー50万円
※支払った保険料は月額1万582円を12ヶ月分×15年間で計算
※小学校と中学校入学時に受け取った計60万円も差し引いて計算
満期受取金
[満期受取金(100万円)]ー[保険料(190万4760円)]ー100万円ー50万円
※小学校、中学校、高校入学時に受け取った計100万円も差し引いて計算
どれも答えがマイナスになるので、この場合一時所得は発生しません。
保険金を「学資年金」で受け取った場合
18歳から22歳の5年間で、毎年40万円ずつ受け取った場合の雑所得は以下の通りです。
[保険金額(40万円)]ー([保険金額40万円]×[保険料総額190万4760円]÷[保険金総額200万円]
答えは1万9048円で、こちらが課税対象となる雑所得です。
雑所得(所得税)にかかる税率は、給与所得や不動産所得などの合計金額によって変動します。
税率は、5%~45%なので、今回の例の学資年金で考えると、税金は約952円~8571円となります。
※ただし、課税対象額が20万円以下の場合は確定申告が不要なので余計な税金はかかりません
学資保険の保険金を一括で受け取ると税金がかからずお得に
学資保険の保険金を祝金や満期受取金などで節目ごとに(もしくは全額一括で)まとめて受け取った場合の税金は0円ですが、学資年金として一定年齢以降に毎年お金を受け取ると、税金がかかることが分かりました。
今回の場合、それほど大きな金額になりませんでしたが、せっかく保険金を受け取るのであれば、できるだけ多くのお金を受け取りたいものですよね。
コスト面で考えるのであれば、学資保険は「契約者=受取人」で「一括受取」を選択しましょう。
「契約者≠受取人」の場合に学資保険にかかる税金は?

先ほど、契約者と受取人が同じ場合についてお話しましたが、違った場合はどうでしょうか?
契約者と受取人が違うということは、本来その人が払うべき保険料を他のひとが払ってくれたと考えられます。
この場合、受取人は所得税とは別の税金を支払う義務が生じます。
自動車や不動産を譲り受けた際などにも関係してくる税なので、「契約者=受取人」で決めた方もぜひ次からの話も参考にしてください。
「契約者≠受取人」の場合に解約返戻金にかかるのは贈与税
国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」によると、契約者(保険料を支払う人)と受取人(お金を受け取る人)が違う場合には贈与税がかかるとされています。
「贈与税」とは、他の人から財産を譲り受けた際に、その譲り受けた財産に課せられる税金のことです。
※法人からの贈与は除き、個人からの贈与を指します
※保険料を支払っていた人が死亡し、保険金を受け取った場合は「贈与税」ではなく「相続税」が課税されます。
保険金のうち110万円を超えた分に贈与税がかかる
- 保険金などのお金を受け取った場合
- 自動車を買ってもらった場合
- 不動産や株券の名義人を変更し、ゆるり受けた場合
- 借金の肩代わりをして、その返済を求めない場合(返済能力がない場合は除く) など
贈与は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に分類される
贈与される財産は、誰からもらったかによって、下記のように分類されます。
| 特例贈与財産 | 一般贈与財産 |
|---|---|
| 20歳以上の人が直系尊属[注]から贈与をうけた場合 | 特例贈与財産以外の場合 |
贈与税の計算式・税率・控除額についてそれぞれ解説!
各贈与にかかる税率と控除額は下記の通りです。
| 基礎控除後の課税価格[注] | 特別贈与財産の税率と控除額 | 一般贈与財産の税率と控除額 |
|---|---|---|
| 200万円円以下 | 10%、0円 | 10%、0円 |
| 300万円以下 | ー | 15%、0円 |
| 400万円以下 | 15%、10万円 | 20%、25万円 |
| 600万円以下 | 20%、30万円 | 30%、65万円 |
[注]基礎控除後の課税価格…贈与されたお金から110万円を引いた額
贈与税額の求め方は下記の通りです。
([受け取った保険金額]ー110万円)×税率ー控除額
130万円の満期保険金を受け取った場合は
(受け取った保険金額150万円ー110万円)×税率10%ー0=2万円
学資保険の受取金額は300万円に満たないケースが多いので、一般的には特別贈与財産と一般贈与財産のどちらを選んでも差はありません。
しかし、万が一受け取った金額が更に高額になった時は、差額が生じるので注意が必要です。
450万円の満期保険金を受け取った場合
特別贈与財産
(受け取った保険金額450万円ー110万円)×税率15%ー10万円=41万円
一般贈与財産
(受け取った保険金額450万円ー110万円)×税率20%ー25万円=43万円
財産にかかる税金に差が出ました。
ご家庭によってさまざまな事情があるので、一概に「これが良い」とは決めつけられません。
しかし、金銭的な面で言えば、110万円を超える満期保険金等を受け取る場合には、契約者と受取人は同じにして一括で受け取る方が得です。
せっかくお子様のために加入する保険なのですから、より多くのお金を受け取りましょう!
契約途中でも学資保険の保険金受取人は変更可能!手続きを解説

これまでの解説を読んで「受取人の選択を間違えた…」と思った方も安心ください。
①「かんぽ生命」の学資保険
かんぽ生命の受取人の変更手順は下記の通りです。
- 必要な書類を用意する
- 郵便局で手続きをする
手続きは契約者本人または代理人が行います。
用意する書類は下記の通りです。
| 手続きする人 | 契約者本人 | 代理人 |
|---|---|---|
| 必要な書類 | 保険証券、印鑑、本人確認書類[注1] | 契約者本人の意思確認書類[注2]、代理人の本人確認書類、代理人の印鑑、契約者が作成した委任状 |
[注1]運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなどの中からいずれか
[注2]印鑑登録証明書、運転免許証、健康保険証などの中からいずれか
かんぽ生命の保険の契約内容の変更は、情報公開されている範囲では店舗(郵便局)に直接行って手続きする方法しかありません。
②「ソニー生命」の学資保険
ソニー生命の受取人の変更手順は下記の通りです。
- カスタマーセンターに連絡する
- 書類が送付されてくる
- 署名(手書き書類)or電子請求書で手続きをする
署名の場合は郵送にて書類の送付、電子請求書の場合はお客様WEBサービス内へ書類が送信されます。
電子請求書を利用する場合は事前にお客様WEBサービスへの登録が必要なので注意しましょう。
※必要書類は、状況により異なるため送付される書類に案内が記載されています
③「日本生命」の学資保険
日本生命の受取人の変更手順は下記の通りです。
- コールセンターに電話して手続き書類を取り寄せる
- 連絡後1週間ほど経過すると、担当から必要書類が届く
- 書類を記入して窓口に持参or郵送する
書き上がった書類は、直接店舗に持参したり、担当スタッフに取りに来てもらう事も可能です。
書類の確認作業には1週間程度の時間を要するので、早く手続きを完了させたい人は、直接店舗での手続きをおすすめします。
手続きに必要な書類は下記の通りです。
- 所定の変更請求書
- 契約者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなどのコピー)
④「明治安田生命」の学資保険
- 電話orインターネットから手続き書類を取り寄せる
- 担当者から書類が届く
- 書類を記入して担当者に返送する
- 所定の変更請求書
- 契約者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証のコピーなど)
離婚した場合は学資保険の保険金受取人を変更しよう

離婚をした際に忘れがちなのが、学資保険の受取人の変更手続きです。
厚生労働省「令和元年人口動態統計の概況」によると、2019年の婚姻数が約60万組なのに対して、離婚件数は約20万とされています。
「うちは仲が良いから関係ない」と思う人も多いでしょうが、今や結婚者数の3分の1の人が離婚する時代です。
予備知識として離婚した際の保険について学んでおきましょう。
離婚後に学資保険を誰が受け取るかでトラブルになることも
「契約者」「受取人」「離婚後の子供を育てていく人」が一致している場合は何の問題もありませんが、別だった場合はどうでしょう?
学資保険を解約しますか?それともそのまま満期が来るまで保険に加入しますか?
一般的に学資保険は、契約満期を迎える前に解約すると、支払ってきた保険料より少ないお金しか受けとれないのでおすすめしません。
別々に暮らす元夫・元妻と保険金のやり取りをするのも煩わしいですし、離婚前にきちんと学資保険の在り方について相談・手続きをしておきましょう。
親権は母親・受取人は父親であることが多いので変更が必要
学資保険は年末調整や確定申告をすることで、所得控除(生命保険料控除)を受けることができます。
基本的に、所得控除は所得が高い方が受ける方が特なため、年収が高い傾向にある男性(父親)が、学資保険の契約者と受取人になるケースが多いです。
しかし、最高裁判所「司法統計 家事 平成28年度 第23表」によると、離婚後約9割は女性(母親)が親権を獲得しているとされており、学資保険を解約しない場合は、契約内容の変更が必要なので注意しましょう。
【注意】学資保険の受取人の名義変更ができるのは契約者のみ
学資保険の受取人の変更手続きができるのは、基本的に契約者のみです。
離婚の原因はひとそれぞれです。
別れてからも友達のように付き合っていく夫婦もあれば、関係を遮断したい夫婦もいます。
保険会社によっては代理申請も受け付けているので、のちの手間を軽くするためにも、学資保険の手続きは離婚する前に行いましょう。
契約者・受取人が死亡した場合の新しい受取人はどうなる?

契約者や受取人が亡くなった時の学資保険の扱いはどうなるのでしょうか?
親しい人が亡くなった時のことなど出来れば考えたくはありませんが「備えあれば憂(うれ)いなし」という言葉があるように、万が一のために備えは必要です。
こちらの項目では
- 契約者が死亡した場合の受取人
- 受取人が死亡した場合の受取人
- 受取人に定められる人の範囲
- 払込免除特約
について解説していくので、いざという時のために知識を得ておきましょう。
契約者が死亡したら「後継保険契約者」が受取人を決める
万が一、学資保険を契約している人が亡くなってしまった場合、多くの保険会社では後継保険契約者が保険金を受け取る人を決めるよう定められています。
後継保険契約者とは、呼んで字のごとく、契約者の後継にあたる人です。
契約者が死亡すると、契約上に生じる権利や義務の全てが後継保険契約者に譲り渡されます。
後継保険契約者は、学資保険の加入時に契約者が指名するので、これから保険加入を考えている人は、誰を後継保険契約者に選ぶか事前に相談しておきましょう。
※後継保険契約者は一般的に「子供本人」もしくは「子供から見て三親等以内の親族」から選出するようになっていますが、保険会社によって少しずつルールが違うので確認が必要です。
受取人が死亡したら契約者が新しい受取人を決める
学資保険の契約者と受取人が違い、受取人が死亡した場合はどうでしょう。
受取人が契約者の配偶者や両親等であれば、契約者が速やかに変更申請をします。
あまり考えたくありませんが、受取人=被保険者(お子様)だった場合は、死亡給付金として今まで支払ってきた保険料と同じ金額の給付を受けることができます。
学資保険は、子供のための保険なので、父親や母親、祖父母などが無くなっても契約はそのままです。
しかし、万が一お子様が亡くなった場合は契約が終了する仕組みなので覚えておきましょう。
一般的には配偶者や2親等内の親戚までが受取人になる
学資保険の受取人は、離婚や死亡などの理由以外でも変更することが可能です。
ただし、むやみやたらに変えるものでも無いため、一般的には二親等まで、多くても三親等までの親族と定められています。
保険会社によっては、契約者=受取人としていることもあるので、加入している・加入予定の保険約款(ほけんやっかん)を確認しましょう。
※保険約款・・・契約内容が記されている書類のことです
【注意】契約者が死亡したら払込免除特約が適用されるケースも
- 契約者が死亡した時
- 契約者が高度障害状態[注]になった時
- 契約者が事故などにより身体障害の状態になった時
【参考】学資保険は生命保険料控除の対象!確定申告を忘れずに

受取人の話題とは少し離れてしまいますが、学資保険と節税の関係についてお話しましょう。
学資保険は、所得控除(生命保険料控除)の対象になります。
控除申告することでその年の所得税と住民税を減らすことができるので、利用しない手はありません
生命保険料控除は更に以下3つの控除に分類することが可能です。
- 一般生命保険料控除・・・死亡した時などの保障にかかる保険料控除
- 介護医療保険料控除・・・医療保障と介護保障にかかる保険料控除
- 個人年金保険料控除・・・個人年金保険契約などにかかる保険料控除
「学資保険が死亡保険と同じ分類?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
学資保険は、子供の進学費用などを蓄えるための保障であると同時に、養育者に万が一のことがあった場合の保障でもあります。
そのため、学資保険は死亡保険の仲間とみなされるのです。
また、学資保険の中でも、医療特約付きのプランは、介護医療保険料控除として申告するものもあるので注意しましょう。
各種生命保険料控除は、分類ごとにそれぞれ限度額まで所得控除を受ける事が可能なので、間違えずに申告しましょう。
自分の支払っている保険料が一般生命保険料か介護医療保険料か分からない場合は、保険会社から送られてくる保険料の控除証明書を参考にしてください。
控除金額は下記の通りです。
平成24年1月1日以降に加入(新制度)
| 年間払込保険料 | 所得控除額 |
|---|---|
| ~20,000円 | 全額控除 |
| 20,001円~40,000円以下 | (年間払込保険料×1/2)+10,000円 |
| 40,001円~80,000円以下 | (年間払込保険料×1/4)+20,000円 |
| 80,000円~ | 一律40,000円控除 |
| 年間払込保険料 | 所得控除 |
|---|---|
| ~25,000円 | 全額控除 |
| 25,001円~50,000円以下 | (年間払込保険料×1/2)+12,500円 |
| 50,001円~100,000円以下 | (年間払込保険料×1/4)+25,000円 |
| 100,001円~ | 一律50,000円控除 |
【まとめ】学資保険は「契約者=受取人」だとお得になる
こちらの記事では、学資保険の保険金の受取人は誰にするべきかを中心に、契約者や受取人が死亡したとき、離婚した時の手続きについてお話しました。
学資保険は、契約者と受取人を誰に設定するかによって、かかる税金が変わってきます。
学資保険をうまく活用するポイントは以下の通りです。
- 「契約者=受取人」なら所得税、「契約者≠受取人」なら贈与税が発生する
- 税金を抑えるなら「契約者=受取人」で契約する
- 保険金を「契約者=受取人」で、一括で受け取ると50万円の控除が受けられる
- 契約内容の変更は基本的に契約者が行う
- 死亡や離婚などを理由に契約者や受取人が変更する場合は速やかに手続きを行う
せっかく子供の将来を思って学資保険に加入するのですから、できるだけ無駄なくたくさんのお金を貯蓄したいものです。
離婚や死亡なども考えたくありませんが、万が一のために残った家族のことを考慮して今から行動しておきましょう。
マネーキャリアでは、他にも呼んで頂きたい記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

