
内容をまとめると
- 特別支給の老齢厚生年金は60歳から64歳の間に受給できる年金制度
- 年金額は現役時代の収入や厚生年金の加入期間などによって異なる
- FPに相談すれば年金や老後資金に関する不安についてアドバイスを受けられる
- マネーキャリアは相談実績10万件以上で利用者満足度98.6%のFP相談サービス
- オンラインや対面でFPに無料で相談できてお金の悩みを解消できる
この記事の目次
- 特別支給の老齢厚生年金とは
- 65歳前に受給できる厚生年金制度
- 受給条件(受給対象となる人・ならない人)
- 特別支給の老齢厚生年金の金額はどのくらい?
- 受給額の目安
- 特別支給の老齢厚生年金の計算方法
- 報酬比例部分
- 定額部分
- 加給年金額
- 加算されるケース
- 特別支給の老齢厚生年金で押さえておきたい注意点・デメリット
- 減額・支給停止となる場合がある
- 税金や社会保険料の負担が増える可能性がある
- 繰下げ受給ができない点に注意
- 特別支給の老齢厚生年金の申請手続き
- 申請の流れ
- 準備すべき必要書類
- 書類の提出先
- 特別支給の老齢厚生年金の金額に関するよくある質問
- 特別支給の老齢厚生年金の金額はいくら受け取れますか?
- 特別支給の老齢厚生年金は誰でももらえますか?
- 年金や老後資金の相談先にはどのような選択肢がありますか?
- 特別支給の老齢厚生年金の金額を理解して将来の資金計画に備えよう
特別支給の老齢厚生年金とは
自分が特別支給の老齢厚生年金の対象になるかを判断するためにも、制度の概要や具体的な受給要件についてあらかじめ把握しておきましょう。
- 65歳前に受給できる厚生年金制度
- 受給条件(受給対象となる人・ならない人)

「特別支給の老齢厚生年金はいくらもらえるの?」「将来の年金額はどれくらい?」といった不安や疑問がある場合は、FPへの相談を検討してみましょう。
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65歳前に受給できる厚生年金制度
特別支給の老齢厚生年金とは、本来65歳から受け取る老齢厚生年金を、一定の条件を満たしている場合に65歳前から受け取ることができる制度です。
昭和60年の法改正により、厚生年金の受給開始年齢は60歳から65歳へと引き上げられましたが、その際の急激な変更を避けて段階的に移行するための措置として設けられました。
対象となるのは主に特定の生年月日に該当する人で、段階的に支給開始年齢が引き上げられてきた経緯があります。
受給開始の年齢は60歳から64歳の間で個人ごとに異なり、報酬比例部分や定額部分などの構成によって受給額も変わります。
この制度は廃止される予定となっており、対象者が限られている点にも注意が必要です。

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受給条件(受給対象となる人・ならない人)
特別支給の老齢厚生年金を受給するための主な要件は、以下のとおりです。
・男性は昭和36年4月1日以前に生まれている
・女性は昭和41年4月1日以前に生まれている
・国民年金(老齢基礎年金)の受給資格期間(原則10年以上)を満たしている
・厚生年金保険などへの加入期間が1年以上ある
・生年月日に応じて定められた受給開始年齢に達している
要件を満たしていない場合には、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできないため、事前に確認しておくことが重要です。

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特別支給の老齢厚生年金の金額はどのくらい?
特別支給の老齢厚生年金の受給額は一律ではなく、収入や働き方、加入期間などによって変わります。
主に「報酬比例部分」と「定額部分」で構成されており、それぞれの条件に応じて支給額が決まる仕組みです。
自分がどのくらい受け取れるのかを把握するためには、おおよその目安や仕組みなどを理解しておくことが大切です。
受給額の目安
特別支給の老齢厚生年金の受給額は、現役時代の平均年収や厚生年金への加入期間によって変わるため注意が必要です。
たとえば、平均的な収入で40年間加入していた場合、月額5万〜15万円前後が一つの目安とされています。
ただし、加入期間が短かったり収入が低かったりする場合は受給額も少なくなり、逆に高収入で長期間加入していた場合は、より多く受け取れる可能性があります。
正確な受給額を知りたい場合は、年金事務所や税理士、FPなどの専門家や窓口で確認することを検討してみましょう。

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特別支給の老齢厚生年金の計算方法
特別支給の老齢厚生年金の計算方法を理解しておくことで、将来どのくらいの年金額を受け取れるのかを把握しやすくなります。
- 報酬比例部分
- 定額部分
- 加給年金額
- 加算されるケース
報酬比例部分
報酬比例部分は、特別支給の老齢厚生年金の中でも中心となる部分です。
現役時代の標準報酬月額や賞与額、厚生年金の加入期間、生年月日に応じた一定の率などをもとに計算されます。
計算方法は、以下のとおりです。
■報酬比例部分の額(A+B)
A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
B:平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の加入期間の月数
※平均標準報酬月額…加入期間中の各月の標準報酬月額を合計して、加入月数で割って算出した金額
※平均標準報酬額…加入期間中の各月の標準報酬月額と標準賞与額を合計して、加入月数で割って算出した金額
同じ年齢であっても、収入や加入期間によって受給額に大きな差が生じる可能性があります。
※参照:日本年金機構|報酬比例部分

報酬比例部分は計算式が複雑でわかりにくいですが「どのくらいの収入で、どれくらいの期間加入していたか」によって金額が決まる重要な部分です。
同じ年齢でも受給額に大きな差が出ることがあるため、自分の収入や加入期間を把握しておくことが大切です。
定額部分
定額部分は、厚生年金の加入期間や生年月日に応じた一定の率を用いて算出されます。
定額部分の計算方法は、次のとおりです。
■昭和31年4月2日以後生まれの方
1,766円×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数
■昭和31年4月1日以前生まれの方
1,761円×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数
なお、「生年月日に応じた率」は、生まれた時期によって異なり、昭和21年4月1日以前生まれの方は1.032〜1.875、昭和21年4月2日以後生まれの方は1.000とされています。

被保険者期間の月数の上限は、生まれた時期によって異なります。
昭和21年4月1日以前生まれの方は444月〜468月、昭和21年4月2日以降生まれの方は480月が上限とされています。
計算方法が複雑でわかりにくい場合は、FPなどの専門家に相談することで、自分の受給見込みを正確に把握可能です。
加給年金額
加給年金額とは、厚生年金保険に原則20年以上加入している受給者に扶養家族がいる場合に、上乗せされる年金のことです。
主に配偶者や子どもがいる場合に対象となり、家族の生活を支えるための加算制度として設けられています。
加給年金額は、以下のとおりです(令和8年4月分から)
| 対象者 | 加給年金額 |
|---|---|
| 配偶者 | 24万3,800円 |
| 1人目・2人目の子 | 各24万3,800円 |
| 3人目以降の子 | 各8万1,300円 |
また、配偶者の生年月日によっては、3万6,000円〜17万9,900円の特別加算額が上乗せされる場合もあります。

加給年金は、配偶者や子どもの有無がポイントとなり、条件次第で受給額に差が生じる制度です。
また、配偶者の生年月日によっては特別加算が適用される場合もあるため、事前に条件を正しく確認しておくことが大切です。
将来の年金額を把握する上でも見落とされやすい制度の一つであるため、注意が必要です。
不安がある場合は、年金事務所やFPなどの専門家に相談しましょう。
加算されるケース
特別支給の老齢厚生年金では、加給年金や障害者特例、長期加入者特例など、一定の要件を満たすことで年金額が加算される場合があります。
これらの加算は原則として申請が必要となるため、どのような条件で対象になるのかを事前に理解しておくことが大切です。
たとえば、障害者特例の場合は、医師の診断書や戸籍謄本(または戸籍抄本)、住民票などの必要書類を準備した上で申請手続きを行う必要があります。
※参照:日本年金機構|特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になったとき

特別支給の老齢厚生年金の年金額や老後資金について専門家に相談したい場合は、マネーキャリアがおすすめです。
マネーキャリアは、オンラインと対面のどちらでもFPに無料で相談することができます。
経験豊富なFPがわかりやすく丁寧にアドバイスを行い、お金に関する不安の解消をサポートします。
また、年金や老後資金だけでなく、保険、資産形成、家計管理、教育費など幅広いお金の悩みに対応可能です。
特別支給の老齢厚生年金で押さえておきたい注意点・デメリット
特別支給の老齢厚生年金で押さえておきたい注意点・デメリットは、次のとおりです。
- 減額・支給停止となる場合がある
- 税金や社会保険料の負担が増える可能性がある
- 繰下げ受給ができない点に注意
減額・支給停止となる場合がある
特別支給の老齢厚生年金を在職中に受け取る場合には「在職老齢年金制度」が適用され、年金額が減額または支給停止となることがあります。
在職老齢年金制度とは、給与や賞与などの収入と年金額の合計が一定の基準を超えた場合に、超過分に応じて年金が調整される仕組みです。
具体的には、年金と給与の合計が月65万円を超えた場合、その超過分の2分の1が年金から減額または支給停止されます。
調整後の年金額は「基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2」という計算式で算出されます。

在職老齢年金制度は、働きながら年金を受け取る人にとって重要な仕組みです。
給与と年金の合計額によっては年金額が減額される可能性があるため、事前に仕組みを理解しておくことが大切です。
特に現役で働き続ける予定がある場合は、収入全体のバランスを把握しておくことで想定外の減額を防ぐことができます。
税金や社会保険料の負担が増える可能性がある
特別支給の老齢厚生年金は所得として扱われるため、所得税や住民税の課税対象となる場合があります。
年金を受け取ることで課税所得が増えれば、その分だけ税負担が発生する点に注意が必要です。
また、所得が増えることで税金だけでなく社会保険料にも影響し、家計全体の負担が大きくなる可能性があります。
そのため、手取り額が思ったほど増えないケースもあるため注意が必要です。
受給前には、年金を含めた全体の収支バランスをしっかり把握しておくことが大切です。

年金は、税金や社会保険料の影響を受ける点に注意が必要です。
特に働きながら受給する場合は、手取り額が想定より少なくなるケースもあるため、事前にシミュレーションしておくことが重要です。
シミュレーションに不安がある場合は、FPなどの専門家に相談してみるとよいでしょう。
繰下げ受給ができない点に注意
特別支給の老齢厚生年金は、繰下げ受給ができない点に注意が必要です。
通常の老齢年金では、受給開始を遅らせることで「繰下げた月数×0.7%(最大84%)」が増額され、将来の年金額を増やすことができます。
年金の受給開始時期を遅らせる代わりに、受け取る金額を増やせる仕組みです。
しかし、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ受給の制度がないため、増額を目的として受給時期を調整することはできません。
※参照:日本年金機構|年金の繰下げ受給

特別支給の老齢厚生年金など、将来受け取る年金や老後の資金計画に不安がある場合は、FPへの相談がおすすめです。
FPに相談することで、年金や老後資金について自分の状況に合わせたアドバイスを受けることができます。
マネーキャリアであれば、FPに何度でも無料で相談できます。
また、年金や老後資金だけでなく、保険の見直しや家計管理、住宅ローンなど幅広いテーマについても相談可能です。
特別支給の老齢厚生年金の申請手続き
特別支給の老齢厚生年金は、あらかじめ申請手続きの全体像を理解しておくことで、スムーズに受給開始へと進めることができます。
- 申請の流れ
- 準備すべき必要書類
- 書類の提出先
申請の流れ
特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、所定の申請手続きが必要です。
まず、日本年金機構から受給開始年齢に達する3ヶ月前に「年金請求書」が送付されるため、内容を確認した上で必要事項を記入します。
年金請求書には、基礎年金番号や氏名、住所、年金加入記録などがあらかじめ記載されているため誤りがないか必ず確認しましょう。
その後、本人確認書類や必要な添付書類を準備し、年金請求書とあわせて提出します。
提出後は審査が行われ、不備がなければ年金の受給が開始されます。 手続きには一定の時間がかかるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。

年金は、受給資格を満たしただけで自動的に支給が始まるものではありません。
所定の手続きを行うことで、はじめて受給が開始されます。
そのため、事前に手続きの流れを理解して、遅れが生じないよう計画的に進めることが大切です。
準備すべき必要書類
特別支給の老齢厚生年金を申請する際には、事前に必要書類を準備しておく必要があります。
主な書類は以下のとおりです。
・生年月日を明らかにできる書類(戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票など)
・受取口座を確認できる通帳またはキャッシュカード
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・雇用保険被保険者証 など
※必要書類は個人の状況によって異なる場合があります。
また、厚生年金の加入期間が20年以上で配偶者や18歳未満の子どもを扶養している場合は、配偶者や子どもの収入を確認できる書類などの提出を求められるケースもあります。

必要書類は個人の状況によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
特に戸籍関係や収入証明などは取得に時間がかかる場合もあるため、余裕を持って準備を進めることで手続きをスムーズに進めることができます。
書類の提出先
年金請求書と必要書類は、最寄りの年金事務所または年金相談センターに提出します。
提出方法は、窓口への持参に加えて郵送も選択可能です。
窓口で提出する場合は、その場で内容の確認や不備の指摘を受けられることがあるため、安心して手続きを進められます。
一方、郵送での提出は窓口へ出向く手間を省けることがメリットです。

年金や老後資金について疑問や不安がある場合は、FPへの相談を検討してみましょう。
FPに相談すれば、年金受給額のシミュレーションや老後資金の準備方法について、アドバイスを受けることができます。
また、家計管理や資産形成、保険の見直し、教育費の準備方法など幅広いお金の悩みにも対応しています。
マネーキャリアなら、FPに何度でも無料相談が可能です。
オンライン相談にも対応しているため、自宅から気軽に利用できます。
特別支給の老齢厚生年金の金額に関するよくある質問
特別支給の老齢厚生年金の金額に関するよくある質問は、次のとおりです。
- 特別支給の老齢厚生年金の金額はいくら受け取れますか?
- 特別支給の老齢厚生年金は誰でももらえますか?
- 年金や老後資金の相談先にはどのような選択肢がありますか?
特別支給の老齢厚生年金の金額はいくら受け取れますか?
特別支給の老齢厚生年金の受給額は一律ではなく、現役時代の収入や厚生年金の加入期間などによって変わります。
月額5万〜15万円前後が一つの目安とされています。
正確な受給額を知りたい場合やシミュレーションを行いたい場合は、年金事務所やFPなどの専門家に相談するのがおすすめです。
特別支給の老齢厚生年金は誰でももらえますか?
特別支給の老齢厚生年金は、誰もが受け取れる制度ではありません。
受給するためには、生年月日や厚生年金の加入期間など、一定の条件を満たす必要があります。
たとえば、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれであることが主な要件の一つとなります。
条件を満たさない場合は受給できないため注意が必要です。
年金や老後資金の相談先にはどのような選択肢がありますか?
年金や老後資金について相談したい場合は、年金事務所やFP、税理士などが主な相談先となります。
特にFPは、年金だけでなく家計管理や資産形成、保険の見直し、住宅ローン、教育費など幅広い分野を含めてアドバイスを受けられるのが特徴です。
自分の状況に合った相談先を選ぶことで、より具体的な対策を立てやすくなります。
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特別支給の老齢厚生年金の金額を理解して将来の資金計画に備えよう
特別支給の老齢厚生年金は、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれ、一定の要件を満たす人が対象となる年金制度です。
年金額は現役時代の収入や厚生年金の加入期間などによって異なりますが、月額5万〜15万円程度が一つの目安とされています。
正確な年金額を把握したい場合は、FPなどの専門家に相談するのがおすすめです。
年金額を把握することは、将来の生活設計や老後資金の計画を立てる上で非常に重要です。
できるだけ早い段階で専門家に相談し、計画的に老後資金の準備を進めていきましょう。

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